国家賠償法2条・3条

2017-01-15 16:35:34 | 司法試験関連

国家賠償法は,1条ばかりにどうしても目がいきがちですが,2条と3条がかなり論文向けです。2条は,「設置管理の瑕疵」要件がヤマですが,一般的な規範である「営造物が通常有すべき安全性を欠いていること」だけ書いても実際には当てはめで自分が困ります。そこで第二次規範として考慮ファクターを挙げるのですが,事例によって考慮ファクターがかなり変ってきます。判例を学習する際はその点を意識しないと使える知識になりません。499ページの解説も役立ちます。

想定外利用事例(百選248事件),供用関連瑕疵事例(249事件),新しい技術事例(247事件),道路事例(百選243事件・244事件),河川事例(百選245事件・246事件),など各事例に応じた考慮ファクターの違いに着目しながら論証の型を詰めていきましょう。

国賠3条はかなり面白いので要注意です。百選250事件は,国賠2条と3条の関係と制度趣旨論から論じていますので,きちんとかけるようにしましょう。そうしないと,「県は,費用の3分の1を負担しているので,「費用負担者」にあたる」なんていう,実は事実を羅列して結論言っているだけと言う,単なる作文に落ちてしまいます。判例はきちんと2条3条の制度趣旨から規範を導いているので注意してください。国賠3条2項に関する百選251事件もお忘れなく。

ところで国賠1条事例で,国賠3条の「費用負担者」の問題って出てくると思いますか?即答できない人はちゃんと百選読みましょう(513ページに書いてあります)

百選239事件「私人の行為による国家賠償事例」も処理手順を確認しておきましょう。491ページの解説が有益です。

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