トヨタ自動車に責任はないのか!
損害賠償請求裁判日程
前の記事でも紹介しましたが、トヨタ社員の労災認定裁判は9月16日(木)名古屋高等裁判所で地裁の判決を取り消し、パワハラでうつ病となったものであり労働災害として認定されました。
現在トヨタ自動車の責任を求めて、損害賠償請求裁判が行われています。次回の裁判は11月17日(水)13時15分から名古屋地裁で行われます。労災認定された後の裁判だけにトヨタの出方が注目されています。
高裁の裁判長は「上司からの叱責に加え困難な業務の担当となり発病(うつ)した」と指摘し、「同僚の面前で大声で威圧的な叱責を受けていて」「態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃」と認めたものです。
この判断に国は「反論」する余地はなく「上告」しませんでした。この判断にトヨタ自動車はどのように「反論」するのでしょうか。
引き続きご支援をよろしくお願い致します。
毎年11月は「過労死等防止啓発月間」です。
皆さんの会社では「啓発」活動は実施されていますか。
今年の過労死等の「シンポジウム」は11月8日(月)13:30から名古屋市中小企業振興会館7Fメインホールで行われます。
過労死等防止対策推進法第5条において、「国民の間に広く過労死等を防止することの重
要性について自覚を促し、これに対する関心と理解を深めるため、過労死等防止啓発月間を
設ける」として、11 月を「過労死等防止啓発月間」と定め、国及び地方公共団体は、過労
死等防止啓発月間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めることとされている。
過労死等の定義は
◎業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡 ◎業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡 ◎死亡には至らないが、これらの脳血管疾患・心臓疾患、精神障害になることとされています。