
◆禁色(きんじき)
狩衣や女房装束の色は自由に選んだカラフルなものでしたが、特に使用が制限された色があります。それが禁色と忌色です。
禁色は皇族や高位の公卿のみに許された色で、この色を服色に用いるのには「禁色勅許」が必要でした。この許可が得られることは一つのステータスとして扱われ、「色許されたる人」として殿上人の中でも羨望の対象でした。
蔵人の年功者は天皇の袍色である「青色」を「麹塵色」と称して着用することが出来ました。
禁色には3つの意味がありました。
(1)位袍の当色(とうしき)が位階不相応である色は使えない。自分より下位の色は使用可。
(2)有文の綾織り物は許可なくして使えない。
(3)禁色七色の使用不可
<支木(くちなし・黄丹に似る)、黄色、赤色、青色、深紫、深緋、深蘇芳>
明治以降、装束界で禁色とされるのは「黄櫨染」と「黄丹」の二色です。
◆写真 禁色例:天皇の袍色「黄櫨染」
狩衣や女房装束の色は自由に選んだカラフルなものでしたが、特に使用が制限された色があります。それが禁色と忌色です。
禁色は皇族や高位の公卿のみに許された色で、この色を服色に用いるのには「禁色勅許」が必要でした。この許可が得られることは一つのステータスとして扱われ、「色許されたる人」として殿上人の中でも羨望の対象でした。
蔵人の年功者は天皇の袍色である「青色」を「麹塵色」と称して着用することが出来ました。
禁色には3つの意味がありました。
(1)位袍の当色(とうしき)が位階不相応である色は使えない。自分より下位の色は使用可。
(2)有文の綾織り物は許可なくして使えない。
(3)禁色七色の使用不可
<支木(くちなし・黄丹に似る)、黄色、赤色、青色、深紫、深緋、深蘇芳>
明治以降、装束界で禁色とされるのは「黄櫨染」と「黄丹」の二色です。
◆写真 禁色例:天皇の袍色「黄櫨染」