Ⅶ 個別論点
Ⅶ-1 サービス体系
【基本的考え方】
○ 障害者自立支援法では、三障害の一元化や実施主体の市町村への一元化、利用者本位のサービス体系への再編、就労支援の強化、支給決定の透明化・明確化などの仕組みを導入している。これらの利点を活かしつつ、必要な見直しを実施すべきである。
(1)サービス体系の在り方
○ 障害者自立支援法では、利用者がサービスを選択し、多様なサービスを組み合わせて利用することができるよう、「日払い方式」や、「日中と夜間」に分けたサービス体系としている。
○ これについて、事業者の安定的な経営の観点から、「月払い」に戻すべき、あるいは一部を月払いにすべきとの意見がある。
・ 日払いの場合、利用者の欠席が多い場合に、事業の安定的な運営が難しくなる。
・ 利用者が欠席しているときにも、利用者の状況の確認等の業務を行っている場合がある。
・ 日払い方式になって報酬の請求事務が煩雑になっている。
○ 他方、利用者のサービス選択等の観点から、「日払い」「昼夜分離」を維持すべきとの意見がある。
・ 利用者の個別のニーズに応じた、サービスの選択が可能。
・ 公費を使うからには、納税者が納得できるような仕組みが必要。
・ 利用者本位の視点から日払い方式が望ましいが、小規模な事業所などへの配慮や、夜間支援の評価を含め、単価設定などで何らかの配慮が必要。
○ 「月払い」に戻した場合、利用者が月に数日しか利用しないときや、利用者が複数の日中活動サービスを利用したときに、それぞれの事業所の1か月分の費用を支払うこととなるが、給付費や利用者の負担の増大を避ける方法が難しいという課題がある。
○ このため、基本的な考え方として、「日払い」方式を維持することが考えられるが、この場合、サービス事業者の安定的な運営が可能となるよう、その報酬を実態を踏まえて見直すとともに、利用者が欠席した場合等においても事業者において体制を整えていることなどにも着目して、報酬改定等において必要な措置を講じていくべきである。
Ⅶ-1 サービス体系
【基本的考え方】
○ 障害者自立支援法では、三障害の一元化や実施主体の市町村への一元化、利用者本位のサービス体系への再編、就労支援の強化、支給決定の透明化・明確化などの仕組みを導入している。これらの利点を活かしつつ、必要な見直しを実施すべきである。
(1)サービス体系の在り方
○ 障害者自立支援法では、利用者がサービスを選択し、多様なサービスを組み合わせて利用することができるよう、「日払い方式」や、「日中と夜間」に分けたサービス体系としている。
○ これについて、事業者の安定的な経営の観点から、「月払い」に戻すべき、あるいは一部を月払いにすべきとの意見がある。
・ 日払いの場合、利用者の欠席が多い場合に、事業の安定的な運営が難しくなる。
・ 利用者が欠席しているときにも、利用者の状況の確認等の業務を行っている場合がある。
・ 日払い方式になって報酬の請求事務が煩雑になっている。
○ 他方、利用者のサービス選択等の観点から、「日払い」「昼夜分離」を維持すべきとの意見がある。
・ 利用者の個別のニーズに応じた、サービスの選択が可能。
・ 公費を使うからには、納税者が納得できるような仕組みが必要。
・ 利用者本位の視点から日払い方式が望ましいが、小規模な事業所などへの配慮や、夜間支援の評価を含め、単価設定などで何らかの配慮が必要。
○ 「月払い」に戻した場合、利用者が月に数日しか利用しないときや、利用者が複数の日中活動サービスを利用したときに、それぞれの事業所の1か月分の費用を支払うこととなるが、給付費や利用者の負担の増大を避ける方法が難しいという課題がある。
○ このため、基本的な考え方として、「日払い」方式を維持することが考えられるが、この場合、サービス事業者の安定的な運営が可能となるよう、その報酬を実態を踏まえて見直すとともに、利用者が欠席した場合等においても事業者において体制を整えていることなどにも着目して、報酬改定等において必要な措置を講じていくべきである。