【労働基準法第136条】
使用者は、第39条第1項から第4項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取り扱いをしないようにしなければならない。
以前のブログで展開しました「トヨタエキスプレス」(有)に対して、有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取り扱いをしたことで、豊田労働基準監督署は「労基法136条」違反に該当するので「是正勧告」を発令して3月15日期限で是正するよう勧告していました。
極めて悪質な企業です。
監督署に確認するとトヨタエキスプレスから是正報告書が出ており、3月20日(月)の賃金支払い時に「減額分」を支払うことになっていました。しかし本日の20日の賃金支給日に「支払」をしていないことが明らかになりました。
即従業員から労基署に連絡をして支払われていないことを明らかにしました。今後は勧告の事由は法令違反に該当する事実ですので、刑事事件に発展し、労働基準監督官が司法警察権を発動し送検手続きをとる可能性があります。