goo blog サービス終了のお知らせ 

無自覚であるとの自覚を持つ

2013-11-14 10:32:43 | 司法試験関連

世の中には,「これをやれば絶対合格」ということは無いのだろうけれども,「これをやったら絶対不合格」というのは確実に存在する。受験生としては,そのような地雷を踏むようなことはしてはならないということになる。

何をもって「これをやったら絶対不合格」なのかは,色々なところでお話しているけれども,それが一番分かりやすいのは,採点実感等である。しかしこの採点実感だが,①読んでいない②読んでも理解できていない③読んで理解できても実践できていない,というように人様々なわけである。一見して①が一番重症っぽいが一番重症なのは(治しにくいという意味)③である。多分一番このゾーンが多いような気がする。

①②は読んでいない,理解できていない,というのは本人が自覚を持ちやすい。それに対し③は本人には自覚がないのが殆どである。自覚がない以上改善されることはない。むしろ勉強すればするほど,悪い癖が強固についてしまう。なので,一番厄介である。例えば,「抽象論ばかりは駄目」「事実を引用して評価しないと駄目「具体的に検討しないと駄目」というのは「頭では」分かっているのだが,しかし自分がそのような答案を書き続けているとの「当てはめ」ができていないパターンである。自分は大丈夫だと思っているので,答練等で色々コメントされても結局は響かないで終わる。

まずはこのような状況から脱することが合格への不可欠の要件である。

Comment
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

第3回予備試験最終発表の感想

2013-11-12 22:46:43 | 予備試験関連

憲法百選に中途半端な!?アペンディックスが付くとは。2分冊で更にアペンディックスとはこれ如何に。笑

ちょいと遅レスですが,予備試験の最終合格者が発表されましたね。色々なところで指摘されていますが,法科大学院在校生(162名),学部生(107名)の占める率が半端ではありません。予備試験実施前から,若手優秀層の選択肢が増えるだけではないか,という問題点を指摘してきましたが,あっと言う間に現実化してしまいました。

私は制度実施前に,「受験資格制限をかけるべきだ」と言っていたのですが,まぁ,誰にも相手にされませんでした(笑)。しかし,予備試験の導入経緯を考えると,学生層は除かないと結果的に何のための制度だか分からないものになる危険性があります。ただ,時間面からロー進学ができない社会人のみならず,経済的に裕福ではない者に対する法曹への道を確保する為,という目的もあるので,年齢ないし学生身分の有無で差別するのもまた難しい,という側面もありました。

しかし,少なくとも現役の法科大学院生が164名合格するってのは如何なものかしら,と思います。少なくとも法科大学院進学を決めた者(現役生)は,時間と経済面の問題から「法曹への道が断たれている」という評価にはならないと思うので,予備試験の受験資格から外すべきではないかと思います。その方が社会人層の参入障壁が下がることになりますし,学部生のうちは選択肢がある(ロールートか予備ルートか)ということになるので,丸く収まるような気がします。三振者については,「再チャンス」という意味で(2度進学しろとは言えない),受験資格を認めるべきだと思います。

しかしながら,いわゆる「典型的社会人層」とも言うべき,「会社員」という属性の最終合格者が351名中僅か「14名」というのはどういうことなのか,と思ってしまいます。その導入経緯からすると,予備試験もいきなり「制度的に歪んできているな」というのが正直な感想です。

Comment
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

いよいよ。

2013-11-12 13:42:24 | 司法試験関連

商法総則・商行為のマーキング講義は全10回で投了いたしました。今回,ビックリするくらい!?各回の切れ目が綺麗に終えています(笑)まぁ全部が全部ではないですが。第6回は匿名組合,第7回は問屋営業,第8回は運送取扱営業・運送営業,第9回は旅客運送・寄託,第10回は倉庫営業と言う感じで,各回の取扱い範囲が比較的まとまりよく収録できました。

628条まで全条文を確認しつつ,論点的な話もかなりしているので,商法総則商行為対策はこれだけやれば十分かと思います。流石にノーガードで突っ込んでいくのは短答・論文共に危険極まりないので,この程度はやっておいたほうが良いんじゃないかな,と思います。

そして先ほど,「憲法百選Ⅰ第6版」を手に入れました!というわけで,条文マーキングシリーズは次の憲法で一度終了させ(4,5回程度になるかと予想),百選マーキング講義をスタートさせたいと思います!当然トップバッターは憲法百選になります!

Comment
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

試験における反規範的人格態度の件

2013-11-11 20:26:26 | 司法試験関連

最近,「本試験合格との関係における反規範的人格態度」という説明の仕方をしています。

自己分析の際に,ある問題ができた,できない,という「表層レベル」で分析しても,あまり意味がないときがあります。「個別の問題の正誤」は正に個別レベルの問題にすぎず,何故「勉強しているのに」短答で点が取れないのか,論文の出来が悪いのか,という本質的な問題を抉り出すには,個別の現象の背後にある「人格的態度」を炙り出さないと駄目なんです。

根っこにある,試験合格と言う観点から見たその人の良くない「方向性」・「態度」・「思考」などまで追求していかないと,本質的な改善に繋がらないのです。この背後にある「悪しき性向」のことを「反規範的人格態度」という表現で説明しています。最近個別指導をしているので,その際に,どういう問題をどう間違えたのかをいちいちトレースして,その上でその背後に隠れている「勉強に関する悪い性癖・傾向」を炙り出すようにしています。根本にある「人格態度」に一定の問題があるので,今後はこういうミスをする可能性もあるよね,という指摘までできますし,普段こういうときはこんな感じで済ませていない?なんて指摘もできます。

ここまで突き詰めていった上でアドバイスをすると,本人自身にも思うところがあるので,態度が急激に変ってきているのが見ていて分かります。時間がかかりますし,こちらもかなり大変な作業になりますが,やはり「腑に落ちる」とみなさん改善意欲が出てくるみたいなので,最近重視している教育方法です。

Comment
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

1400000HITS!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2013-11-10 02:14:09 | 司法試験関連

山陽地方滞在中にIPベースで140万アクセス突破しましたー!

Comment
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

山陽地方から帰還

2013-11-08 13:44:43 | 司法試験関連

先ほど山陽地方の出張から戻りました。個人的にはかなり上手くいったと思います。案の定1時間延長しましたけど。宿泊にして良かったです(笑)

かなり早めに現地に乗り込み,まずは個人的に観光して(笑),夜はガッツリ仕事,更に,仕事後ロー時代の同級生と3年ぶりに再会しご飯を食べる,という超充実3本立ての1日でした。因みにロー同期は県知事の公設第1秘書をしていて大出世しておりました。これ本当に凄いんですよ。

地方に実際に行くと現地のことが色々分かって楽しいですね。出張講義,どうやら11月も受け付けているようですのでスケジュールを確認して見てください。さてこれから渋谷で講義です!

Comment
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

明日は山陽地方へ

2013-11-06 22:40:33 | 司法試験関連

明日は,山陽地方へ出張ります。終わる時間から考えて日帰りがちとしんどいので,岡山駅前で宿泊して,金曜日朝に渋谷に戻って昼から講義します!そんなわけで本日は講義後に日曜の演習編のレジュメをサクサク前倒しで作成中。予想外に速く進みうれひぃぃぃ。

明日は岡山で働く慶應ロー時代の同級生と晩御飯を食べる予定です。最近,ロー時代の同級生と絡む機会が増えていますが,今回の同級生は3年ぶりなので今から超楽しみですー。

Comment
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

商法総則商行為突入

2013-11-05 13:55:40 | 司法試験関連

条文マーキングシリーズですが,刑法の収録が終わったので(全19回),今日から商法総則・商行為法に入りました。本日5回分収録しまして,商法1条から526条まで行きました。具体例を問われる事が多いので,判例を中心に具体例をなるべくねじ込むようにしてみました。最終的には600条あたりまでを扱う予定ですので全10回程度(合計5時間)で納まると思います。次は憲法やって,その頃には,いよいよ改訂版の「憲法百選マーキング講義」に着手できるかと思います!

 

Comment
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

文化の日

2013-11-04 13:27:14 | 司法試験関連

全国的に3連休ですが,昨日も今日もお仕事なわけです(笑)。しかし3連休増えましたね~。まあぁ今年の連休は雨にたたられている感じがしますが。

昨日で演習編も早いもので4回目でした。第1タームの公法系が終わってしまいました。早いですねー!名古屋出張1週間経っていないのですが,何かもう1ヶ月くらい前の出来事のような感じがしています。今週は山陽地方に泊まりで出張があります。

さて,演習編の受講生の皆さんは,人数が減ることもなく(笑),毎週頑張ってくれています。生講義で人が多いと,熱気みたいなものがあってやはりいいですね。とりあえず,あんまり延長しないように気をつけたいです。話す事が多くて2時間でも短いです(笑)。民事系も頑張っていきましょうー!

Comment
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

近鉄系ホテルは返金せず「値段相応にサービス」

2013-11-01 19:32:48 | 司法試験関連

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131101-00000210-yom-soci

さて,詐欺罪について勉強するにはいい素材です。ホテル側の主張は,例えば「3000円の料理オーダーに対して,3000円相当の料理は提供したから損害はない」とでも言う感じでしょうか。さてどう考えるか。論文突破レジュメを見てみましょう。

【相当対価の給付】

①「たとえ価格相当の商品を提供したとしても,事実を告知する時は相手方が金員を交付しないような場合」には詐欺罪は成立するとした判例(最決昭和34年9月28日)

②「ある薬を相当価格で売る場合において,自分が医者であると詐称した事例について被害者に財産上の損害は無いから詐欺罪は不成立とした判例(大決昭和3年12月21日)

「この2つの判例は矛盾しないのか。被害者が失ったものと得たものとが金銭的価値において客観的に同じであれば財産上の損害が無いという考え方をとれば矛盾しよう。しかし,比較すべきは,被詐欺者が当該取引において「獲得しようとしたもの」と「給付したもの」でなければならない。①判例は被害者が獲得しようとしていたものは,購入価格以上の価値であり,そこに財産上の損害があるといえる。②判例において被害者が得ようとしたものは,まさしくその薬であり,定価通りで効能も同じであれば,医者と詐称したことは財産上の損害を基礎付ける要因足り得ない。このように実質的な財産上の損害の有無は被害者が獲得しようとして失敗したものが,経済的に評価して損害と言いうるものかどうかということにより決定すべきである(実質説:西田)」

この件は,「相当の対価を得たにもかかわらず,財産的損害があると言えるのかが問題。被欺もう者の主観的な取引目的が達せられなかったことが財産的損害である」という部分の抜粋ですが,本件に当てはめるとどうなるでしょうか。

分かりやすく極端な事例で考えて見ましょう。「3000円の黒毛和牛サーロインステーキを注文したのに,3000円相当の黒豚ステーキだった」,という場合だとしたらどうでしょうか。ホテル側の言い分は通るのでしょうか。この場合に,お客が「得ようとして得られなかった経済的利益」とは,「3000円相当の食事を受ける利益」なのでしょうか。そうは思えません。黒毛和牛を食べたい人にとって,如何に美味でも黒豚では満足できないですし,真実を知れば注文することは無かったと言えるでしょう。ですから,「損害はない」という主張は通らないのではないか,と思います。もちろん,虚偽表示の「ズレの程度」は問題になるでしょう。加工肉使用の有無,産地のズレ,冷凍素材か生の素材か,宣伝の仕方やメニューによってはかなり微妙な判断が必要なケースも出てきます(ホテル側は「許容範囲内のズレ」と見たのでしょう)。

ところで,ホテル側は,「料理の種類なんて関係ない,要は値段相応なら良いのだ」,とでも考えているのしょうか。だとしたらプロとしての見識を疑いますよねぇ。

因みに,ここでは「損害」の話をしているのであって,即「詐欺罪成立」になるわけではないので慌てないように(笑)故意の問題とかありますからね。

恐らく,37万人以上の返金には到底応じられない,という経営判断が先行しているのは間違いないと思いますが,これは「経営判断」として如何なものでしょう。確かに一時的には,莫大な損害になると思いますが,返金に応じない場合,この「延べ37万人の顧客」を失うことになるでしょう。逸失利益は莫大です。またこの人達が知人に何を言うかは容易に想像つきます。マーケティングの世界では,「ネガティブキャンペーンは1人が7人に対してする」,といわれています。単純計算したら,恐ろしい数字になります。

更に,他の多くのホテルが返金に応じるとすると,ホテルのイメージは非常に悪化しますし,深刻な客離れが生じる可能性が高いです。むしろ,返金に応じた上,1000円なり2000円なりの無料チケットを配るくらいが正解だと思います。返金だけだと,結局2度と来ない可能性は高いですが,無料チケットがあれば,「勿体無いので一度は行こうか」,という気になるでしょう。もし来てもらえれば,謝罪のチャンスも増えますし,信頼回復のチャンスも得ます。実際にはチケットよりも多めに使ってくれる可能性もあります。そういう意味では,単なる返金だけというのは得策ではないと思いますし,ましてや一切応じないというのは,かなりリスクがでかい判断のような気がします。

Comment
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

朝飯の記憶と条文の記憶

2013-11-01 17:39:32 | 司法試験関連

今日講義中に言ったこと。「記憶の重要性」と言ういつもの話なんですが,「1週間前,何を食べたか言えるか」,「1週間前に見た番組の内容を言えるか」という質問をし,「では,1週間前に勉強した事が言えるか」という質問をしました。

要は,「すぐ忘れてしまうだろうと」。好きな物を食べたり,好きな番組を見たときでさえ,1週間もすれば曖昧な記憶になるのです。ましてや,大して面白みのない!?(興味もない!?)論点やら判例やら条文やら,やりっぱなしで記憶に残るわけがない,という話をしたのでありました。

Comment
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

自分の癖,傾向

2013-11-01 13:31:30 | 司法試験関連

論文の場合,自分の弱点的なものが分かりやすいといえば分かりやすいのに比べ,短答の場合は,できない理由が判然としない傾向があると思います。

条文問題などはともかく,判例問題,見解と批判型の問題,単なる知識問題でも言葉の「意味を」読み間違えるような問題(言い回しでひっかかかるパターンです),というケースだと,「とにかくこの手の問題はできない」という程度でしか把握できていない人が多いのではないでしょうか。これだと,結局「とりあえず問題を解く」,「漫然と百選を読む」という対策しか取れず,いつまでも改善されない危険性があります。

自分の間違え方の「傾向」,「癖」的なものがあるはずです。そこまで詰めるようにしましょう。

Comment
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする