R 04.04.15 Mさんの場合2 NO.3454
このような場合「借地借家法」を盾に取って裁判を起こし、判例・学説を良
く調べて理論武装すれば、ある程度纏まった金銭を取ることができるかも知
れないが、そのためには優秀な弁護士を雇わなければならないから、2~3年
もかかって,金を使い・神経を酷使して、仮に勝訴したって、弁護士費用も
払えないという様な事にもなりかねない。
私は弁護士じゃないから、法廷外でもこの種の交渉を受けることはできない
が、和解案を作って上げるから、当事者同士で話し合ってくださいと提案し
ました。 そして、その和解案をもとに両者で話し合った結果、Mさんの建物
を地主が30万円で買い受けることで決着しました。
妥当な線だったのではないかと思っています。
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