東京新聞の社説【共謀罪 内心の自由を脅かす】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2017011402000173.html)
《話し合っただけで罪に問われる-。それが共謀罪の本質だ。準備行為で取り締まりができるテロ等組織犯罪準備罪の法案が通常国会に提出される予定…「行為を取り締まるのではなく、思想を取り締まるものだ」-。…東京五輪を念頭にテロ対策強化の看板」》。
ダークな五輪なんて止めちまえばいい…そう「思うこと」さえ、罰するつもり?
『●「開催権返上の決断」:
「完全にブロック」「情況はコントロール」されてはいない我国こそ』
『●東京五輪と東電原発人災の現実:
「ダダ漏れは数字で歴然」・・・・・・』
『●ベトナム、核発電建設「延期」…
ハノイ・アジア大会開催権返上といい、至極真っ当な判断』
『●室井佑月さん「それとこれは別です」:
東京の五つのダークな輪と3.11東電原発人災と共謀罪と…』
「オリンピックを理由に「平成の治安維持法」? これも以前、
室井佑月さんが…《東京新聞の解説に書かれてあった。
<共謀罪の本質はテロ対策に名を借りて「心の中で思ったこと」を処罰する
ことにつながる恐れがあるということだ> あたしもその通りだと思う。
たとえば戦争中、「戦争反対!」とみんな心で思っていても、
みんな口に出せなかった。この法案が通れば、同調圧力の効いた、
そういう世の中に戻るかもしれないってことだ》。
オリンピックのおかげで、《「心の中で思ったこと」を処罰》なんて
勘弁してほしい」
《そうそう、東京五輪のテロ対策のため、共謀罪を名前を変えて、
新法案を成立させよう、なんて話も出て来ている。
なんで2週間余りの祭りのために、大切な人権を蔑(ないがし)ろに
されなきゃならないの?》
『●室井佑月さん、「なんで2週間余りの祭りのために、
大切な人権を蔑ろにされなきゃならないの?」』
「内心の自由」を縛り、「思想」を取り締まる『平成の治安維持法』。「『平成の治安維持法』を作った総理」になることに何の躊躇いも無いアベ様。
ここ数日ずっと引用させてもらっている室井佑月さんの言葉に尽きる。「なんで2週間余りの祭りのために、大切な人権を蔑ろにされなきゃならないの?」。
その答えは、ニッポンは人治主義国家であり、民主主義国家ではない、また、法治国家ではなく、アベ様という王様の思うがままに思想的に統制して良い王国だから。アベ様らは、《基本的人権の制限》《国民主権の縮小》なんてことに、何の躊躇いもない。自公議員やお維議員、あるいは、その支持者の皆さんも、それに対して平気な人たち。かつてはまだしも、「本土」マスコミの一部は、いまや、連帯もせず、アベ様に逆らうことも出来ず、嬉々として「広報」機関に。あ~、そして国会の無力と、最「低」裁を頂点とする司法の「政治判断」機関化。哀しいニッポン。
『●争点は「壊憲」: 「ト」な自民党改憲草案は
「国民主権の縮小、戦争放棄の放棄、基本的人権の制限」』
《それは、自民党の憲法改正草案とは、ずばり「国民主権、平和主義、
基本的人権の尊重」の3つをことごとく否定する中身だからだ。
先日発売された自民党改憲草案の批判本『あたらしい憲法草案のはなし』
(太郎次郎社エディタス)は、〈憲法草案、すなわちあたらしい憲法の三原則〉
について、その本質をこう指摘している。
〈一、国民主権の縮小
一、戦争放棄の放棄
一、基本的人権の制限〉》
『●斎藤貴男さん「人権を否定することに喜びを感じている変質者集団」
…「人権の砦」のはずが最「低」裁…』
『●誰が憲法を「破る者」=「壊憲者」か?:
自公お維支持者、「眠り猫」の皆さんと「考えないことの罪」』
『●アベ様広報官として、「「スゴイ、スゴイ」と安倍さんを
ヨイショしながら食べるしゃぶしゃぶは旨」いか?』
『●「政権批判を封じ込めるかのごとく…
「政府広報予算」をドーンと弾んで」もらったマスコミ…最早「広報」』
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【http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2017011402000173.html】
【社説】
共謀罪 内心の自由を脅かす
2017年1月14日
話し合っただけで罪に問われる-。それが共謀罪の本質だ。準備行為で取り締まりができるテロ等組織犯罪準備罪の法案が通常国会に提出される予定だ。内心の自由を脅かさないか心配になる。
「行為を取り締まるのではなく、思想を取り締まるものだ」-。戦前の帝国議会である議員が治安維持法についてこんな追及をしたことがある。明治時代に刑法ができたときから、行為を取り締まるのが原則で、例外的に共謀や教唆、未遂なども取り締まることができた。
治安維持法はこの原則と例外を逆転させて、もっぱら思想を取り締まった。共謀罪も原則と例外の逆転の点では似ている。
犯罪の準備段階で取り締まる罪は実に六百七十六にものぼる。詐欺や窃盗でも対象になる。道交法違反なども含まれる。では、それらの犯罪の「準備」とは具体的にどういう行為なのだろうか。六百七十六の罪でその定義をするのは、ほとんど困難であろう。
むしろ、共謀罪を使って、捜査機関が無謀な捜査をし始めることはないのか。そもそも共謀罪は国際的なマフィアの人身売買や麻薬犯罪、マネーロンダリング(資金洗浄)などをターゲットに国連が採択した。
それら重大犯罪には既に日本の法律でも対処することができる。政府は新設を求めるが、もう国内法は整っているのだ。日弁連によれば、国連はいちいちそれらをチェックすることはないという。つまり共謀罪を新設しなくても条約締結は可能なのだ。
政府はむしろ二〇二〇年の東京五輪を念頭にテロ対策強化の看板を掲げている。だが、この論法もおかしい。例えばテロリストが爆弾を用いる場合は、企んだ段階で処罰できる爆発物使用共謀罪が既に存在する。テロは重大犯罪なので、法整備も整っているわけだ。政府は「テロ」と名前を付ければ、理解が得やすいと安易に考えているのではなかろうか。
合意という「心の中」を処罰する共謀罪の本質は極めて危険だ。六百以上もの犯罪の「準備」という容疑をかけるだけで、捜査機関は動きだせる。「デモはテロ」と発言した大物議員がいたが、その発想ならば、容疑をかければ、反政府活動や反原発活動のメンバーのパソコンなどを押収することもありえよう。
共謀罪は人権侵害や市民監視を強めるし、思想を抑圧しかねない性質を秘めているのだ。
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