30.12.26 センチの争い4 NO.2118
土地の境界標識をみだりに撤去した者は、刑法262条の2(境界
標識損壊罪)で5年以下の懲役ということになっているのです。
それほどに重大なものなのです。
なのに、公共事業の名のもとにお構いなしに、片っぱしから撤去
し紛争の種をまき散らしている現状は憂〃しき問題です。
ところが、刑法で犯罪となっているこの「事件」を警察に刑事告
訴すればどうでしょうか?
先ず、受け付けてくれないでしょう。 警察は目の前で人が殺傷
されたり、窃盗事件があるなど世間の耳目を集めるような事件し
かとり扱わないのです。
市役所はどうでもいいようなことをチンたらチンたらやってない
で、こういう問題に真摯に取り組んでいただきたい。
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