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2024-11-10 12:15:59 | 司法試験関連

2025年合格を目指してリベンジ始動!

<令和6年司法試験の結果>

・受験者数 3779人(3928人)

・基準点クリア 2958人(3149人)

・合格者数 1592人(1781人) → 189人減

・合格率 42.13%(45.3%) → ロー生には意味のない情報

    *53.8%(56.6%)→ 母数を基準点クリア者にした場合の合格率

 

<属性>

・法科大学院課程修了者 471人(817人) → 346人抉られた。

  未修コースは99人(147人)

・在学中受験資格者 680人(637人) → 43人増

・予備試験合格者 441人(327人) → 114人増

 

<何故、法務省が「合格率」まで載せるようになったのか?>

→ 受験生の階層化が顕著に進んでいることを示す為

・上位ロー・下位ロー

・既修・未修

・予備組・在学受験組・卒業組

 

   合格率/卒業合格率/在学合格率/昨年修了者/昨年在学者

慶應 59.35%  41.75%  72.03% *95人:91人

京大 49.31%  26.32%  67.21%     94人:94人

東大 47.45%  25.98%  68.75%  92人:94人

一橋 48.78%  25.49%  65.28%  61人:60人

早大 42.12%  28.14%  63.36%  90人:84人

全体 34.84%  22.73%  55.19%  817人:637人

予備           92.84% (92.6%)

*ロー生の意識の変化が起きている。

 

上位ローの合格者数が激減(合格者の変化/受験数の変化)

京大 188人 → 107人  275人 → 217人

東大 186人 → 121人  315人 → 255人

慶應 186人 → 146人  310人 → 246人

一橋 121人 → 60人    180人 → 123人

 

0.前提条件

①短答の点数

②再現答案の作成(可能ならば)

③問題文をコピーして、答案で引用した事実、条文・文言等を全てマークする

④大まかな答案構成

⑤仕組み解釈・事実の評価部分(あてはめ)に関してはどのように書いたかを再現

⑥「試験中に足りないなと感じたこと」を素直に書きだす(科目別に)

⑦試験前・試験中に「あれやっておけば良かったな」と思ったことを素直に書きだす

 

1.敗因分析

①敗因分析が不十分(定番)

②敗因分析はできているが、結局やり切れていない(意外に多そう)

 → 途中で「ハードルを勝手に下げる現象」が毎年多発する。

 

*予備組の敗因

論証力で負けるとは思えない。

仮説1 抽象論を相対的に書き過ぎた

仮説2 事実を拾い切れていない(予備との事実の使い方の違い)

仮説3 本試験過去問題の分析ができていない

 

2.短答への向き合い方

 舐めていないか

 「1点でも多く取りに行く」と言う意識が普段からあるか(試験中だけでは?)

 1592番 →118点(「上位」48.97%)

 140点以上(8割)は386人しかない。

 

3.何をすべきか

(1)意識面

・まずは自分の「メタ認知を疑え」。

・「単独登頂」ができる人は限られている。

 

(2)大前提

「3大重要基本事項」の習得。

 ・判例(事実関係・法適用関係・規範・理由・事実評価)

 ・条文(要件効果、制度趣旨)

 ・論点(問題の所在・自説・理由付け)

 

(3)何処かに問題がある

 ①基礎力

 ②事案把握能力

 ➂論点抽出・選別能力

 ④事案分析能力

 ⑤答案作成能力

 

①基礎力

・条文・定義・制度趣旨・要件・効果・基本論点・重要判例(事案と規範と評価部分)の「正確」な「理解」と「記憶」。

・条文は普段から引く(当たり前)

・普段から「理由」を考えるクセをつける(法律の世界では「何故?」に答える「説明能力」が問われる)

・「暗記」の時間をたっぷりとる。

 

②事案把握能力

・スピーディーに問題文を読みきり、事案を把握する能力。

 → 「文字情報のビジュアル化能力」

 = 普段から自分で図を描く作業をする。

・「誰が」「誰に対して」「何を要求しているのか」を整理する(生の事実)

 「要求」→「法的な効力」→「法律構成を考える」

 ex「この話はなかった事にする」=「契約をなしにしたい」=「解除、取消し、無効」

・「問題文の生の事実」から「行為」を切り出す → 法的な評価を加える。

 

③論点抽出・選別能力

・検討すべき論点に気付き(抽出)、論点毎のメリハリ(選別)をつける能力。

 → 論点抽出は、前提として「主要論点が頭に入っていないと駄目」。

 → 論点は条文の文言との関係性が強いので、「何条の問題か」を意識。

 → 「こういう制度の問題かな」→「条文見てもない」→「結論の座りが悪い」→「論点化(類推適用、規範を立てる」、と言うパターンもある。

 → 結論を出すうえで「判断基準」を示さないといけない=「判例規範の問題」

・普段から「判例」を読み込み、事実の持つ意味を考える習慣づけをする。

 → 事実から論点を抽出する能力(論点抽出能力が大事)。 

・「Aランクだから厚く書く」わけではない

・「規範部分を厚く論じるのか、軽く書くのか」

・「問題文の読み方」スキル

 

④事案分析能力

・「本件事案の特殊性」に気がつく能力=論文試験最大の山場。

  → 事実の「抽出」と「評価」

・「基準となる定規」は「主要判例」。判例の「事案」と「理由付け」を「丁寧に」抑え  る。これができていない人が非常に多い。「王道基礎講座の強み」はここ。

 

⑤答案作成能力

 2時間で形式・実質両面で問いに応えた答案を書き切る能力。

 

司法試験は、問題文が長く、公法系は資料も多い。但し、何を書くべきかは誘導等が強く効いており、そこで間違える危険性は低い。問題は、「事案の特殊性」に気付くこと事実の評価」である。

→ 司法試験では知識の「正確性」に加え(予備試験はここまで)、「深さ」が要求される。この段階で自分の「深さ不足」に気付く人が多い。色々な合格者講座や情報に踊らされる人が出てくる所以である。

 

*予備試験と司法試験では「要求されるスキル」が異なるので注意!

予備試験は、広く網羅的に聞いてくる傾向。「論点の抽出」に主眼がある。本試験の方は、「それらは既にできることを前提に」、「事案処理の能力」を見て来る。「本件事案の特殊性」をどう解答に反映させるか、文中の豊富な事実関係を用いて、積極的に自分の結論に関する説明ができるかどうかが問われる。公法系では条文の仕組み解釈がこれに加わる。

 

*司法試験では、「例外」を聞かれる。但し、原則が軸足であることを忘れない。

「例外」が問題となるケースは無限にある

 = 「知識」で対抗しようとしても無駄。

「例外」を導きうる「思考力」を試されるということ。

 

<シン王道100を見てみよう>

新たな取消原因の追加主張の可否(最判昭和51年12月24日)

 決議取消訴訟を提起してから、831条1項の期間を経過した後に新たな取消原因を追加主張することができるかについて争いがある。

 831条1項は、決議の効力を早期に確定させ、会社の法律関係を安定させる趣旨であるが、この期間経過後に新たに取消原因が追加主張されたのでは、早期の確定を図る趣旨が没却されてしまう。

 したがって、831条1項は、訴え提起のみならず取消原因の主張も3カ月以内に制限したものであり、同条の期間経過後はもはや取消原因の追加主張は許されないと解する。

・831条1項は直接的には、訴えの提起に関する規定であるが、期間内に提起された訴訟における主張の方法にもその趣旨を及ぼして、決議から3カ月を経た後に新たな取消事由を持ち出すことも制限されるのか、という問題である。 

取消事由が複数主張されても訴訟物は全体で1つである。したがって、取消しの訴えにおける主張の追加は、追加された主張が当初とは別の取消事由(831条1項各号)に属する場合もそうではない場合も、新訴の提起と見ることはできない。そこで、この問題は831条の趣旨を踏まえた解釈論、ということになる。 

・否定説をとっても、当初の主張と同一性が認められる範囲内では、提訴期間経過後に補正や釈明が許されるというのが前提である。 

<同一性の有無>

① 議長による議長解任動議の無視、強行的な議事運営、騒然とした中で拍手により行  なった採決等の点で決議の方法が著しく不公正であるという主張に、株式の仮装譲渡を 受けた従業員が多数出席していた結果、株主ではない者の参加により決議が行われたと いう決議方法の法令違反の主張が追加されたという事案。 

→ 原告の主張は、追加された論点を含め、「会社側による一方的な議事運営が行われた 瑕疵がある」 という趣旨であると理解することが可能である。故に、主張の同一性は 認められる(大阪高判昭和49 年9月26日)。 

 

② 監査役が質問に回答しなかったという説明義務違反の主張と、仮に会社側の主張する ような回答が行われたとしても、その内容は事実に反するものであったという追加的な 主張とは、基礎となる事実が同一であり、法的評価においても表裏一体の関係にある  から新たな主張の追加にはあたらない (東京高判平成17年12月22日)。


③ 全部取得条項付株式を利用した完全子会社化の事案(少数株主の締め出し)におい  て、完全親会社となった会社が特別利害関係人として議決権を行使したため、著しく不 当な決議がなされたという主張は、完全子会社化の必要性について取締役の説明義務違 反があったとする当初の主張の中で記載された事実を法的に構成しただけであり、制限 される追加主張にはあたらない(東京地判平成22年9月6日。ただし、控訴審は同一 性を否定した)。 


* 傾向として、紛争の実質をなす事実関係が当初の主張に現れていれば表面的な法律 構成が異なっていても新たな主張にあたらない、とするようである。③の事例で一審と 控訴審で結論が割れた理由は、「少数株主の締め出しの正当性」を「論点」として認識 するか否かの違いがあったのではないか。

 

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