ゴエモンのつぶやき

日頃思ったこと、世の中の矛盾を語ろう(*^_^*)

報告書 最終回

2009年01月05日 01時35分46秒 | 障害者の自立
Ⅶ-7 その他
(介護保険制度との関係)

○ 介護保険の被保険者・受給者の範囲の見直しについては国民的な合意形成が必要である。
障害者施策として必要な対策については、この議論にかかわらず、進めていくべきである。

(障害者の権利に関する条約について)

○ 「障害者の権利に関する条約」については、批准に向けて、現在、外務省を中心とする政府内の「障害者権利条約に係る対応推進チーム」において、国内法との整合性を確認する作業が行われているところである。

○ 本部会で検討を行ったそれぞれの項目についての議論に当たっても、障害者の権利に関する条約との整合性が図られるよう、十分検討していくことが重要であり、引き続き、政府内において、批准に向けて検討が進められるべきである。

(障害者自立支援法等以外の施策の推進)

○ 障害者の自立した生活を支援するとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会を目指していくためには、国民の理解と協力、参加を得ながら、障害者福祉をはじめ様々な分野での取組を進めていくことが必要である。
このため、以上のような障害者自立支援法等以外の、例えば、共生社会の理念についての普及や、障害についての一層の理解促進、ボランティア活動の推進等の施策についても、引き続き推進を図るべきである。

(参考)
開催経緯
第31回 日時:4月23日(水)
議題:障害者自立支援法の施行状況等について、その他
第32回 日時:5月28日(水)
議題:①障害者の範囲、②サービスの利用状況(利用者負担を含む)、③相談支援、④権利擁護
第33回 日時:6月9日(月)
議題:①地域移行、②住まい、③就労支援、④所得保障
第34回 日時:6月30日(月)
議題:①障害児支援、②サービス体系、③地域生活支援事業、
④その他
第35回 日時:7月15日(火)
議題:関係団体ヒアリング①
第36回 日時:8月6日(水)
議題:関係団体ヒアリング②
第37回 日時:8月20日(水)
議題:関係団体ヒアリング③
第38回 日時:9月10日(水)
議題:①障害者自立支援法の見直しに係る主な論点、
②障害児支援の在り方
第39回 日時:9月24日(水)
議題:地域における自立した生活のための支援①
~地域での生活の支援~

第40回 日時:10月8日(水)
議題:相談支援について
第41回 日時:10月22日(水)
議題:地域における自立した生活のための支援② ~就労支援~
第42回 日時:10月31日(金)
議題:地域における自立した生活のための支援② ~所得保障~障害者の範囲、利用者負担
第43回 日時:11月6日(木)
議題:個別論点(サービス体系、障害程度区分)
第44回 日時:11月12日(水)
議題:個別論点(地域生活支援事業等)
第45回 日時:11月21日(金)
議題:平成20年障害福祉サービス等経営実態調査の結果及び報酬、これまでの議論の整理(案)
第46回 日時:11月27日(木)
議題:これまでの議論の整理(案)
第47回 日時:12月3日(水)
議題:これまでの議論の整理(案)、その他
第48回 日時:12月10日(水)
議題:報告書(案)
第49回 日時:12月15日(月) (予定)
議題:報告書

以上が社保審の出した「報告書」です。
厚労省の手が入り、文書が審議内容と違う場合も出てきています。
この報告書と与党の自立支援法PTチームが出した「改正のための意見書」を突き合わせて、調整・すり合わせを経て、明日から始まる通常国会に「改正案」が提出される事となります。
このブログの中でも、報告書の文面を載せながら新たな情報を投函しなければならなくなったのは、皆さんがご承知のとおりです。
明日からの国会での改正案が「どんな風になるのか?どう変えられるのか」をしっかりと見守っていき、必要な時は「声」を上げていかねばなりません。
皆さん、悪い方に改正されぬように、しっかり見守り、必要な時には「声」上げて行く、この事に是非ご協力をお願い致します。m(_ _)m

「障害者の地域生活確立の実現を求める全国大行動」実行委員会

2009年01月05日 01時34分42秒 | 障害者の自立
1.12 月15 日、第49 回社会保障審議会・障害者部会(以下、障害者部会)において、「社会保障審議会障害者部会報告~障害者自立支援法3年の見直しについて~(案)」が示され、最終の議論が行われ、同16 日に「報告」としてまとめられた。
 私たち「障害者の地域生活確立の実現を求める全国大行動・実行委員会」は、障害者自立支援法(以下、「自立支援法」)の検討・制定から施行後2年半を経た今日まで、一貫して、「私たち抜きに私たちのことを決めないで!」「地域生活をあきらめない!」と訴え活動を行ってきた。その立場から、「報告」に対する見解を以下に示すものである。

2.「自立支援法」の施行によって、障害者の地域生活を危機に陥れる問題が噴出した。原則1割負担を課す応益負担に加えて、障害程度区分を核にした支給決定の仕組みの導入と重度長時間介護サービスの切り下げ、移動支援事業の地域格差拡大、グループホーム・ケアホームの運営の困難化等、障害者の地域生活に関わるあらゆる分野で深刻な問題が生じてきた。
 また、地域での生活を支えるための重度訪問介護などのホームヘルプ事業は深刻な人材不足に陥っており、支給決定がされてもヘルパー・事業所が見つからずサービス利用ができない事態まで生じている。
 こうした中、「自立支援法」の「一からの見直し」を求める声と行動はかつてない盛り上がりを見せてきた。そして、昨年12 月には与党からも「抜本見直し」が打ち出されるに至った。また、2006 年12月には国連で障害者権利条約が採択され、今後、日本政府も批准に向けた準備が求められる中、同条約が提起している社会モデルに基づく障害の概念や地域生活の権利との整合性をどう担保してくのかも大きな課題であった。

3.しかし、上記の「報告」は、私たち障害者が求める「一からの出直し」どころか、「抜本見直し」にも応えたものとなっていない。それどころか、2005 年の「自立支援法」成立時の附則や附帯決議すら無視したものとなっていると言わざるを得ない。
 周知の通り、「自立支援法」の附則第3 条での見直し事項は、「障害児の支援」「障害者の範囲」「所得保障の確保」の3点があげられていた。
 そして、「障害者の範囲」について附帯決議では、「…発達障害・難病などを含め、サービスを必要とするすべての障害者が適切に利用できる普遍的な仕組みにするよう検討を行うこと」とされていた。ところが、今回の「報告」では、「難病を身体障害者に含めることについては慎重に検討すべき」「身体障害者手帳を所持しなくても、障害者自立支援法のサービスの対象とすべきという点についても、慎重な検討が必要」とされ、民意を反映しないまま、検討をさらに先送りするための報告となっている。「発達障害・難病などを含めサービスを必要とする全ての障害者が適切に利用できる普遍的な仕組みにするよう検討」と明らかに反した結論であり、待ったなしの当事者の生活等を放置し続ける、とても認められない報告となっている。
 また、同様に、「所得保障」についても、附帯決議では「3年以内にその結論を得ること」とされていたにもかかわらず、障害者基礎年金の引き上げや住宅手当などについても「検討していくことが必要」とした。
 「障害者の範囲」や「所得保障」について結論を得ることが求められていたにもかかわらず先送りをしたのでは、いったい何のための議論だったのかとの疑問を禁じ得ない。12 月15 日の最終議論でも、複数の委員から「抜本見直しといえるだけの結論になっているか疑問」との意見が出されたのも当然である。

4.さらに、何度か委員と事務局との間で激論となったのが、利用者負担をめぐる問題であったが、この点についても「現行の応益負担の仕組みを維持した上で、軽減措置を来年4月以降も継続する」という程度の結論になった。委員からは、「応益から応能負担に戻すべき」「生存ニーズや文化的な生活のための支援は社会全体で保障していくべきで利用者負担を求めるべきではない」といった提起に対しても、事務局から「軽減措置により相当応能的性格のものになっている」との現状説明があっただけである。
 もし、「すでに応能的なものになっており、かつ、今後も継続する」というならば、なぜそれ程「応益負担の維持」にこだわるのか、「介護保険との将来的な統合(吸収合併)」の 余地を厚生労働省としては残しておきたいのではないかとの疑念を生じさせる。

5.障害者の地域生活にとって不可欠なサービス確保の問題についても、肝心な問題は未解決のままになった。
 一つは、障害程度区分と連動した訪問系サービスの国庫負担基準の廃止(=市町村が実際にサービスに要した費用の2分の1の義務負担)の問題である。障害程度区分に基づいて国庫負担基準が設定されているために、重度障害者にとって必要なサービスを得ることを困難にし、実際サービスの引き下がりが生まれてきた。だが、「報告」では国庫負担基準を継続することを前提にした記述にとどまった。
 今回、支給決定に先立ってのサービス利用計画案作成等が示されているが、国庫負担基準の仕組みを見直さないままでは、障害当事者のニードに基づいたサービス利用計画案が作成され、支給決定の際に尊重されるのか疑問である。
 二つ目は、障害者の地域生活・社会参加にとって不可欠な移動支援についても、重度の視覚障害者向けの支援のみ個別給付化の検討の対象となっているだけで、知的障害者等の移動支援についてはふれられていない。また、地域生活実現の上で重要な「見守りも含む長時間のサービス」である重度訪問介護についても、知的障害者や精神障害者への拡大の方向は出されていない。
 こうした地域生活を実現していくため、十分なサービスの量や種類を確保していくための見直しが不十分な中では、「施設や病院からの地域移行」が展開していくとの見通しを持つことは困難である。
 こうした点について、今後、国会審議も含めた一連の見直し議論の中でも取り上げられることが必要だ。

6.一方、施策や運用レベルの事項でも、今後、どのような形で実施されていくのか、不明な部分も多い。
 例えば、「地域における自立した生活の支援」であげられている、「施設・病院からの地域移行給付」「入所・入院中の段階から、宿泊等の地域生活の体験ができるような仕組み」等について、その実施にはピアカウンセラーなど障害当事者の役割はきわめて重要となる。また、障害者ケアマネジメントについて、エンパワメントやセルフマネジメントの重要性が確認され、「障害者同士によるピアサポートと
その自主的な活動の支援」もふれられているが、これがどう具体化されていくか、また、相談支援の中での位置付けや具体的な役割も、今後明らかにされなければならない。
 身体障害者のグループホーム・ケアホームについても、本人の意志に反して利用を進められないようにするとされたが、その趣旨が徹底されるよう対策を講じること。その際、あくまでヘルパーを使っての在宅生活を基本とし、ケアホームにおいてもホームヘルプを使いながらの生活が保障されるように、多様な選択肢を確保した上で本人が選択できるようにすることを周知徹底すべきである。
 深刻なヘルパー不足のためにサービスの利用すら困難になりつつある重度訪問介護等についても報酬単価の大幅引き上げをはじめとした人材確保策が検討されなければならない。
 これら、いずれも障害当事者・現場の声に基づいた丁寧な検討がなされるべき事項であり、「報告」が言う「当事者中心に考えるべきという視点」からの検討を求める。

 以上、述べてきたように、今回示された内容は、私たちが求める「一からの見直し」どころか、「障害者の範囲」等国会が求めた事項すら先送りしているものであり、障害者権利条約の批准に向けた法整備の上からも大きな禍根を残しかねないと断じざるを得ない。 私たちは、同法の3年後見直しが、「報告」に示されている水準の見直しに決して止まることのないよう、「一からの見直し」を求めて、政党・国会議員への働きかけをはじめ様々な活動を展開していく決意を明らかにするものである。                       以上
【連絡先】
「障害者の地域生活確立の実現を求める全国大行動」実行委員会
(全国自立生活センター協議会内)
〒192-0046 東京都八王子市明神町4-11-11-1F
TEL:0426-60-7747 FAX:0426-60-7746

障害者自立支援法の見直しの行方

2009年01月05日 01時28分14秒 | 障害者の自立
障害者自立支援法は2006年4月に施行されましたが、3年後の見直しが定められていました。さまざまな問題が議論されていますが、今後どうなってしまうのでしょう。負担は重くなるのでしょうか。ここでは精神通院医療について注目してみようと思います。

(与野党等の検討経過)・いずれも現段階で実現しているものはなし
2007.9.28障害者自立支援法改正法案・障がい者応益負担廃止法案(民主党)
→原則1割の応益負担を廃止:参議院に提出

2007.12.7障害者自立支援に関するプロジェクトチーム(自由民主党・公明党)
→原則1割の応益負担を全額公費負担に

2008.12.16社会保障審議会障害者部会(厚生労働省)
→2009年3月までの原則1割の応益負担をさらに継続

改正法案は、明日5日開会される通常国会に提出されることになり、法案を確認しないと詳細はわかりませんが、社会保障審議会障害者部会報告書の平成21年4月以降における利用者負担の在り方がベースになると考えられます。

(平成21年4月以降における利用者負担の在り方)
〇現行の特別対策等による利用者負担の軽減措置は、平成21年3月末までの措置とされているが、平成21年4月以降についても、更に継続して実施すべきである。

〇また、利用者負担の軽減に当たって、心身障害者扶養共済給付金が収入認定の対象とされていることについて見直すべきとの意見や、現在の所得が低いにもかかわらず一定の資産がある場合には高い負担を求めていることを見直すべきとの意見、さらに利用者負担を支払った後に手許に残る金額など施設入所者の負担について見直すべきとの意見があり、検討が必要と考えられる。

〇自立支援医療のうち育成医療については、中間所得層に対して一定の負担軽減措置を講じているが、他と比べ中間所得層の割合が大きくなっており、そのほとんどがいわゆる「重度かつ継続」の対象となっていないことから、更なる負担軽減について検討すべきである。

〇利用者負担を合算して軽減する制度について、現在合算対象となっていない補装具の自己負担と障害福祉サービスの自己負担の合算制度について検討すべきである。

〇また、自立支援医療の自己負担との合算制度については、自立支援医療と他の医療費等の自己負担と合算した上での償還制度が既にあることから、既存制度との関係や、医療保険制度との実施主体や世帯の考え方の違い等の整理を含め、今後更に検討していくことが必要である。

〇なお、自立支援医療に関して、精神通院医療の支給認定において診断書の添付を毎年求めているが、これを2年ごとに改めることを検討すべきである。


精神保健福祉法第32条に基づいて公費負担を受けていたときは一律3%の自己負担でしたが、障害者自立支援法ではこのような手厚い支援は難しいと思いますが、精神通院医療の支給認定用の診断書を2年ごとに戻すだけでも経済的にも助かるので、改悪だったことを認めて是正をしてほしいと思います。

青森市:高齢者や障害者世帯に、灯油購入費の一部助成 1世帯当たり1万円 /青森

2009年01月05日 01時23分07秒 | 障害者の自立
 青森市は昨年度に続き、高齢者や障害者などの世帯に冬の暖房に必要な灯油購入費の一部を助成する。

 助成対象は▽市内に住所がある▽世帯員全員が今年度の市・県民税非課税▽生活保護を受給していない--の要件をすべて満たし、▽満65歳以上のみの高齢者世帯▽身体障害者手帳などを持っている人がいる障害者世帯▽満18歳以下の児童を養育しているひとり親世帯のいずれかに該当することが条件(09年1月1日現在)。

 助成額は1世帯当たり1万円で、申請は7日から3月31日の間、市役所本庁舎3階の特設窓口(017・734・2289)と、浪岡事務所健康福祉課(浪岡総合保健福祉センター1階、0172・62・1113)で受け付ける。郵送の場合は〒030-8555 青森市役所 福祉灯油特設窓口へ(3月31日必着)。申請書は市役所本庁舎、各支所、各市民センターなどで入手可能

東京都の身体障害者手帳と愛の手帳、1月から新様式に!

2009年01月05日 01時20分11秒 | 障害者の自立
東京都は、「身体障害者手帳」と「愛の手帳」の様式を2009年1月から変更する。利用者のプライバシーを配慮し、手帳を提示する際に手帳を開かずに必要な情報(氏名、顔写真、手帳番号、発行年月日、障害等級など)を提示することができる。

住所、生年月日、保護者、障害名(身体障害の種別)等については、外から見えないように手帳内部に記載した。サイズ、色は現行の手帳と変わらない。

現在の手帳は、引き続き使用できるが、2009年1月から交付される新しい様式の手帳を希望する人は、1月5日以降、居住する区市町村の窓口へ現在の手帳と写真(脱帽・上半身、縦4cm×横3cm)1枚を持参し、再交付の申請をする。