(2)標準利用期間
○ 生活面での自立や一般就労への移行など、明確な目的意識を持って一定期間で効果的・効率的に訓練を行い、サービスの利用期間の長期化を回避する観点から、今後も標準利用期間(自立訓練:1年6か月間~3年間、就労移行支援:2年間)を設けるという原則は維持しつつ、必要な見直しを行うべきである。
○ 宿泊型自立訓練については、標準利用期間が更に短く原則1年間とされているが、1年間では短いという意見があり、通勤寮や精神障害者生活訓練施設の新体系への移行の促進という観点も踏まえ、見直しを行うべきである。
(3)新体系への移行の促進
○ 障害者自立支援法の施行に伴い、旧法に基づく施設については平成24年3月末までに新体系に基づく事業に移行することとされているが、平成20年4月1日現在(施行から1年半)で、全体で28.2%が新体系に移行している。
○ 新体系については、利用者が日中活動の場を選択できる等の利点があるが、新体系への移行を更に促進していくためには、旧体系の施設が新体系へと移行する際、安定的に運営できるよう、報酬改定等において更に配慮することが必要である。
○ 引き続き、新体系への移行を促進するために、必要な支援を講じていくべきである。
(4)入所授産施設の新体系への移行について
○ 旧体系における入所授産施設と異なり、新体系における障害者支援施設については、可能な限り地域で生活し、働くことを促進していくという障害者自立支援法の趣旨を踏まえ、施設入所支援と併せて、日中活動として就労継続支援事業を行うことができないこととされている。
○ こうした趣旨を踏まえ、今後とも、働く場と住まいの場を分ける(職住分離)という基本的な考え方は、維持すべきと考えられる。
○ 他方、施設入所支援の対象となる重度の者(障害程度区分4(50歳以上は3)以上)について、施設入所支援と併せて生活介護を利用できることとされていることを踏まえ、通所による就労継続支援の利用が難しく、真にやむを得ない場合には、ケアマネジメント等の手続を経た上で、同一の施設において施設入所支援と併せて就労継続支援についても利用できることとするよう、検討すべきである。
○ 平成18年の新法施行前より旧法に基づく入所授産施設に入所している者については、当該施設が新体系へ移行した場合、平成24年3月末までは施設入所支援と就労継続支援を組み合わせて利用することが可能とされているが、地域移行を進めるという観点を踏まえつつ、経過措置期間が終わる平成24年4月以降についても同様の取扱いとすべきである。
(5)その他サービス体系の在り方について
○ 現在の、「介護給付」と「訓練等給付」等に分かれている体系について、一本化すべきとの意見があった。
○ しかしながら、障害者自立支援法では、旧体系の施設等で行われていた支援について機能分化を図り、特に地域で生活したり就労したりするための訓練等を行う「訓練等給付」を設け、集中的な訓練等により、地域生活や一般就労への移行を進めることとしている。こうした趣旨や、障害者の地域での自立した生活を支援していくという理念、さらに、現在が新体系の移行への経過措置期間中であること等を踏まえると、現行の体系を維持していくことが必要と考えられる。
○ サービス体系の在り方については、簡素で分かりやすい仕組みを目指していくという観点も踏まえ、今後とも検討していくことが必要である。
○ 生活面での自立や一般就労への移行など、明確な目的意識を持って一定期間で効果的・効率的に訓練を行い、サービスの利用期間の長期化を回避する観点から、今後も標準利用期間(自立訓練:1年6か月間~3年間、就労移行支援:2年間)を設けるという原則は維持しつつ、必要な見直しを行うべきである。
○ 宿泊型自立訓練については、標準利用期間が更に短く原則1年間とされているが、1年間では短いという意見があり、通勤寮や精神障害者生活訓練施設の新体系への移行の促進という観点も踏まえ、見直しを行うべきである。
(3)新体系への移行の促進
○ 障害者自立支援法の施行に伴い、旧法に基づく施設については平成24年3月末までに新体系に基づく事業に移行することとされているが、平成20年4月1日現在(施行から1年半)で、全体で28.2%が新体系に移行している。
○ 新体系については、利用者が日中活動の場を選択できる等の利点があるが、新体系への移行を更に促進していくためには、旧体系の施設が新体系へと移行する際、安定的に運営できるよう、報酬改定等において更に配慮することが必要である。
○ 引き続き、新体系への移行を促進するために、必要な支援を講じていくべきである。
(4)入所授産施設の新体系への移行について
○ 旧体系における入所授産施設と異なり、新体系における障害者支援施設については、可能な限り地域で生活し、働くことを促進していくという障害者自立支援法の趣旨を踏まえ、施設入所支援と併せて、日中活動として就労継続支援事業を行うことができないこととされている。
○ こうした趣旨を踏まえ、今後とも、働く場と住まいの場を分ける(職住分離)という基本的な考え方は、維持すべきと考えられる。
○ 他方、施設入所支援の対象となる重度の者(障害程度区分4(50歳以上は3)以上)について、施設入所支援と併せて生活介護を利用できることとされていることを踏まえ、通所による就労継続支援の利用が難しく、真にやむを得ない場合には、ケアマネジメント等の手続を経た上で、同一の施設において施設入所支援と併せて就労継続支援についても利用できることとするよう、検討すべきである。
○ 平成18年の新法施行前より旧法に基づく入所授産施設に入所している者については、当該施設が新体系へ移行した場合、平成24年3月末までは施設入所支援と就労継続支援を組み合わせて利用することが可能とされているが、地域移行を進めるという観点を踏まえつつ、経過措置期間が終わる平成24年4月以降についても同様の取扱いとすべきである。
(5)その他サービス体系の在り方について
○ 現在の、「介護給付」と「訓練等給付」等に分かれている体系について、一本化すべきとの意見があった。
○ しかしながら、障害者自立支援法では、旧体系の施設等で行われていた支援について機能分化を図り、特に地域で生活したり就労したりするための訓練等を行う「訓練等給付」を設け、集中的な訓練等により、地域生活や一般就労への移行を進めることとしている。こうした趣旨や、障害者の地域での自立した生活を支援していくという理念、さらに、現在が新体系の移行への経過措置期間中であること等を踏まえると、現行の体系を維持していくことが必要と考えられる。
○ サービス体系の在り方については、簡素で分かりやすい仕組みを目指していくという観点も踏まえ、今後とも検討していくことが必要である。