5月31日に沖縄防衛局は、
公有水面埋立法に基づく申請書(補正)を提出しました。
これは、沖縄県が4月12日に出した「33項目の補正指示」への回答です。
沖縄県の補正指示の経過は「沖縄防衛局の思惑はとん挫した」を
ご覧ください。
その後、4月19日政府交渉、
5月10日沖縄県交渉、沖縄防衛局交渉
5月26日埋め立て反対集会
などを取り組んできました。
その経過は、各々の記事をご覧ください。
今回の補正後の申請書は補正期限の6月11日を前に急いで提出されました。
埋め立て申請の手続きが遅れているからです。
しかし、その内容は明らかにされていません。
沖縄県、沖縄防衛局ともに「形式審査の結果を待て」とのことです。
沖縄タイムス(6月1日)は申請書(補正)について下記のように報道しています。
すなわち、業者購入の土砂約1644万㎥の調達先は具体的に特定しないようです。
その結果、添付しなければならない化学的分析結果についても図書を出さないようです。
また、実測平面図についても、現状を実測せずに過去の資料を添付するようです。
これは、国が実務便覧で指示する「記載要領および記載事例」をふまえてはいません。
公有水面埋立法の最も重要なことは「埋め立て土砂が施工する地域の環境に適しているかどうか」が
重要なのです。だから、埋め立て土砂の化学的分析結果のサンプルの提出が求められています。
そのことを琉球新報で談話として明らかにしました。
沖縄県は「再補正を求めずに告示、縦覧手続きを進める見通し。
縦覧開始は6月下旬となる見込み」(沖縄タイムス6月1日)のようです。
私たちは、沖縄県に公有水面埋立法が昭和49年に改正した課題、環境の保全を守ることを求めます。
そのためにも、沖縄防衛局の申請書(補正)を却下するか、少なくとも再補正を求めます。
沖縄県海岸防災課に「再補正か却下せよ」の要請の電話098-866-2410 かファックス098-860-3164を。
ジュゴン保護者より
公有水面埋立法に基づく申請書(補正)を提出しました。
これは、沖縄県が4月12日に出した「33項目の補正指示」への回答です。
沖縄県の補正指示の経過は「沖縄防衛局の思惑はとん挫した」を
ご覧ください。
その後、4月19日政府交渉、
5月10日沖縄県交渉、沖縄防衛局交渉
5月26日埋め立て反対集会
などを取り組んできました。
その経過は、各々の記事をご覧ください。
今回の補正後の申請書は補正期限の6月11日を前に急いで提出されました。
埋め立て申請の手続きが遅れているからです。
しかし、その内容は明らかにされていません。
沖縄県、沖縄防衛局ともに「形式審査の結果を待て」とのことです。
沖縄タイムス(6月1日)は申請書(補正)について下記のように報道しています。
すなわち、業者購入の土砂約1644万㎥の調達先は具体的に特定しないようです。
その結果、添付しなければならない化学的分析結果についても図書を出さないようです。
また、実測平面図についても、現状を実測せずに過去の資料を添付するようです。
これは、国が実務便覧で指示する「記載要領および記載事例」をふまえてはいません。
公有水面埋立法の最も重要なことは「埋め立て土砂が施工する地域の環境に適しているかどうか」が
重要なのです。だから、埋め立て土砂の化学的分析結果のサンプルの提出が求められています。
そのことを琉球新報で談話として明らかにしました。
沖縄県は「再補正を求めずに告示、縦覧手続きを進める見通し。
縦覧開始は6月下旬となる見込み」(沖縄タイムス6月1日)のようです。
私たちは、沖縄県に公有水面埋立法が昭和49年に改正した課題、環境の保全を守ることを求めます。
そのためにも、沖縄防衛局の申請書(補正)を却下するか、少なくとも再補正を求めます。
沖縄県海岸防災課に「再補正か却下せよ」の要請の電話098-866-2410 かファックス098-860-3164を。
ジュゴン保護者より
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