逮捕①②で,別件逮捕として違法にしなければ,逮捕③④で再逮捕再勾留の話にはならんと思われます。まぁ,何を書けば良いのか分からない時に,白紙答案を避けるために確信犯的に書いているのだとは思いますが。余罪の取調べをして,その余罪で逮捕したら全部再逮捕の問題なんて言い出したらキリが無いです。
今回,レジュメは例年と異なり,現場での「問題文読み始めからの思考の経緯」を順を追って示しているので,読むだけでも学習効果があがるようにしています。まぁ,前年までと異なり,「いわゆる講義補佐の為のレジュメ」というより,もうテキストですかね。
刑法は判例の事案との違いを意識して読み直してみてください。必要な判例は判示部分をかなり長めに引用しているので大丈夫です(笑)「本件事案の特殊性」が良くわかるようになってます。
今回,レジュメは例年と異なり,現場での「問題文読み始めからの思考の経緯」を順を追って示しているので,読むだけでも学習効果があがるようにしています。まぁ,前年までと異なり,「いわゆる講義補佐の為のレジュメ」というより,もうテキストですかね。
刑法は判例の事案との違いを意識して読み直してみてください。必要な判例は判示部分をかなり長めに引用しているので大丈夫です(笑)「本件事案の特殊性」が良くわかるようになってます。