R,06,11,12 目 安 NO,4331
「目安」と言えば大まかな目標でしょう。 「吟味」と言えば試しという意味でしょう。
しかしこれらのことばは、江戸時時代には違った意味で用いられていました。
「目安もの」と言えば 民事訴訟をさし「吟味もの」と言えば刑事訴訟をさしました。
今の弁護士は「代言人」で、今の司法書士は・行政書士を「代書人」と言った。
代言人・代書人の地位は低く、裁判官と検事役を兼ねた奉行が強かったので、
公正な裁判など期待できなかった。 今でもそうだけれど。 「自白が証拠の王」ということで、
拷問は合法的だった。 袴田裁判に思う。