オーデック ブログ

写真好きの建築女子が綴る、日々のあれこれ!

旧既存宅地制度の延長

2009年04月01日 | 不動産
土地をお探しの方には朗報です!

一般の方にはやや難しい話にはなるのですが・・・
市街化を抑制すべき区域として、
一般の住宅を建築することのできないのが、市街化調整区域ですが、
既存宅地(市街化調整区域でも)であればどなたでも建築が可能となります。

この既存宅地制度は
平成13年5月17日をもって廃止されたことに対応する時限措置として、
平成21年5月17までに建築工事に着手するものに限り効力を有するものでした。

このたびこの21年5月17日までの期限が3年間延長され、
平成24年5月17日まで となったわけです。
(茨城県条例 施行日:平成21年5月18日)

物件の詳細で「既存宅地」または「包括承認基準12」などと書かれているものは、
平成24年5月17日までに限り建築が可能となるわけです。

市街化区域に比べ価格はやや安くはなりますが、
市街化調整区域ですので、ライフラインの整備などにややハンディーが
ある場合もありますので、よくご確認ください。


会社のすぐ近くですが、通りがかりに撮影。素朴な風景に癒されます。

ひたちなか市・水戸市不動産売買物件情報




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