R.06.10.11 どうやって書くのか NO,4298
法務局保管の場合は所定の様式がある。
様式に従って書く、法務事務官が点検してくれる。
自宅保管の自遺言書は、誤字脱字がないこ と。 訂正は箇所には印 鑑を押す。
インク・ボールペンで書く。 タイプ・パソコンのワードでの記載はダメ。
作成時点の「財産目録」と、作成日以降の変更がある場合の取り扱い方法。
*吉日など、不存在日の記載は無効になる(封書に入れて割り印) 勝手に開封
しないように表示する。
*相続開始の日から3ケ月以内に家庭裁判所に検認手続きを依頼する。