さそりのらびりんす~たわごと~

慢性膵炎持ちのあゆが気ままに書く、たわごと日記です。

久々にひどい判決

2022年11月04日 15時39分48秒 | たわごと

久々にひどい判決を見ました。

以下、神戸新聞NEXTより転記

 

 兵庫県立西宮病院で2016年、認知症患者の男性=当時(87)=が廊下で転倒して重い障害を負ったのは、看護師が転倒を防ぐ対応を怠ったためとして、男性の家族が兵庫県に約2575万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が1日、神戸地裁であった。高松宏之裁判長は「転倒する恐れが高いことは予見できた」などとして、約532万円の支払いを命じた。

 

 判決によると、男性は16年4月2日早朝、看護師に付き添われトイレに入った。看護師は男性が用を足す間に、別室患者に呼び出されて排便介助に対応。男性はその間にトイレを出て廊下を1人で歩き、転倒して外傷性くも膜下出血と頭蓋骨骨折のけがを負った。男性は2年後、心不全で亡くなった。

 男性の家族は、けがによる入院生活の継続で男性は完全な寝たきり状態となり、両手足の機能全廃になったと訴えていた。一方で県側は、別室患者は感染症を患っており、排便の介助を急いだことはやむを得ないなどと主張していた。

 高松裁判長は判決で、認知症の男性から目を離せば、勝手にトイレを出て転倒する可能性が高いことが「十分に予見できた」と認定した。また、男性の状態と、別室患者がおむつに排便すれば問題がなかった状況などを比べ「優先しなければならなかったとは認められない」と指摘。男性は事故で寝たきりとなり、認知症が進んで両手足の機能全廃に至ったと認めた。

 一方で、男性の年齢や、事故以前からの認知症も影響している点などを考慮し、損害金額を算出した。

 

********************************************************************************

病院の夜勤帯って看護師は患者17人(ぐらい。病院によって差あり)に対して1人しかいないのです。

夜間はなんとかなるのですが、患者が起きて食事してトイレに行く時間が地獄となります。

それこそ、朝5時以降ぐらい、看護師はトイレも行く暇もない忙しさなわけです。

 

『高松裁判長は判決で、認知症の男性から目を離せば、勝手にトイレを出て転倒する可能性が高いことが「十分に予見できた」と認定した。

 

老人はみんな目を離せばいつ転倒するかわかりません。

なんなら、目の前でもコケます。

そして、今や病院は面会禁止で高齢者は認知症だらけ。

この判決を受けて、看護師を増員する方向になるわけなどないのです。

でも、この判決が出た以上、今後認知症患者が転倒しただけで

病院は訴えられることになります。

なら、病院はどうするか。

そもそも認知症の患者を受けないか、

認知症の患者が入院する前に同意書を取るかです。

夜間は身体拘束して構いません。

入院中はおむつをします。

こういう同意書に家族がサインさせられるのです。

認知症じゃない患者が入院中に急に認知症になることもよくあります。

だから、リスク回避にためには更に高齢者全員(70歳以上)は

入院中は自力でトイレ行ける人もおむつです。

という同意書を書かされる可能性が出てきます。

 

この裁判官は全くもって現場の大変さをわかってないし、

この判決で、あなただってゆくゆくはベッドに拘束されるのです、

ってことがなぜわからないのか。

 

日本の歳出に占める社会保障費の比率を考えると

これ以上、看護師や介護へ配分することは難しいし、

なんなら医師の給与も今後はどんどん下がっていくと思われます。

 

今はコロナ対策で家族が面会できないから仕方ない側面もあるのですが、

往々にして、面会にこない家族ほど医療者への文句が多い傾向にあるそうです。。。

 

兵庫県は断固控訴すべき案件だと思います。

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6 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
私なんて後期高齢者なので間違いなく同意書を書かされますね。苦笑 (masamikeitas)
2022-11-04 16:53:03
あゆさん、こんにちは。

>高松裁判長は判決で、認知症の男性から目を離せば、勝手にトイレを出て転倒する可能性が高いことが「十分に予見できた」と認定した。また、男性の状態と、別室患者がおむつに排便すれば問題がなかった状況などを比べ「優先しなければならなかったとは認められない」と指摘。男性は事故で寝たきりとなり、認知症が進んで両手足の機能全廃に至ったと認めた。

この看護師さんはやさしい方のように思います。
私は老人ホームで夜勤の守衛をしていましたが。一人の入居者さんを介護している時、別室からベルで呼び出しをされても無視されていました。
夜勤は一人で二十人近くも面倒を見なければいけないので、やむ得ないと私も思いました。

>病院はどうするか。
そもそも認知症の患者を受けないか、
認知症の患者が入院する前に同意書を取るかです。
夜間は身体拘束して構いません。
入院中はおむつをします。
こういう同意書に家族がサインさせられるのです。
認知症じゃない患者が入院中に急に認知症になることもよくあります。
だから、リスク回避にためには更に高齢者全員(70歳以上)は
入院中は自力でトイレ行ける人もおむつです。
という同意書を書かされる可能性が出てきます。

病院側も訴えられるのは嫌なので対策を考えますよね。
私なんて後期高齢者なので間違いなく同意書を書かされますね。苦笑
入院しなければ治らない病気にかかったら、嫌ですがやむ得ないでしょうね。

>兵庫県は断固控訴すべき案件だと思います。

兵庫県は間違いなく控訴すると思います。
返信する
Unknown (サクランボ)
2022-11-04 21:31:00
私も、新聞でこの判決を見ました。
県は、控訴してほしいです。
元気な高齢者でも転倒しますよ。
認知症だけに限った話ではないです。
夜勤、私もしていたことありますが、いつもドキドキしていました。この判決見たら、誰も夜勤しなくなりますよ。
現場の人手不足を招くだけです。
夜勤の看護師さんの大変さをねぎらうとかあれば、違った見方ができたのにと思いました。
裁判官が、もっと認知症について勉強する必要があるのではと思いました。
事故を予見できても、起きるときは起きます。
その後の対応が大切なのです。
病院としては、感染症を拡げるわけにいかなかった、夜勤の看護師さんもプレッシャーだったと感じます。感染症はノロだったのかコロナだったのかも気になりますが。。。
最高裁まで争って、きちんとした判決を出してほしいです。
私は今は夜勤してないですが、こんな判決が出るのなら日勤も怖いです。
認知症の方でなくとも、誰でも法の下に平等だと思いますが。
看護師さんが気の毒すぎると思いました。
季節の変わり目、お身体御自愛くださいね。
返信する
Unknown (ムームー)
2022-11-04 22:01:32
こんばんは

神戸の判決
偏見と思い込みがあることを自覚して
言わせてもらうなら
身近に介護や面倒をみる人がいない
もしくはいたとしても、
自分が介護や子育てに
携わることがない(なかった)人たちは
この状況についての想像力が貧相なのでしょう。

ただ、男性の家族が訴えたことも
倒れたことが寝たきりになった
直接の原因であるならば
否定できないな、とも思います。

これからこの手の訴訟が増えるであろうことは
想像に難くないので
やはり控訴したほうがよさそうですね。
裁判は前例に重きをおきますから。

おじゃましましたm(_ _)m
返信する
masamikeitasさん (あゆ)
2022-11-06 00:01:07
>この看護師さんはやさしい方のように思います。
>私は老人ホームで夜勤の守衛をしていましたが。一人の入居者さんを介護している時、
>別室からベルで呼び出しをされても無視されていました。
県立西宮病院は内部事情を少しだけ知っているのですが
看護師さんは本当に優しいらしいのです。
masamikeitasさんのおっしゃる通り
「放っておけ」という病院では無いんですよね。
親切で優しい看護師さんの方がリスクが高くなるというのはおかしな話ですね。

>私なんて後期高齢者なので間違いなく同意書を書かされますね。苦笑
母が先日、骨折で入院した時に、夜間は拘束をしてもOKという同意書を書かされましたよ。😅
実際には拘束されずに済みましたが、これからは高齢者は拘束が常識になってしまうのかもしれません。
返信する
サクランボさん (あゆ)
2022-11-06 00:07:27
>夜勤、私もしていたことありますが、いつもドキドキしていました。
>この判決見たら、誰も夜勤しなくなりますよ。
>現場の人手不足を招くだけです。

おっしゃる通りですね。
この判決は人手不足に拍車をかけるだけだと思います。

>裁判官が、もっと認知症について勉強する必要があるのではと思いました。
これって一審だから裁判員裁判でもあるんですよね。
となると、世間一般の常識として、高齢者が転倒する
→病院にいるのに何故そうなるの?
→ちゃんと見ていない病院が悪い
と一般の裁判員が考えたということでもあるんですよね。

となると、裁判官だけではなく、一般にも
もっと介護の現実を認知させる必要がありますよね。
医療にしろ、介護にしろ、関係のない人は理解できないのかもしれません。
返信する
ムームーさん (あゆ)
2022-11-06 00:25:44
(コメントを投稿したはずなのに、どこかに行ってしまった💦
気を取り直して。。。と)

>身近に介護や面倒をみる人がいない
>もしくはいたとしても、
>自分が介護や子育てに
>携わることがない(なかった)人たちは
>この状況についての想像力が貧相なのでしょう。
介護は自分が直面するまでは現実的ではないし、
あるいは、医療側の現実も、それこそ内部に知り合いがいないと想像するのが難しいのかもしれませんね。

>ただ、男性の家族が訴えたことも
>倒れたことが寝たきりになった
>直接の原因であるならば
>否定できないな、とも思います。
倒れたことで寝たきりになった、というのはわかるのですが、
それは手術や入院の際のリスクに過ぎないと考えるべきだとは思うんですよね。
なので、判決として問題があると思うのは
転倒を予測できた、とした部分だと思います。
転倒は防げなかったが、寝たきりになったことに対する保証金を、という判決ならわかるのですが。

今回は裁判員裁判ですから、控訴して裁判官だけが判決を出すとどうなるのか気になります。
返信する

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