全トヨタ労働組合(ATU)

トヨタ自動車および関連企業で働く労働者の企業横断型労働組合です。一人でも加入できます。

8月15日

2007年08月15日 17時14分37秒 | Weblog
今日は終戦から62年、はるか遠くのことに思えるようになりました。戦争を知らない私たちがどうして責任を語れるのかという主旨のことをおっしゃってたしなめられていた人がいました。
 おっしゃった人は高市早苗サン、たしなめた人は河野洋平さん、かれこれ10年ぐらい前のことになりますか。
 そのお二人が、今日はまた好対照のことをされました。高市サンは、あの安倍さんでも遠慮していたこの日に、閣僚として参拝しました。河野さんは、従軍慰安婦問題を含め、かの河野談話を補強するメッセージを発しました。
 今はこういう時代なのでしょうか。この問題は改めて整理しましょう。私たちは歴史から学ぶのは、歴史的事実をリアルに読み取ることから始まります。
 今日も夜は、特番があるでしょう。

仲間健
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労働相談の件

2007年08月14日 20時53分59秒 | Weblog
トヨタ系の企業で働く労働者からメールをいただきました。とても深刻な内容です。特定されない形でお知らせします。皆さんも、困っていることが、あるいはおかしいと思ったことがあればぜひ知らせて下さい。秘密は厳守します。1人1人の勇気ある声が、自らの職場環境を変えていくきっかけになります。

以下紹介です。

お世話に成ります。以前に○○○○○の生技部門の労働環境について、相談のメールを送付したものですが、あれから、私は長時間、サービス、対人関係など・・・・・中略 、仕事はある応援しています。以前のプロジェックトの担当からは離れていますが、今後、どのようにしていけば宜しいでしょう・・・・・?
 中には長時間残業や年休未取得、サービス残業などさまざまな問題点が隠されています。昨年度の部門別の平均年間総労働時間は○○○○時間ぐらいだとおもいます。また、個人の総残業時間のトップは○○○時間ぐらいの人がいました。

この会社の労働環境をマスコミ等に知らせて下さい。
内部告発しかありませんか?
(労働相談の様子をアップしました。)
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企画「マスコミが絶対書けない、本当のトヨタ」新記事アップ

2007年08月13日 20時40分59秒 | Weblog
MyNewsJapan-Alerts からの転載です。すでに何回か紹介されている徳島の光洋シーリングテクノの闘いです。

以下転載

企画「マスコミが絶対書けない、本当のトヨタ」新記事がアップされました。 
トヨタ系列「光洋シーリングテクノ」で偽装請負 下請けに単価切下げ利益吸い上げる構造  
https://www.mynewsjapan.com:443/kobetsu.jsp?sn=733  
 トヨタ本社ではいまだ発覚していない偽装請負だが、トヨタ系列の自動車部品メーカーである光洋シーリングテクノでは、2004年から偽装請負を巡る闘いが始まっていた。そこで働く請負労働者は2004年9月に労組を結成し、解雇通告などをはね返しながら、2006年9月には59人が直接雇用(6ヶ月契約の契約社員)を獲得。当初から偽装請負を見抜き、組合結成の先頭に立ってきた矢部浩史さん(42歳)に、下請けの偽装請負を生むトヨタグループの利益吸い上げ構造を聞いた。  

------------------------------------------------
株式会社MyNewsJapan <http://www.mynewsjapan.com >
連絡先:info@mynewsjapan.com
メルマガ登録/変更: http://www.mynewsjapan.com/melmaga.jsp
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連休2日目

2007年08月12日 21時37分15秒 | Weblog
やはりいつもの土日とは違います。なによりも道路が空いています。トレーラーやトラックの姿を見ません。これはいつもの土日もそうなのですが、やはりいつもと違うのはクルマと人の総量が違うということでしょうか。
 そのせいなのか、今日はすごく日中が暑かったにもかかわらず、町中の空気がいつもよりはきれいだった気がします。しばらくはこんな感じの日が続きます。相変わらず人が多いのはパチンコ屋さんとスーパー銭湯です。といっても、豊田刈谷は絶対数が少ないのだという理由もあろうかとは思いますが。

また明日
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夏季休暇

2007年08月11日 21時08分18秒 | Weblog
トヨタ自動車ならびに関連企業では今日から夏季の長期休暇に入ります。すでに昨日の早番終了時からクルマの移動が始まりました。東名豊田インターから大阪方面下りにはいると、断続的な渋滞でした。
 今日は、いつもの土曜日より日中はクルマが少なかったようです。まあこの時期はゆっくり休んで下さい。中越沖地震の生産ストップの挽回は、9月以降の土曜日を中心としてラインが稼働されますが、身も心もぼろぼろにならないように、リフレッシュしてきてください。それにしても今日はこの夏一番の暑さでした。涼をもとめてなのか、パチンコ屋さんもいつもの土曜日よりは沢山のクルマがとまっていました。
 会社は休みでも、毎日の様子をこのブログでお伝えしましょう。
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東京大気汚染訴訟 和解

2007年08月10日 06時30分59秒 | Weblog

「疾患は自動車排ガスが原因」と国や、東京都、高速道路会社、自動車メーカー7社に対する東京大気汚染公害訴訟の和解が8月8日、東京高裁・地裁で成立しました。実に長い道のりでした。
 この和解条項では、都は自己負担なしの医療費助成制度を創設、国・首都高、メーカーも財源を拠出しますが、助成対象はぜんそくのみで、慢性気管支炎と肺気腫を含んでおりません。また解決一時金として、メーカーは総額十二億円を原告側に支払うことになります。

詳細は以下参照

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070809-00000001-maip-soci
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要求書

2007年08月09日 11時18分58秒 | Weblog
2007年8月7日付けの トヨタ自動車株式会社 代表取締役社長渡辺捷昭殿宛の 全トヨタ労働組合 執行委員長若月忠夫 名の 『中越沖地震の影響による操業停止に対する要求書』は以下のアドレスの資料室で読むことが出来ます。

http://www.katch.ne.jp/~atunion/
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7月24日付のトヨタ自動車申入れに対する会社回答

2007年08月08日 11時04分50秒 | Weblog
就業規則は法律を超えるのか!
 全トヨタ労働組合は7月24日付でトヨタ自動車(株)に対して、中越沖地震で生産中止になり出勤取りやめになったことに対して、「対応について申入れ」活動をしていましたが、8月7日(火)に回答が届きました。(組合員には文書で配布します)
 
回答を見る限りでは
1.全体としては、法律(労働基準法等)論から検討されたとは見受けられない。

2.出勤取りやめとなった日を勝手に「休日」扱いにして、勤務日を変更している。

3.労働基準法上は「休日補償」をしなければならないのに、就業規則を最優先して、法を無視している。

4.間接業務については、「突発的に実施することは困難」と一蹴しているが、要は対応として、「マニュアル」を作成していないことに問題がある。

5.年間協定休日を「再度変更」できるとしても、今回のような場合は主旨が違うのに、意図的に変更している。

 当労働組合として、6日の時点で会社回答がなかったのと、「社達」が出た事を受けて、改めて具体的な形にし「要求書」として、7日付でトヨタ自動車(株)に申し入れました。(詳しくはHP、資料室参照)併せて、マスコミ公開を告げたところです。

 
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TMPCWAを支援する会から070808

2007年08月08日 06時35分35秒 | Weblog
8月6日東京地裁 トヨタ中労委救済申立却下取り消し訴訟 不当な棄却判決

判決は「原告の請求を棄却する」。
理由は「不当労働行為の救済に関する我が国の労働組合法の規定の適用はないという他な
いのであり、原告の主張は理由がないという結論になる。」つまり門前払いでした。僅か
数秒で終わり、判決文をうつむいて読み上げた渡邉裁判官はそくそくと退場しました。以
下判決文を紹介します。

フィリピントヨタ労組を支援する会
------------------------------------------------------------------------
<主文>
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は、補助参加によって生じた費用を含め、原告の負担とする。

<事実及び理由>
第1請求

中央労働委員会が、平成18年(不再)第53号事件について、平成18年12月6日付けでした命
令を取り消す。

第2事案の概要

1原告は、多国籍企業である被告補助参加人らがフィリピン共和国に所在するToyota
Motor Phlippines Corporation(以下「フィリピントヨタ社」という。)の支配企業であっ
てフィリピントヨタ社の労働者の労働条件に実質的に重大な影響力を及ぼしている等とし
た上で、

(1)被告補助参加人トヨタ自動車株式会社が、フィリピン共和国においてフィリピントヨ
タ社がToyota Motor Phlippines CorporationWorkersAs-sociation(以下「フィリピント
ヨタ労組」という。)を労働組合として承認すらしていない事態を放置していること及び
フィリピントヨタ労組の組合員の解雇問題につき、原告と協議すらしないことは不作為に
よる支配介入に当たる。

(2)フィリピントヨタ労組の上部団体である原告が、上記のフィリピントヨタ社とフィリ
ピントヨタ労組間の労働関係上の問題について、日本において被告補助参加人らに団体交
渉を申し入れたのに対し、被告補助参加人らがこれを拒否したことは団体交渉拒否に当た


と主張して、平成17年2月10日、神奈川県労働委員会に対し、被告補助参加人らを被申立
人として不当労働行為救済申立てをした(神労委平成17年(不〉第1号事件、以下「本件申
立て」という。)。

 神奈川県労働委員会は、平成18年8月4日、本件申立てに関しては我が国の労働組合法の
適用はなく、原告に申立人適格を認めることはできないとして本件申立てを却下した(以
下「本件初審決定」という。)。
 原告は、本件初審決定を不服として、同月22日、中央労働委員会に対し、再審査申立て
をした(平成18年(不再)第53号事件〉ところ、中央労働委員会は、同年12月6日、本件申立
ては、我が国の労働組合法を適用すべき労使関係に関する申立てとは認め難く、本件申立
ては不適法なものであるとして再審査申立てを棄却するとの命令(以下「本件命令」とい
う。)をした。
 本件は、原告が本件命令を不服としてその取消しを求めた事案である。

2争点
本件において、我が国の労働組合法が適用されるか。

(1)原告の主張
 原告が不当労働行為として主張している行為は、フィリピン共和国におけるフィリピン
トヨタ社による解雇等そのものではなく、多国籍企業でフィリピントヨタ社の支配企業で
ある被告補助参加人らがフィリピントヨタ社の解雇等を容認又は放置していること及び原
告が我が国で被告補助参加人らに団体交渉を申し入れたのに対して被告補助参加人らがそ
れを拒否したことである。したがって、本件は、我が国の労働組合法が適用されるべき事
案である。

(2)被告及び被告補助参加人らの主張
 原告の主張は、外国における労使関係において生じた労使紛争を問題とするものである
から、本件に我が国の労働組合法が適用される余地はない。

第3当裁判所の判断

1 労働組合法27条に定める労働委員会の救済命令制度は、日本国憲法28条の保障する労
働者の団結権及び団体行動権の保護を目的とし、これらの権利を侵害する使用者の一定の
行為を不当労働行為として禁止した労働組合法7条の規定の実効性を担保するために設け
られたものである。したがって、不当労働行為の救済に関する我が国の労働組合法の規定
は、我が国に存在する労使関係に対して適用されるものと解するのが相当である。

 確かに、本件申立ては、我が国国内の労働粗合である原告が、国内の企業である被告補
助参加人らに対し、一定の対応と団体交渉を申し入れたのにこれを拒否したことを不当労
働行為であると主張するものであるが.この主張の実質は、結局のところ、フィリピン共
和国におけるフィリピントヨタ社とその労働者又はフィリピントヨタ労組との間の労使関
係において生じた労使紛争の救済を求めるもので、国外の労使関係を対象としたものとい
うべきである。

 そうすると、本件においては、不当労働行為の救済に関する我が国の労働組合法の規定
の適用はないという他ないのであり、原告の主張には理由がないという結論になる。

2 以上によれば、本件命令は適法であり、原告の請求は理由がないのでこれを棄却する
こととし、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第36部
裁判長 裁判官 渡邉弘
      裁判官 山口均
      裁判官 田辺暁志

以上
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乗用車の国内販売

2007年08月07日 10時48分11秒 | Weblog
カローラ
ヴィッツ
フィット
パッソ
セレナ
エスティマ
ティーダ
ストリーム
ウィッシュ
ノート

これは昨日発表の日本自動車販売協会連合会の今年1月~6月の乗用車の販売実績のベスト10です。数字がないから異変はあるかどうかはこれだけではわかりません。ただトップのカローラで13,722台で昨年比微増です。

詳細は
http://www.jada.or.jp/contents/data/ranking/index.php
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