全トヨタ労働組合(ATU)

トヨタ自動車および関連企業で働く労働者の企業横断型労働組合です。一人でも加入できます。

中越沖地震での出勤取りやめの対応について考える

2007年07月28日 12時34分20秒 | Weblog
休業補償はどうなる
Aさん 今回のような臨時休業の賃金補償は労働基準法はどうなっているんだろうか。

Bさん 労働基準法第3章に「賃金」があって、第26条に休業手当が書いてあるんだ。「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当てを支払わなければならない」と、記してあるんだ。

Aさん なるほど、そうすると会社が賃金補償をしなければならないんだ。納得

Bさん いやいや、そう単純ににはならないんだよ。

Aさん どうして。

Bさん 「使用者の責に帰すべき事由」が、解釈で複雑さがあるんだ。

Aさん そうか、でも検証して見ようよ。
 《地震による部品供給がストップしたことで、トヨタをはじめとして関連企業までもが製造現場で操業停止となった。》 《トヨタ本体が停止したために、部品納入企業までが引取りがないので製造出来ず休まざるを得なかった。》問題は2ツ有る、一ツはリケン企業が製造不能になり、部品が供給できなかったこと。2ツ目はトヨタが止まったために「かんばん」による部品引取りがないため停止せざるをえなかった関連企業がある。
 直接地震を受けた「リケン企業」の場合は「事由」に該当するのでわかるが、トヨタの工場が直接被害にあったのではないから「事由」に該当しないじゃないの。

Bさん そういわれれば、明確に分けて考えるべきだな。
「リケン」企業は補償なしか、そうすると、トヨタの場合日頃の「リスク管理」がどのようにされているのか問題だね。

Aさん トヨタはどうなっているの。

Bさん トヨタは部品を「かんばん」でジャストタイムに届くように管理していて、有名だよね。在庫は一日半しか持たないそうよ。

Aさん 在庫が一日半、これじゃ今回のようなことに対応できないね。

Bさん しかも、トヨタはリケンと開発段階から密接な関係が有った様で一社集中して製造されていたと言われているよ。「リスク管理」は、アイシン精機火災が教訓にあったにもかかわらず、生かされていなかった。

Aさん 大分解ってきたね、するとどうなる。

Bさん 全トヨタ労働組合が会社に申し入れたように、かんばん方式そのものを見直すことでなくて、在庫管理の見直しをすべきでしょう。

Aさん 賃金補償はどうなるの。

Bさん 結論から言うと「リスク管理」で今回のようなことは防ぐことが出来たから、会社責任に有り、休業の賃金補償をするべきでしょう。

Aさん 整理すると、「直接被害を受けていない」「リスク管理にこれまでの教訓が生かさせていない」「部品製造の一極集中」「在庫管理が甘い」、などが上げられますか。そうそう、業務って、直接的業務もあるけど間接的業務もあるのだから会社は出勤停止にする必要がなかったんだよ。

Bさん 強制年休の押付けで告発されているけど、法令を遵守するよう、企業に労働組合が毅然とした態度で臨むことが大事だよ。利益優先は通用しない。現地では水の供給は民間を止めてリケンに優先的に供給していたとの報道もある。








 
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労働相談の案内

2007年07月28日 06時39分30秒 | Weblog
「集中労働相談」のご案内

来週になりました。皆さんの職場での出来事、困ったこと、ささいなことでもかまいません。ATUと西三河南労連のスタッフが対応します。
 日時は8月3日(金)・4日(土)・5日(日)の日中の三日間です。

トヨタ自動車および関連会社で働く人の労働問題解決のために、小さなことでもご相談ください。


開催日: 8月3日(金)・4日(土)・5日(日)
時間: 10:00~18:00
受付方法: 電話
0566-82-6684
0566-82-5020

(FAX、e-mailでも受け付けます)


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TMCのベトナム人実習生6人の裁判闘争を支える会

2007年07月28日 06時36分27秒 | Weblog
「 TMCのベトナム人実習生6人の裁判闘争を支える会」からです。

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ベトナム人実習生6人の裁判の第一回口頭弁論

 7月13日の午後、名古屋地方裁判所1103号法廷で第一回口頭弁論がありました。
弁護団の意見陳述があり、原告リエンさんの陳述は代理人弁護士が代読しました。
 原告は、「日本で高い技能を身につけ、ベトナムへ帰って家計を助けたいと、夢を抱い
て来日した。ところが、パスポートを取り上げられたり、強制貯金をさせられ、最低賃金
を下回る低い賃金で家畜のように働かされた。人間として扱われていないことに、とても
悲しく惨めだった。この裁判によって、被告らが間違った仕打ちをしていることを認めて
ほしい、そして踏みにじられたプライドを取り戻したい」(要約)と訴えました。
 弁護団は「ベトナム人実習生6 人に対する人権侵害を不法行為として、被告らに損害
賠償責任を問い、産業別最低賃金の適用を求めて、賃金と残業代の差額を求める。また、
セクハラの不法行為による損害賠償をも求める。また、実質は労働者として働かされてい
る研修生の労働者性を問う。研修生・技能実習生に対する根源的かつ構造的不法行為を問
う日本で初めての訴訟である。」(要約)と意見陳述をしました。
 15分ほどで終わり、民事第一部準備手続室に移りました。両方とも公開され、支える
会会員とその他合計30数名が傍聴しました。被告はいずれも争う姿勢を示しました。

弁護士名と裁判官名を以下に記します。

原告団弁護士
大脇雅子、中谷雄二、田巻紘子、吉川哲治、塚田聡子各弁護士

裁判長および裁判官
多見谷寿郎裁判長、志賀勝、川勝庸史各裁判官

被告弁護士
TMC:尾関信也弁護士、東海クラフト:櫻井博太弁護士、
豊田技術交流協同組合:川上敦子弁護士、(財)国際研修協力機構:田上智子弁護士

 いよいよ、裁判は始まりました。準備手続室で、裁判官は「この裁判は影響が沢山ある
ので、早く進めたい」と話していました。お決まりの日本の長~い裁判にならないよう、
けれどしっかりとした審理を積み重ねてほしいと祈ります。

次回期日は2007年8月24日(金)午前11時~です。

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名古屋労災職業病研究会事務局内
TMCのベトナム人実習生6人の裁判闘争を支える会
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