皆様この2日間,本当にお疲れ様でした!2日目が終わると計13時間終了です。論文は刑事系4時間のみ,さり気に山を越えていますね 笑
明日は少し遅めに起きるくらいでも全然問題ありません。最優先事項は心身の疲れををできるだけ取ると言うことにあります。公法系・民事系のことは綺麗に忘れてください。ターゲットは刑事系論文と短答のみです!
皆様この2日間,本当にお疲れ様でした!2日目が終わると計13時間終了です。論文は刑事系4時間のみ,さり気に山を越えていますね 笑
明日は少し遅めに起きるくらいでも全然問題ありません。最優先事項は心身の疲れををできるだけ取ると言うことにあります。公法系・民事系のことは綺麗に忘れてください。ターゲットは刑事系論文と短答のみです!
民訴の場合,特に何かあるわけでもないですが 笑
判例の射程問題については民法覚え書きで述べたことがそのまま当てはまります。
「原則」→「本件ではその結論はどう見てもおかしい」→「例外を認められないか」,は民訴の王道パターン。
定義から問題が生じることが結構あります。
条文の文言「解釈」を示すようにしましょう。「文言」だけ引っ張ってきて,いきなり事実を「当てはめたり」しないようにしましょう。
当事者のどちらが何について発言しているのかを常に意識しましょう。
ある発言が,主要事実・間接事実・補助事実・法的な評価のいずれに当たるのかチェックしましょう。
最近の傾向として民法同様,設問間の難易度の差が激しいので,取れる部分は取りきりましょう。
当事者の手続保障については,本件訴訟における主張や証拠調べの結果などを踏まえ,具体的に何がどう不都合なのかなどを指摘するようにしましょう。
過去の記事ですがちょいと危なそうな判例を↓
http://blog.goo.ne.jp/70698053/e/c1fae175d464d0c3a5f5acdc88cf33df
条文条文また条文。
会社法の場合、適当な規定がないがどうするか、という論点が非常に多い。類推適用で処理可能も多発する。
取締役等の責任は、それぞれの立ち位置の差異が勝負どころである。
計算書類が出てきたら、どこか虚偽記載になっていないかチェックする。
総会・取締役会において特別利害関係人の議決権行使事例になっていないかチェックする。
取締役が株主を兼ねているときは要注意。
善管注意義務は具体的な義務として設定すること。
株主の権利行使に関する利益供与になっていないかチェックする。
内部統制システムの問題は、①どのようなシステムを構築すべきか、②構築したシステムの運用面で問題がないか、分けて分析すること。施行規則100条も参照のこと。
「法令違反」と認定する以上、何条何項違反か明示すること。
設問間の結論の整合性に留意する。
取締役の責任は423等だけではなく解任、会社法上の罰則規定もあることを忘れない。
合併比率の不公正さそのものは合併無効事由にはならないが、特別利害関係人(合併会社が吸収会社の総会で議決権を行使など)が議決権を行使したことが原因で、合併承認の総会決議が取り消され、それにより合併無効事由が生じる、というパターンはあるので注意。
法令違反行為には経営判断原則は適用されないので注意(違法行為をする裁量などはない)。
株式・新株予約権の「発行」・「処分」・「交付」・「割当」の別に注意。(例:新株予約権の発行は第3章第2節、無償割当ては第3章第6節に規定)
昨日の暑さと比べると(真夏日!)肌寒く感じたベイエリア会場応援シリーズ2日目。体調を崩さないように気をつけないといけません。
有明は40分ほど小雨に見舞われましたが最後まで応援貫徹。樹の下は多少の雨風を防げることを本日学びました 笑
さぁ、2日目もやりきりましょう!!
あーたーらしい♫ 朝が来た♫ 希望の、あーさーだ♫
さぁ、2日目もやりきりましょう!まさか昨日の「主観的」手応えのせいで、「勝手に」「もう駄目だ」なんて勘違いしてないでしょうね?
明日は休みですし頑張ろう!
2日目は民事系ですね。民法、商法、民訴法の順かな。
民法は、①要件事実的な問題(具体的な発言がどのような意味を持つのか、主張反論を意識させたものなど)、②比較的論点主義的な問題(事実の評価も含む。またこのケースでは有力説的な見解を問うてくることもある)、③当事者の合理的意思解釈を問う問題、④判例射程問題、というパターンがあります。どのパターンなのか見極めることは有益です。
昨年の判例射程問題の肝は、わざわざ事実関係を詳細に掲載している点にピン!ときたかどうかにあります。そういう意味で、昨年の民訴法の設問1の判例射程問題と同型と言えます。
民法は、判例・通説があたかも「条文の規定内容」かのような錯覚を起こしやすい科目です(自己所有物の時効取得の可否など)。あくまでも判例通説は解釈論に過ぎないので、それと異なる判断をすることは十分可能なのです。以前ブログでも紹介しましたが、「原則そのものが重要なのか」、それとも「その背後にある本当の理由が重要なのではないか」、という掘り下げが不可欠です。実は「原則」は、制度趣旨から考えると「一般的にそういうケースが多いから」とりあえず「原則」にしている、というだけの場合が結構あります。このケースでは形式的には「原則」に反しそうですが、実質的に見て例外を認めうるというケースになりやすいのです。
また変な「決め打ち」もご法度です。まずは「事実関係を確認し」→「原則からの帰結」→「その不都合性」→「例外が認められないか」、といった型を守るようにしましょう。また時系列にそって「権利義務関係の変動・その承継移転・対抗の可否」などチェック漏れしないように注意しましょう。
「損害縛り」は言うに及びません。金額まで詰めましょう。
民法は、設問間の難易度に結構差があることが多いので、易問を時間不足で取りこぼすような真似はしないように注意しましょう。
要件チェックは丁寧に。例えば、解除の意思表示や時効の援用などがあるのかないのか、事実関係からの認定を忘れずに。
物権アプローチ、債権アプローチを忘れずに。
何だかよくわからない問題が出てきたら、似たような制度を探し、それとどこが同じでどこが違うかを確認する。例えば、混合寄託も通常の寄託とあえて異なる契約にしているということを考えれば、「典型的な寄託的な条項」がメインであるとは考えにくい(そうであるならば通常の寄託契約にすればいいからである)。