nikkansports.comに以下の記事が出ていました。こんなに連敗が続いているとは思いもしませんでした。不思議です。「これまで27件の簡裁判決と昨年7月の東京地裁判決のすべてで請求が認められていた」というのは、契約した人のみなのか、それとも契約していない人も含むのか、気になるところ。「放送法は「テレビを設置した者は、NHKと受信契約を結ばなければならない」と定めている」というのも本当なのか、単なるNHKの言い分なのか? 結ぶつもりもないし、結んでもいないのだが・・・。私は、「本多さんが支払ったならば、支払いましょう」の一言で片づけています。
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【http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20100319-607932.html】
NHKが受信料督促訴訟で“初黒星”
NHKが札幌市中央区の40代男性に未払い受信料約12万円の支払いを求めた訴訟の判決が19日、札幌地裁であり、杉浦徳宏裁判官はNHKの請求を棄却した。受信料督促をめぐる訴訟で、NHKが訴えを認められなかったのは初めて。
訴訟では世帯主の夫に代わり妻が結んだ受信料契約が有効かが争われ、杉浦裁判官は「男性が妻に代理権を授与したり、妻の行為を追認したりした事実は認定できない」などとして無効と判断した。
判決によると、男性の妻は2003年2月、放送受信契約書に男性名義で署名。その後、男性が契約に気付き、同12月以降、受信料を支払わなかった。
NHKは訴訟で「代署であっても、民法761条が定める日常家事債務にあたり、男性は連帯責任を負う」などと主張したが、杉浦裁判官は「受信料は物品の売買と違い、国民から徴収される特殊な負担金で、日常家事債務には当たらない」として、男性に支払い義務はないと結論づけた。
NHKによると、2006年11月以降、受信料の支払い督促を各地の簡裁に752件申し立て、これまで27件の簡裁判決と昨年7月の東京地裁判決のすべてで請求が認められていた。
放送法は「テレビを設置した者は、NHKと受信契約を結ばなければならない」と定めている。(共同) [2010年3月19日22時21分]
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