2足のわらじでガンバ!
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吉川みつこの〝気ままではいられない〟日記
●議会基本条例制定に向けて、思うこと(逐条「地方自治法」で調べ物)
私は、議会活性化協議会で副座長を務めさせて頂き、今「愛西市議会基本条例」をつくる作業に関わっています。
その中で、地方自治法の89条~138条に「議会」のことが定められており、この部分でどこを条例に含めていかねばならないだろうかと思い、熟読中。
▶議長や委員長は、この地方自治法の「議会」部分は熟知すべきと思った
今までも、いろんな場面で議事が混乱したりしてきました。そのとき、収拾できるか否かは長の器量です。
最初の部分には、議会運営の大まかなルールが書かれていますが、129条からは、「紀律」について書かれています。
議長の役割として、
1.議場の秩序の維持
2.傍聴者の取り締まり
3.議長の注意喚起
●132条には、「品位の保持」について、当たり前のことですが、次のように書かれています。
「議会の会議、委員会においては、議員は、無礼な言葉を使用し、又は他人の私生活に渡る言論をしてはならない」
《解釈及び運用》として
無礼な言葉を使用したり他人の私生活にわたる言論をしたりすることを禁止しているのは、本会議や委員会の会場は公の問題を議する場所であるから、議事に関係の無い個人の問題を論ずるべきでないと言うことと、無例の言葉や私生活に渡る言葉、人身攻撃等によって議場や会場の平静さが失われることを防ごうとすることにあるものと思われる。したがって、ここで「他人の私生活にわたる言論をしてはならない」としているのは、議員は議事に関係の無い個人の問題を取り上げて議論してはならない、また、公の問題を論じていてもそれが職務上必要な限度を超えて、個人の問題に入って行ってはいけないという趣旨と考える(最高裁 判例あり)
●133条には、「侮辱に対する処置」について、書かれています。
「議会の会議又は委員会で侮辱を受けた議員は、これを議会に訴えて処分を求めることができる」
《解釈及び運用》として
1.本条は、本会議に限らないことを規定している。
2.主観的に侮辱を受けたと感ずる限り行うことができる。
3.処分要求の効果として、議長は必ず議事日程に加える義務を負う。処分は、懲罰処分の意味であるが、第135条2項の規定はない。
4.侮辱が、無礼の言葉の使用、他人の私生活にわたる言論に該当する限り、処分の要求をまたないでも、議会としては侮辱した議員を通常の賞罰手続きで懲罰に付すことはできる。
みつこは思います
私は、こうした条文は訴えるためにあるのではなく、こうしたことが起きないようにしようという「注意喚起」のためにあると思っています。
こうした条文を、私たち議員が理解し発言に気を付けること、そして、議長や委員長には更に学んで頂き、脱線したときは注意喚起できる知識を持つことが大切だと思います。長が発言の制止や訂正を求めないなら、侮辱をしたことと同じになってしまいます。
しかし、生活のすべてが、法律に盛り込まれているわけではありませんので、法律だけで判断すると間違いも起きます。常識と法律をうまくミックスして、しなやかに議会運営されることを私は望んでいます。
条文にのっていないから問題ないと基本条例が使われてはなりません。また、違反だろう!と議員間攻撃に使われても困ります。そうした意味で、議会基本条例に何をどこまで含めるか・・・悩みの種です。
9月12日(月)のつぶやき
本日10時から議案質疑です。今、準備完了(^^;) 質問したいことばかり・・・
— 吉川みつこ (@yoshikawa325) 2016年9月12日 - 07:48
終わった!明日のコミカフェの下準備(^_^)v カスタードクリームを作ったので、明日は、クリームパンにしましょうか。
— 吉川みつこ (@yoshikawa325) 2016年9月12日 - 20:27