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●《クーデター》《テロ》を追認する司法…《一内閣の一存で転換させた「解釈改憲」に追随…「憲法の番人」の本来の役目》を放棄した仙台高裁

2024年01月04日 00時00分59秒 | Weblog

[※ 「こんな人たち 報道特集(2017年7月8日)↑]


(2023年12月10日[日])
いまや軍事費倍増武器輸出…。

   『●自民党・村上誠一郎衆院議員「特にわからないのは、(岸信介、安倍晋太郎、
       安倍晋三各氏の)親子3代で統一教会を擁護したのはなぜだったのか」
    【文化庁トップの都倉俊一長官まで旧統一教会とずぶずぶ…
     まさかの黒歴史「記憶が定かではない」で済むのか
     (日刊ゲンダイ)《都倉氏は教団の政治団体「国際勝共連合」が
     1984年に開いた集会に「芸能界の来賓」として参加。勝共連合の
     機関紙「思想新聞」の取材を受け、旧統一教会初代会長も務めた
     久保木総裁の講演について「非常に感銘を受けましたよ全く
     同感ですねなどと絶賛したほか、同紙に連載コラムを持っていた。
     さらに赤旗(18日付)は、勝共連合が「スパイ防止法
     (国家機密法)の制定運動の一環として87年に製作した
     映画「暗号名 黒猫を追え!」の音楽を都倉氏が担当していた
     と報道。スパイ防止法は岸信介元首相が固執していた法制度で、
     孫の安倍元首相が特定秘密保護法として2013年に成立した。
     教団の霊感商法は80年代には社会問題化していたし、勝共連合の
     実態を知らなかったとすれば、文化人の名折れだが──。》

 小椋由紀子記者による、東京新聞の記事【成立から10年「特定秘密保護法」 あれから今まで起きたこと、これから注意するべきこと】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/294231)。《安全保障などに関する政府の情報管理を強化し、国民の「知る権利」を侵す恐れも指摘される特定秘密保護法は6日、成立から10を迎えた。2012年末に発足した第2次安倍政権が戦後の外交・安全保障政策を次々と転換させ、憲法9条を軸とした平和国家の姿を変質させていくきっかけとなった。「戦える国」に向けた動きは、岸田政権下でより内容を伴ったものとなっている。(小椋由紀子)》。

 戦争法や軍事費倍増、軍事国家化…狂っていますニッポン。平和主義平和憲法はどこに行ったの?
 返す返すもあの《クーデター》《テロ》が悔やまれる…アノ戦争法の違憲立法のことである。「戦争のできる国」どころか、「軍事国家」へと堕ちていく。前川喜平さん《…その結果は日本の先進国からの脱落だ。内閣法制局長官の首をすげ替えて強行した集団的自衛権行使に関する憲法解釈の変更。匿名官僚は「総理によるテロだ」と語る》。




 琉球新報社説《安全保障政策は、安倍政権が武器輸出解禁、集団的自衛権行使容認に踏み切りその具体化、実質化を岸田文雄政権が次々に進めている安倍政権が戦争のできる国への大転換を行い、岸田政権は軍事国家へ大転換する役割を果たしている。2次世界大戦までの反省の上に築いてきた日本の平和主義風前のともしびである》。
 東京新聞の【<社説>安保法制訴訟 矛盾と詭弁の判決だ】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/294303?rct=editorial)。《集団的自衛権の行使を認めた安全保障関連法違憲性を巡る国家賠償請求訴訟で、仙台高裁は「明白に違憲とはいえない」と断じた。政府が従来の憲法解釈を変更したことを認めつつ、あくまで限定的だからとの理由には到底、納得できない憲法9条は戦争放棄を定めるが、もし日本が武力攻撃を受けた場合はどうなるか。》

   『●壊憲:「国民を置き去りにした状態で法秩序の連続性を
         破壊する行為を、法学的には「クーデター」と呼ぶ」
   『●《歴代内閣が「憲法上許されない」としてきた「集団的自衛権の
            行使」を可能とする》違憲な戦争法の成立から4年
    「《法学的には「クーデター」と呼ぶ》…
     (2015年09月19日 00時00分08秒 | ブログ)
     「「憲法の制定権は主権者である国民に」、その「国民を置き去りに
     した状態で法秩序の連続性を破壊する行為を、法学的には
     「クーデター」と呼ぶ」。その第3幕を、参院特別委員会で
     目の当たりに。あれで「採決」? どこが「可決」??
     Mr.ワタミ渡辺美樹参院議員や(ツイッターでは、
     ヒゲの隊長ならぬ)ヒゲの組長佐藤正久参院議員が大活躍。
     サモシさを感じるね。国会の外が全く見えていない」」

   『●2014年7月1日「7・1クーデター」の第二幕
       …違憲な手法で壊憲するアベ様ら自公政権の暴走
   『●〝戦争法〟施行、5年も経ってしまった…《有事となれば真っ先に狙わ
      れるのは国境の島であり、米軍、自衛隊基地が集中する沖縄である》
   『●映画『妖怪の孫』…《安倍政治は決して過去のものではない。それは
     そのまま岸田政権に引き継がれ、戦争する国へと一直線に向かっている》
   『●《総理によるテロだ》《あれは安倍政権によるクーデターだった》
     《政治的なクーデターだ》《法学的には『法の破壊』がなされた》
   『●「平和憲法」を違憲に壊憲し、戦争できる国に…最早、《平和国家》などと
     諸外国のどこも思っていない。「専守防衛」の組織どころか軍隊となり…
   『●トランプ氏により《安倍政権が「戦争のできる国」への大転換を行い》、
      バイデン氏により《岸田政権は「軍事国家」へ大転換》(琉球新報)
   『●《「専守防衛」のタガは緩み、9条の形骸化…その起点が15年、当時の
     安倍晋三政権が国会内外での反対論を押し切って成立を強行した安保法…》

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https://www.tokyo-np.co.jp/article/294231

成立から10年「特定秘密保護法」 あれから今まで起きたこと、これから注意するべきこと
2023年12月6日 06時00分

 安全保障などに関する政府の情報管理を強化し、国民の「知る権利」を侵す恐れも指摘される特定秘密保護法は6日、成立から10を迎えた。2012年末に発足した第2次安倍政権が戦後の外交・安全保障政策を次々と転換させ、憲法9条を軸とした平和国家の姿を変質させていくきっかけとなった。「戦える国」に向けた動きは、岸田政権下でより内容を伴ったものとなっている。(小椋由紀子


 特定秘密保護法 防衛、外交、スパイ防止、テロ防止の4分野で、国の安全保障に関連した政策や自衛隊の活動などに必要で秘匿性が高いと判断された情報を特定秘密に指定し、流出しないようにするための法律。2014年12月施行。公務員らが外部に漏らした場合、最高で懲役10年が科される。指定の有効期間は原則最大30年で、内閣の承認があれば延長できる。


 第2次安倍政権は13年12月4日、首相や一部の閣僚だけで重要な外交・安保政策を決められる「国家安全保障会議(日本版NSC)」を発足させた。その2日後には、米国と共有する防衛機密などの漏えいを防ぐことを目的とした特定秘密保護法が成立。政権の中枢に権限と機密情報を集中させた。

 14年4月、武器輸出三原則を見直し、武器の輸出や他国との共同開発を事実上解禁する防衛装備移転三原則閣議決定した。

 同年7月には、歴代政権の憲法解釈を変更し、他国を武力で守る集団的自衛権の行使容認を閣議決定。集団的自衛権行使や米軍支援拡大などを可能とするための安全保障関連法は15年9月に成立した。

 17年6月には、犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」の趣旨を含んだ改正組織犯罪処罰法も成立した。運用によっては、政府に批判的な団体への圧力になるとの懸念もある。

 岸田政権も安倍政権の路線を引き継ぐ。22年12月に閣議決定した安保関連3文書には「敵基地攻撃能力反撃能力)」の保有を明記。憲法9条に基づく「専守防衛」を形骸化させるとの指摘は根強い。現在は自民、公明両党で武器輸出ルールの緩和に向けた協議が続いている。

 第2次安倍政権以降、日米の軍事的な一体化と情報管理の強化が進んだ。国民の権利侵害や憲法違反の懸念が拭えないまま、戦争ができる国づくりに向けて、政府の意思決定と政策遂行の密室性が高まっている。


   ◇


◆「チェック機能が実質的に、ない」

 成立してから10年となる特定秘密保護法に関し、NPO法人「情報公開クリアリングハウス」の三木由希子理事長は、法律の運用状況を監視して、透明性を欠いた政府の対応を改めるよう訴えてきた。特定秘密の存在によって政府の政策実行に至るプロセスが見えにくい状態が続き、国会のチェック機能も果たされていないと問題点を指摘する。(聞き手・中根政人

     (インタビューに答える情報公開クリアリングハウスの
      三木由希子理事長)

 —特定秘密保護法が成立してから、国民にとってどんな変化があったか。

 「特定秘密で社会にどのような影響が出ているかということ自体、外から測りにくい。秘密の保護が強化されることは、非公開の情報収集機能など政府の活動強化が進んでいるということだが、政策の判断も含めてチェックできる機能が実質的にない状態のままだ」


 —特定秘密をチェックするため、内閣府に「独立公文書管理監」が置かれ、衆参両院には情報監視審査会が設置されている。

 「いずれも秘密指定の手続きが適切に行われているかなどを形式的にチェックするに過ぎず、特定秘密に指定された政策の内容に関する審査や監査はできない。非公開の政策判断が正しかったか検証するサイクルが本当に回っているかどうかすら分からないことが根本的な問題だ」


 —特定秘密保護法は、安全保障関連法制定などとともに、安全保障政策を大きく転換させた。

 「国家安全保障会議(NSC)が設置され、安保関連法で自衛隊の活動範囲を従来よりも広げ、敵基地攻撃能力の保有も決めた。そうした政策の核になる部分が特定秘密に指定される。さらに周辺の情報を非公開とすることで保護している。(特定秘密保護法の成立から)全ての政策はつながっている」


 —政府は高い機密性を理由に情報公開に消極的だ。

 「本当に出せない情報以外はなるべくオープンにしていかないと駄目だ。政府が非公開の範囲をいたずらに広げていくと、信頼を損なうことになる。ここ数年でも、公文書を隠蔽(いんぺい)のために改ざんしたり、不自然に廃棄したりと、政治問題化する場面で不審なことをしてきている。それが政府への根深い不信感になっており、改善する必要がある」


 —制度をどう見直すべきか。

 「秘密指定の解除は現在、行政機関が一元的に管理しているが、国民が秘密指定の解除と、指定を解除された情報公開の審査を請求できるような仕組みを設けた方がよい。独立公文書管理監や情報監視審査会のチェック機能の強化も大事な要素だ」


 三木由希子(みき・ゆきこ) 1972年、東京都生まれ。横浜市立大理学部卒。学生時代から情報公開法制定を求める市民運動に携わり、卒業と同時に市民運動のスタッフに。2011年から現職。共著に「高校生からわかる政治のしくみと議員のしごと」など。専修大客員教授も務める。


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https://www.tokyo-np.co.jp/article/294303?rct=editorial

<社説>安保法制訴訟 矛盾と詭弁の判決だ
2023年12月6日 08時17分

 集団的自衛権の行使を認めた安全保障関連法違憲性を巡る国家賠償請求訴訟で、仙台高裁は「明白に違憲とはいえない」と断じた。政府が従来の憲法解釈を変更したことを認めつつ、あくまで限定的だからとの理由には到底、納得できない

 憲法9条は戦争放棄を定めるが、もし日本が武力攻撃を受けた場合はどうなるか。

 国民の生命も自由も根底から覆される危険がある。それゆえ、その場合に限り必要最小限度の武力を用いて対処する-。この個別的自衛権に基づくことが一貫した政府解釈で、集団的自衛権の行使は認めない立場だった

 だが、2014年に安倍晋三政権は百八十度転換し、集団的自衛権の行使容認を閣議決定した。戦後の平和国家が想像しえなかった「解釈改憲」に対して、全国各地で反対のデモが起き、憲法学者の大半も違憲だと批判した

 それを押し切り、15年に成立したのが安保関連法である。

 仙台高裁は「従来の憲法解釈を明らかに変更したと素直に述べ、「9条の下で許される武力行使の限界を超えると解する余地もあると半ば認めている

 それなのに政府のいう集団的自衛権の行使は「我が国の存立が脅かされる明白な危険がある」などの要件を満たす場合に限られ、「その限りで容認される解釈」なのだとも述べる。矛盾であろう

 手筋の悪い曲芸のような判断でもある。つまり裁判官の頭の中には、まるで集団的自衛権の種類にも「全体」と「限定」があるかのようだ。「国際法上の集団的自衛権行使が全体として憲法上容認されたわけではない」と判決で述べたのは「全体」についてだ。

 その一方で、政府が容認した集団的自衛権は我が国を防衛するためやむを得ない「限定」的なものだから、「違憲ではない」という論理なのだろう。

 これは詭弁(きべん)ではないのか。「専守防衛が任務だったはずの自衛隊が、他国の紛争にまで介入しうることになる。その現実をどう見ているのだろう。つまりは合憲ありきの判決なのだ。

 確立された従来の政府解釈は、憲法と同じ重みを持つはずだ

 それを一内閣の一存で転換させた「解釈改憲に追随するとは、「憲法の番人」の本来の役目を果たしたとはいえまい。
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