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吉川みつこの〝気ままではいられない〟日記
▲「下水道分担金徴収猶予は、市長の裁量権逸脱では?」の裁判結審
■ 3年半の調査活動を終え、裁判が結審しました
2019年(令和元年)6月から調べはじめ、
2020年(令和2年)3月の一般質問で取り上げ、大きく報道されました。(←クリック)
その後、根本的な解決をしなかったため、2021年(令和3年)2月に「住民訴訟」を起こしました。
この間、国土地理院や土地改良区、県などにも出向き、情報公開請求を繰り返し、様々な調査をしました。
【市の信じられない行政運営】
(裏付け調査もせず、市は鵜呑みにして徴収猶予に)
裁判の中では、地権者の発言(市への貢献度を主張)が間違っているにもかかわらず、裏付け調査もせず鵜呑みにして市が対応していたことも明らかになりました。
(監査委員会への報告内容を、裁判で覆した市)
監査委員会への報告は重要な報告です。市が解決方法を監査委員会に報告をしたにも関わらず、裁判になったら「報告内容を間違えた」と主張してきました。間違いであれば、訂正文書が出されているはずですが、それもありません。
市の主張は、
(1)歩道が民地のままであること(分担金賦課とは関係のない部分)
(2)水路が敷地内を通っていること
を理由に、分担金徴収猶予(約770万円)をしています。
仮に、市の主張が認められたら・・・
⇒ 分担金徴収猶予を求める人が増え大混乱になる
井領道路(自分の土地を道路として利用)を提供している方や、市に何らかの貢献していらっしゃる方は、徴収猶予が認められることになってしまいます。
今後、計画地になっている渕高町は、ほとんどと言ってよいほど「民地が道路(市道等)」になっているのです。
(参考)以下は、渕高町の井領道路です。
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