小言コウベイN

日々感じた風刺等について書いています。

Mさんの場合2

2022-04-14 10:32:40 | 日記

                   R 04.04.15    Mさんの場合2    NO.3454

   このような場合「借地借家法」を盾に取って裁判を起こし、判例・学説を良

く調べて理論武装すれば、ある程度纏まった金銭を取ることができるかも知

れないが、そのためには優秀な弁護士を雇わなければならないから、2~3年

もかかって,金を使い・神経を酷使して、仮に勝訴したって、弁護士費用も

払えないという様な事にもなりかねない。

私は弁護士じゃないから、法廷外でもこの種の交渉を受けることはできない

が、和解案を作って上げるから、当事者同士で話し合ってくださいと提案し

ました。  そして、その和解案をもとに両者で話し合った結果、Mさんの建物

を地主が30万円で買い受けることで決着しました。

妥当な線だったのではないかと思っています。

 

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