民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の成立に伴い、10年以上、入出金等の取引がない預金等は「休眠預金等」として、民間公益活動の促進に活用されることになりました。
ところが、3月4日の毎日新聞の配信によると「睡眠預金」というのがあるらしいですね。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190304-00000003-mai-bus_all
記事によると、「休眠預金以上に注意したいのが、古い郵便預金口座だ。郵政民営化前の07年9月末までに預けた定額預金、定期預金、積立預金は満期後20年2カ月を過ぎても払い戻しの請求がなければ、権利自体が消滅し、払い戻しが受けられなくなる。既に廃止された旧郵便預金法の規定が適用されるためだ。定額預金などが満期となり、通常預金になった後10年間出入金がないと「睡眠預金」として案内が郵送され、さらに10年経過すると権利消滅の催告書が送付される。何もしないと、その後2カ月で権利が消滅しお金は国庫に納付されてしまう。」とのことです。
「へぇー!」と思ってネットを検索してみたら、何か休眠預金と睡眠預金をごっちゃにしている金融機関がゾロゾロと!!
国民はおろか、金融機関だって理解していないってこと!!!
イオン銀行
https://faq.aeonbank.co.jp/faq_detail.html?id=5148&category=1535&page=1
楽天銀行
https://www.rakuten-bank.co.jp/info/2016/160823.html
長野信用金庫
http://www.nagano-shinkin.jp/kojin/important_info/suiminyokin/
大阪信用金庫
http://www.osaka-shinkin.co.jp/news/suiminyokin.html
天草漁業協同組合
http://hp.amakusa-web.jp/a0995/Oshirase/Pub/Shosai.aspx?AUNo=9170&OsNo=192