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トヨタ直系の二次下請け会社(テー・エス・シー)の労働者が過労死したのは労働災害であるとして、認定を求めた判決が名古屋高等裁判所であり、一審での判決を破棄し、半田労基署の不支給決定を取り消し労働災害と認めるよう決定が2月23日出されていましたが、3月9日厚生労働省は最高裁に上告しないことを決定したことで、労働災害として認定が確定しました。
彼は100時間近い残業と東日本大震災後のトヨタの変則カレンダー(休日の土日から木金への変更)によって生活をズタズタにされ、過労に陥り心臓疾患で急死しました。ところが労災認定を求めた名古屋地裁は「残業は85時間で労災認定基準に達していない」との冷酷な一言で遺族の請求を棄却したため、遺族が名古屋高裁に控訴していました。
今回の判決は、現在国会で検討されている残業時間上限100時間とする政府案を根本的に覆すものです。あってはならない「過労死」を国が容認することになれば、1昨年に制定された「過労死防止等対策法」が絵に描いた餅になりかねません。
「企業栄えて、民(労働者)滅ぶ」そんな社会は根本的に間違っていると思います。
聞くところによると、トヨタ自動車でもこれまで過労死裁判が3例以上に上って労災として認定されているそうです。増えることはあっても減らない過労死防止にトヨタは電通に見習うべきです。
「労災認定は国が決めるもので、会社には責任がない」などと繰り返すようでは改めて経営者の姿勢を疑わざるを得ません。
今も裁判で争っているトヨタ社員の過労死裁判で終わりにしたいですね。