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●辺野古基地サンゴ訴訟、最「低」裁上告棄却…《国が、地方自治体の裁量を不当に制限し、地方自治を侵害しているという事実》を無視

2021年07月16日 00時00分46秒 | Weblog

[↑ 辺野古破壊反対広告 (2021年06月06日、朝日新聞)]


/ (2021年07月10日[土])
琉球新報の【<社説>サンゴ訴訟上告棄却 自治権侵害に背を向けた】(https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1350547.html)。
弁護士の馬奈木厳太郎さんによる、日刊ゲンダイの記事【「木を見て森を見ず」の判決 辺野古基地サンゴ訴訟最高裁、県敗訴を受けて】(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/291627)。

 《国が、地方自治体の裁量を制限し自治を侵害している事実に背を向けた判決だ。米軍普天間飛行場移設に伴う名護市辺野古の新基地建設を巡り、農林水産相が県にサンゴの移植を許可するよう指示したのは違法だとして、県が取り消しを求めていた訴訟で、最高裁小法廷は県の上告を棄却した。県の敗訴が確定した。判決は「工事により(サンゴが)死滅する恐れがあった以上、避難させ移植する必要があった」と指摘。県の対応は「裁量権の範囲の逸脱又はその乱用に当たる」とし、請求を棄却した福岡高裁那覇支部判決を是認した》。
 《東京合同法律事務所の馬奈木厳太郎弁護士…県を敗訴させた多数派の意見は、軟弱地盤の問題や設計変更の必要性など、工事の続行に関する不確実性を全く考慮に入れず、新基地は完成するという前提に立った極めて形式的な判断に終始するものでした。国が、地方自治体の裁量を不当に制限し、地方自治を侵害しているという事実に正面から向き合うこともなく、結論ありきとの印象を免れません》。

   『●アベ様らは何が何でも辺野古破壊、「ヒラメ裁判官が、
          よりによってこのタイミングで那覇支部長」に就任
   『●高江破壊差し止め仮処分申請が却下
     …司法判断ではなく、「工事者の政府に寄り添う」政治判断
   『●県の敗訴を前提にするアベ様や裁判長という 
      異様な辺野古破壊訴訟…そもそも「違法」を口にする資格は?
   『●「最低裁」のコールが聞こえる…沖縄負担軽減担当相らの
             「辺野古が唯一の解決策」をオウム返しでしょう…
   『●辺野古破壊への「県側の徹底抗戦はこれからだ…
       翁長知事は二の矢、三の矢で巻き返しを図るつもり」
   『●「戦争のためにカメラを回しません。
     戦争のためにペンを持ちません。戦争のために輪転機を回しません」
   『●望月衣塑子東京新聞記者、議論無く「「欧米列強に倣え、進め」
                    と武器輸出推進の道に歩みを進めている」
   『●壊憲反対の不断の声を: 
     「戦後の歴史の岐路かもしれません。不断の努力こそ求められます」
   『●「腐臭を放つ「判決」」と臥薪嘗胆:
     「銃剣とブルドーザー」から「自衛隊と機動隊とヒラメ裁判長」へ
   『●重大な誤りを含む「腐臭を放つ「判決」」:
     「沖縄を弄んだというしかない」異常な辺野古破壊訴訟判決
   『●辺野古破壊のデタラメ: 《司法の監視機能の形骸化》、
        どこが法治国家なのか? アベ様が統治する人治国家
    《辺野古岩礁破砕訴訟 監視機能が形骸化 …沖縄県名護市
     辺野古の岩礁破砕差し止め訴訟は一審に続き二審判決も裁判所の
     審理対象かどうかの入り口論に終始し、県の訴えを門前払いした
     国の違法性が問われている中、沖縄防衛局の法手続きの是非に
     一言も触れない判決司法の監視機能の形骸化といえる…
     福岡高裁那覇支部の大久保正道裁判長は一審那覇地裁に続き、
     漁業法の解釈や無許可の根拠法などについて国に主張を求めよう
     としなかった法解釈への見解を避け、問題解決への道筋も
     示さなかった

   『●目取真俊さん「裁判所が市民を守る立場にないなら、
     誰が市民を守るのか」!? 法的根拠もあいまいなまま長時間拘束
    《大久保正道裁判長…は、目取真さん側が刑事特別法による
     緊急逮捕は違憲ではないと判断した一審判決を不服とした
     控訴を棄却した…目取真さんは「裁判所が市民を守る立場に
     ないなら、誰が市民を守るのか」と批判し、上告する考えを示した》。

   『●非「地方創生」、「僕」(アベ様)が地方「僕」滅…
        沖縄の民意無視し、しかも再び八百長なその「手」で…
    「不服審査請求など論外だろう。そもそも行政不服審査法
     〈行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為に関する国民の
     不服申し立てについて規定する法律〉(大辞林)であり、一般国民の
     権利救済制度を使うこと自体がおかしいが「個人」になりすまし
     に救済を求めに判断を仰ごうというのだからデタラメ過ぎる
     安倍政権は3年前にも辺野古移設で同様の禁じ手を使っている

   『●辺野古破壊を行政不服審査で強行する暴挙:
     「沖縄防衛局は…「私人」を強調するための偽装工作」
   『●アベ様という「私人」の暴挙…平和の党と共に
      辺野古破壊が目的化し、「目的達成」のためには手段選ばず
    《行政の不当行為に対して国民が不服を申し立てる行政不服審査法」に
     基づく不服審査請求を石井啓一国交大臣(公明党)に行い、裁決が
     出るまで効力を一時的に失わせる執行停止も求めたのだ》

   『●《良心に従い職権を行使する独立した存在》ではない
     大久保正道裁判長である限り、アベ様忖度な「行政判断」が続く
   『●「腐臭を放つ「判決」」と臥薪嘗胆:
     「銃剣とブルドーザー」から「自衛隊と機動隊とヒラメ裁判長」へ
    「いまから、最「低」裁のコールが聞こえる。司法には何の期待
     も持てないでしょうね…。」

 《工事により(サンゴが)死滅する恐れ》を引き起こしているのは沖縄県なのか? あまりにデタラメ過ぎる。
 《法令で知事に与えられた権限を奪うことになる…。国と地方が「対等・協力」の関係という分権改革の趣旨を逸脱新基地建設という国策を遂行するため、地方自治を破壊》(琉球新報)。
 もはや最「低」裁を頂点とした司法による沖縄イジメ。元独裁政権・現独裁政権や行政にいじめられ、それを司法は見て見ぬふり。むしろ司法がいじめに加担する絶望的な状況。
 《沖縄は今日まで自ら進んで米軍基地のために土地を提供したことはありません新基地建設反対の民意も何度も示されています。…私たちの無関心が沖縄を苦しめているということを認識する必要があります》(馬奈木厳太郎さん)。

   『●「普天間飛行場の辺野古移設問題」に非ず、
      息吐く様にウソをついてでもな「辺野古の新基地建設」問題
   『●辺野古破壊: 政権広報・アベ様のNHKが「移植できないのは
               沖縄のせい」と攻撃…開いた口が塞がらない
   『●《工期も費用も言えない》辺野古破壊を進める
   『●「辺野古技術検討会」が「公正」「中立」ねぇ?
     「検討」しないし、「批判」「是正」「破壊中止」することもなし

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https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1350547.html

<社説>サンゴ訴訟上告棄却 自治権侵害に背を向けた
2021年7月7日 05:00

 国が、地方自治体の裁量を制限し自治を侵害している事実に背を向けた判決だ。

 米軍普天間飛行場移設に伴う名護市辺野古の新基地建設を巡り、農林水産相が県にサンゴの移植を許可するよう指示したのは違法だとして、県が取り消しを求めていた訴訟で、最高裁小法廷は県の上告を棄却した。県の敗訴が確定した。

 判決は「工事により(サンゴが)死滅する恐れがあった以上、避難させ移植する必要があった」と指摘。県の対応は「裁量権の範囲の逸脱又はその乱用に当たる」とし、請求を棄却した福岡高裁那覇支部判決を是認した。

 防衛省沖縄防衛局は2019年、県にサンゴ類の移植許可を申請した。県が判断を保留する中、20年2月、防衛局の申請通りに移植を許可するよう、農水相が県に是正を指示した。県は国の第三者機関「国地方係争処理委員会」に審査を申し出たものの退けられ、昨年7月に提訴した。

 一方、小法廷は5人の裁判官のうち2人が反対意見を述べた。反対意見は、県側の主張を認める内容であり注目したい。

 判決は仲井真弘多知事(当時)が埋め立て承認したことを前提にしている。しかし、反対意見を述べた宇賀克也裁判官は、埋め立て承認後に、予定海域で軟弱地盤の存在が判明した点を重視している。

 軟弱地盤の存在により仲井真知事の承認判断とは事情が変わってきた。にもかかわらず「護岸工事という特定の工事のみに着目」して是非を判断することは「『木を見て森を見ず』の弊に陥る」との指摘は納得できる。

 軟弱地盤の存在によって防衛局は設計変更申請を県に提出している。「変更申請が拒否されることになれば、サンゴ類の移植は無駄になるばかりか、水産資源保護法の目的に反する」とも指摘し、知事が移植を許可しないことに「違法性はない」と結論付けている。県が評価するように「画期的」である。

 同じく反対意見を述べた宮崎裕子裁判官は、埋め立てを行うには、県から設計変更承認を受ける必要があると指摘。仲井真知事による埋め立て承認の際になされた要件適合性の判断は「実質的に無意味」と断じた。

 判決後に玉城デニー知事が述べたように、農水相の指示は「沖縄県知事が判断する前に大臣が具体的に許可を命ずるものであり、法令で知事に与えられた権限を奪うことになる」のである。国と地方が「対等・協力」の関係という分権改革の趣旨を逸脱している。新基地建設という国策を遂行するため、地方自治を破壊することは許されない。

 辺野古新基地を巡る国と県の裁判はこれまでに9件ある。地方自治体が司法の場でここまで国と争うのは異例だ。辺野古新基地建設に反対する沖縄の民意があることを忘れてはならない。
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https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/291627

「木を見て森を見ず」の判決 辺野古基地サンゴ訴訟最高裁、県敗訴を受けて
公開日:2021/07/09 06:00 更新日:2021/07/09 06:00

     (東京合同法律事務所の
      馬奈木厳太郎弁護士(C)日刊ゲンダイ)

 沖縄県の辺野古新基地建設をめぐって、農水大臣が県にサンゴの移植を許可するよう指示したのは違法だとして、県が取り消しを求めていた訴訟で、最高裁第3小法廷は6日、県の上告を棄却し、県の敗訴が確定しました。

 判決は、サンゴについて、「工事により死滅するおそれがあった以上、避難させ移植する必要があった」と指摘。県の判断は、「護岸工事を事実上停止させ、これを適法に実施し得る沖縄防衛局の地位を侵害するという不合理な結果を招来する」としたうえで、県の対応について、「裁量権の範囲の逸脱又はその乱用に当たる」としました。

 この問題は、沖縄防衛局が2019年、約4万群体のサンゴの移植許可を県に申請したことに端を発します。県が判断を保留するなか、農水大臣は昨年2月、地方自治法に基づき、県に是正を指示しました。県は、国の第三者機関である国地方係争処理委員会に審査を申し出たものの退けられたため、昨年7月に提訴していました。

 県を敗訴させた多数派の意見は、軟弱地盤の問題や設計変更の必要性など、工事の続行に関する不確実性を全く考慮に入れず、新基地は完成するという前提に立った極めて形式的な判断に終始するものでした。国が、地方自治体の裁量を不当に制限し、地方自治を侵害しているという事実に正面から向き合うこともなく、結論ありきとの印象を免れません。


■裁判官5人のうち2人が反対意見

 一方、この判決では、5人の裁判官のうち2人が反対意見を述べたことは注目されるべきです。

 2人の裁判官は、県知事が埋め立てを承認した後に、埋め立て予定の海域に軟弱地盤が存在することが判明した事実を重視し、サンゴ移植の許可処分を行うには、大半を軟弱地盤が占める予定海域で、確実に事業が実施されることが前提になると指摘しました。

 そのうえで、軟弱地盤の存在が判明したことによって、事情が変わったにもかかわらず、護岸工事という一部の工事だけに着目して判断することについて、反対意見を書いた宇賀克也裁判官は、「木を見て森を見ず」だと批判しました。

 多数派と反対派の判断は、軟弱地盤の存在が判明したことによって、当初の承認の前提が崩れたと評価するかどうか、その事実が移植を許可するかどうかの判断に影響を及ぼす内容かどうかをめぐって分かれることになりましたが、より根本的には、国と地方自治体が対等であるという原則に対する認識の相違があると考えられます。

 今回の判決は、政府の立場に追随するもので、新基地建設に反対する民意は今回も顧みられることはありませんでした。しかし、今回の判決によっても、新基地建設をめぐって、国に「お墨付き」が与えられたわけでも、問題が解決されたわけでもありません。

 今月には、玉城デニー知事が変更申請を不承認するとの話も出ています。そうなると、国が承認を求めて訴訟を起こすことになります。

 沖縄は今日まで自ら進んで米軍基地のために土地を提供したことはありません新基地建設反対の民意も何度も示されています。沖縄の基地負担や基地被害をめぐっては、古くから「小指の痛みは全身の痛み」という言葉がありますが、沖縄という一地域の問題ではありません。私たちの無関心が沖縄を苦しめているということを認識する必要があります。

(弁護士・馬奈木厳太郎


▽まなぎ・いずたろう 1975年、福岡県生まれ。大学専任講師(憲法学)を経て現職。福島原発事故の被害救済訴訟などに携わる。

【辺野古サンゴ訴訟】 米軍普天間基地(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古移設をめぐり、埋め立て予定海域にあるサンゴの移植を許可するよう農水相が県に是正を指示したのは違法として、県が取り消しを求めた訴訟。沖縄防衛局は2019年、環境保全を目的にサンゴの採捕(移植)許可を県に申請。県が判断を示さなかったため、漁業法などを所管する農水相は20年2月、許可するよう指示。県は指示を違法として国地方係争処理委員会に申し出たが退けられ、福岡高裁那覇支部に提訴。同支部も今年2月、県側の請求を棄却したため、県は判決を不服とし、最高裁へ上告していた。
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