私が7年前から主張している、「本件事案の特殊性」とは、要は「重要判例からのズレのこと」です。本試験で一番多いパターンは、「判例との違いを問う」、というものです(問い方は科目により色々ありますが)。
基本判例の事案・理由付け・規範部分が、事案の特殊性を判断する基準となる「定規」になります。この「定規」を問題文の事実関係にあてて、ズレが生じた部分が「本件事案の特殊性」ということになります。
憲法などは、少し違いますが、大まかこういうことだと思ってください。以上のことが分かっていれば、普段の判例学習が変わってくるはずです。やりきりましょう。