クイズの答え

2019-04-12 16:58:23 | 司法試験関連

クイズどうでしょう。まぁそんな大層なことは聞いていなくて、実は注意力の問題だったりします。

クイズを見て、「ああ、あの判例ね!」と思った人は多いのではないでしょうか。最判平成16年3月25日です(百選29事件)。本訴である債務不存在確認の訴えの確認の利益がなくなる、という処理をした判例ですね。

この判例の事案は、給付の訴えの提起の仕方は「反訴」でした。今回のクイズは「別訴」にしてあります。その違いに気が付くかどうかと言うだけの話でした。

クイズでは、別訴は不適法却下となり、改めて給付の反訴を提起する(その後の処理は判例と同じ)なのですが、これだと多少迂遠なので、別訴を移送・併合できると良いのではないか、という流れになります。

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