日本国憲法は、小学校の社会や中学校の公民の授業で習いましたよね。
私もうろ覚えなので(汗)中学3年の公民の参考書を買い、調べてみました。
その内容をここでちょっと復習してみましょう。
<日本国憲法の三大原則>
1.基本的人権の尊重
2.国民主権
3.平和主義
<国民の三大義務>
1.子どもに教育を受けさせる義務
2.勤労の義務
3.納税の義務
さらに三大原則の内の「基本的人権」を分類すると
調べてみて、ああ、こんなのあったなぁ~~と思いました。
やっぱりちゃんと勉強はしておくものですね(笑)
さて、夫婦別姓が関連する憲法の条文は、上で言う基本的人権の中の「平等権」です。
この場合の平等権は、日本国憲法にある条文の3箇所が関連します。
第14条【法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界】
1.すべて国民は、、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2.華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3.栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受けるものの一代に限り、その効力を有する。
第24条【家族生活における個人の尊厳と両性の平等】
1.婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2.配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない。
まず、第14条の1番目「法の下の平等」のところに「性別において、差別されない。」と書かれています。ということは、「男女」という性別で差別されない=男女平等ということですね。この法の下の平等(平等権)の憲法により、男女雇用機会均等法(1985年)や男女共同参画社会基本法(1999年)ができたというわけです。
そしてさらに、結婚に関しては憲法で第24条の1番目に「夫婦が同等の権利を有することを基本として」や2番目には「法律は、個人の尊厳(そんげん)と両性の本質的平等に立脚(りっきゃく)して制定されなければならない。」と書かれています。
これらのことから、日本国憲法には、男女を差別せず、それぞれ平等の権利を持つということが書かれていることがわかります。
そういう意味で、それぞれが自分の名を名乗り続けていくという権利が男女関係なくそれぞれにあるということだと思います。そうなると今の民法では、どちらかの姓にしなければいけないとしているので、結婚するときに結婚前の旧姓を名乗り続けたいとする男女、それぞれに対して強制していることになり、全く平等ではないことになります。
そういうわけで日本国憲法は「選択制夫婦別姓」を認めていることになり、理にかなっていることになるわけです。
私もうろ覚えなので(汗)中学3年の公民の参考書を買い、調べてみました。
その内容をここでちょっと復習してみましょう。
<日本国憲法の三大原則>
1.基本的人権の尊重
2.国民主権
3.平和主義
<国民の三大義務>
1.子どもに教育を受けさせる義務
2.勤労の義務
3.納税の義務
さらに三大原則の内の「基本的人権」を分類すると
自由権: | 個人が自分の意思で行動し、他から束縛されない権利 |
平等権: | 人種、信条、性別、身分などによって差別されない権利 |
社会権: | 人間らしい生活をするために保障された権利 |
基本的人権を守るための権利: | 参政権(選挙権、被選挙権、国民投票、国民審査) 請求権(請願権、裁判を受ける権利、国家賠償権、刑事補償) |
公共の福祉: | 他の人々と人権との関係で制限されることがある。 このような人権と人権との対立を調整するための原理をいう。 |
調べてみて、ああ、こんなのあったなぁ~~と思いました。
やっぱりちゃんと勉強はしておくものですね(笑)
さて、夫婦別姓が関連する憲法の条文は、上で言う基本的人権の中の「平等権」です。
この場合の平等権は、日本国憲法にある条文の3箇所が関連します。
第14条【法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界】
1.すべて国民は、、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2.華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3.栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受けるものの一代に限り、その効力を有する。
第24条【家族生活における個人の尊厳と両性の平等】
1.婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2.配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない。
まず、第14条の1番目「法の下の平等」のところに「性別において、差別されない。」と書かれています。ということは、「男女」という性別で差別されない=男女平等ということですね。この法の下の平等(平等権)の憲法により、男女雇用機会均等法(1985年)や男女共同参画社会基本法(1999年)ができたというわけです。
そしてさらに、結婚に関しては憲法で第24条の1番目に「夫婦が同等の権利を有することを基本として」や2番目には「法律は、個人の尊厳(そんげん)と両性の本質的平等に立脚(りっきゃく)して制定されなければならない。」と書かれています。
これらのことから、日本国憲法には、男女を差別せず、それぞれ平等の権利を持つということが書かれていることがわかります。
そういう意味で、それぞれが自分の名を名乗り続けていくという権利が男女関係なくそれぞれにあるということだと思います。そうなると今の民法では、どちらかの姓にしなければいけないとしているので、結婚するときに結婚前の旧姓を名乗り続けたいとする男女、それぞれに対して強制していることになり、全く平等ではないことになります。
そういうわけで日本国憲法は「選択制夫婦別姓」を認めていることになり、理にかなっていることになるわけです。
両性の平等という憲法の精神は、社会に根付いていないんです。
だったら、国は憲法の精神が広く国民にいきわたるような政策を採るべきですね。
そういう点で、夫婦別姓推進というなら、わかります。
本当にそうですね。民法では、「夫または妻の姓」というように”どちらか”の姓を名乗らなくてはいけないと書いてあるのにもかかわらず、いまだ、明治時代の民法の「夫の姓を名乗らなければならない」という法律が慣習化してしまっている社会風潮が問題ですよね。両性の平等の憲法の精神は、まだまだ根付いていないですね。そもそもこの「または妻の姓」というのも、とりあえず男女平等にするためだけに改正したお粗末な法律のようですけど。
私はこのことでふと思ったのですが、この明治時代の民法を信じている(推進している)のは、男性もそうですが、その根本を教えた女性(母親)ではないかと感じました。
この世の男性は皆、女性から生まれ、ほとんどが女性(母親)に育てられてきましたから。
全部とは言いませんが、明治時代の民法が正しいんだと確信的に言ってくる女性がいることは確かです。そういう女性が、息子(男性)を育てれば、結果、それを信じて育つので、男尊女卑の男性が出来上がると思います。たまに例外もいるかもしれませんが。
現代の女性にとって、いい男性や理想の男性に遭遇するのが少ないのも、そういう育て方に問題があるように感じました。平気で街にゴミを捨てたり、街で暴走したり、人を殺したりする人のほとんどが男性というのはどういうことなのでしょうか。
夜になると聞こえてくる暴走族の爆音を聞くたび、彼らは親に一体何を教わって育ったのかといつも疑問に思います。私がもし母親になれるなら、息子が付き合う女性に「いい息子さんを育ててくれてありがとう。彼と出逢えてよかった。」と感謝してもらえるような息子に育てたいです。
しかし、女性の地位向上のためのことなのに、同じ女性であるのにどうして反対するのかと思うのですが、もしかすると、自分自身が男尊女卑で苦労したのに、若い女性がその苦渋を味あわないなんて許せないという嫉妬から来ているのでしょうか。
本当の男女平等にするには、男性に分かってもらうこともそうですが、それ以上に男性を育てている母親である女性たちにも分かってもらわなければならないのかもしれません。
男女平等を行き渡るようにするには、女性自身も変わらなければいけないと思います。
てくりさんがおっしゃっているように、国が憲法の精神が広く国民にいきわたるような政策を採って、夫婦別姓もあわせて推進してくれるようにしてほしいと私は願っています。すべての国民が自分らしい生き方を謳歌できるような、この国にうまれてよかったと、法律で植え込まれるような愛国心ではない、本当の意味で国を愛する心と人を愛せる心を持てるようになりたいですね。
これからの日本にはそういう国になってほしいです。
どうも、僕からのTBが間違ったところにいってしまったようです。
お手数ですが、削除していただけたら幸いです。
すみませんでした…。
職業選択の自由や社会的生活を営む権利を持っていると同時に
「仕事について働く義務」(勤労の義務 日本国憲法:第27条)
「税金を納める義務」(納税の義務 日本国憲法:第30条)
「子供に教育を受けさせる義務」(教育の義務 日本国憲法:第26条)
等の国民の三大義務を始めいろいろな義務があります。
そして、国民三大義務の内の1つ「子供に教育を受けさせる義務」というのが
義務教育の事です。
・すべての国民は、法律の定まる所により、その能力の応じて、
等しく教育を受ける権利を有する。
・すべての国民は、法律の定める事ろにより、その保護する子女に
普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。
(日本国憲法:第26条の第1項、第2項)
・国民は、その保護する子女に、9年の普通教育を受けさせる義務を負う。
(教育基本法:第4条)
勘違いしてはイケナイのが
義務教育の義務とは
子供が教育を受ける義務では無くて
大人が子供に教育を受けさせる義務
という事です。
http://www.geocities.jp/hikovent/aoitori/columu/c-gimu.htm
確かにおっしゃるとおりです。
すみません、間違えましたf^-^;
「子どもが教育を受ける義務」ではなくて
「子どもに教育を受けさせる義務」でした。
訂正します。
と、言うわけで日本は夫婦別姓のする必要は無いと思います。別に奥さんの姓も選べるわけだし。
突然すいません。
中国はそうなんですね。日本も明治時代に民法を作る際、中国と同じ考えで女性の家の出所が分かるように別姓にしようとしたらしいのですが、当時の女性たちは男性の家に属することを選んだようです。その時の男性の家は財産とか、知名度とか、女性からすると嫁ぐにはとても魅力的なものがたくさんあったのでしょうね(笑)
その時に、別姓にしてくれればよかったのにと私は逆に思ってしまいますが(笑)、私は、私の氏名が死ぬまでどんな場所でも書類上でもすべて名乗り、使えるなら、この際何でもいいです(笑)
日本女性が同姓になることを選んだのは、中国と日本の民族性の違いかもしれませんね。日本人はどうも多数に入りたがる傾向が強いように思います。良くもあり悪くもある性質ですね。
+sugarさんは奥さんの姓も選べるとおっしゃっていますが、実際の男性たちに伺ってみてください。
たぶん妻の姓に改姓してもいいという人は確率的に50%もいないのではないででしょうか。「選べる」というのは50:50(フィフティーフィフティー:ミリオネアみたい(笑))の確率の場合であって、それ以上やそれ以下にどちらかの比率が傾いた場合、「選べる」とは言えないのではないでしょうか?「妻の姓」の選択は、ただ単に法律上、「一応選べますよ(しかも「一応」とつく(笑))」という項目があるにすぎず、実際のほとんどの男性たちが改姓しない状態で、結局は妻の姓が選べないのであれば、やはりそれは「選べない」ということになるのではないでしょうか。まぁ、屁理屈かもしれませんけど…。
私は改姓したくないので、現在の法律上で改姓せず結婚するにはお婿さんを取るしか方法はありません。お婿さんに来てくれるような、しかも「 私が 」好きになる男性となると、そんな男性はほとんどいません。そんな私なので、だからいまだに負け犬ですわ~(泣)
こんな考えの持ち主でも、せめて別姓が選択できるようになれば、結婚できる確率も上がるんですがねぇ…。
今の日本は、明治時代に戻ろうとする力と、新しい時代に進もうとする力がせめぎ合っている状態に感じます。
私は、新世紀にふさわしく新しい時代に変わって欲しいと切に望みます。
ここは野党にがんばってほしいです。