R,06,10,05 台 風 NO,4292
台風でも裁判を起こした。 阪急交通社主催の伊豆大島2泊3日の旅の申し込みをしたが、
前日台風襲来の報道があったのでキャンセルすると、申込金の返還は出来ないという。
そんなのおかしいと裁判を起こした20,000円だ。 先方の主張は裁判に負けられない。
そんなことすると会社経営は成り立たない!だった。 じゃあ、台風が来ても挙行
するんだったのか!? 申し込み者の内何人が参加したんだ!(回答はゼロだった)それでも、
参加者があれば挙行したという。 バカばかし話だが、裁判官の勧告で半額の返済
ということで和解した。 裁判官って理屈が解っていない。 結審までやると阪急交通を
勝訴させただろう。