ゴエモンのつぶやき

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障害者郵便、悪用16団体に計49億円請求 日本郵便

2009年01月29日 00時38分26秒 | 障害者の自立
 障害者団体向けの「低料第3種郵便物」制度がダイレクトメール(DM)広告の郵送に悪用されていた問題で、被害者である郵便事業会社(JP日本郵便)が制度を悪用していた団体側に計49億円を請求していることが分かった。正規料金との差額で一団体あたり約1億~7億円。だが、請求額は仕組み上最も少なく見積もられたもので、悪用の実態の半分程度にすぎず、識者から疑問の声があがっている。

 日本郵便は「明確に不足した郵便料金額を現時点で請求した」と説明するが、実態に即して請求するかどうかについては「答えられない」としている。

 この問題の調査を続けていた同社は昨年末、07年4月~08年10月に17団体が制度を悪用し、計約1億4800万通のDMが郵送されていたと発表。この期間の制度利用の約8割が悪用だったことを明らかにした。

 今回、日本郵便はこのうちの16団体に対して正規料金との差額を請求。ただ、差額は日本郵便側の被害の回収額が最も小さくなるように算出した。実態に合った逸失額を算出すれば、悪用していた団体に約2倍の支払いを請求できることになる。

 第3種の制度は、障害者団体の定期刊行物を有償購読する支援者や家族に格安で郵送するための福祉制度。事業の赤字は一般の郵便利用者の負担で支えられている。日本郵政は、国が100%の株を所有している。

 〈NPO法人「株主オンブズマン」事務局長の松丸正弁護士の話〉国民からすれば、日本郵便は被害を受けた実際の郵便料金との差額をそのまま請求するのが当たり前だ。本来請求できる金額を合理的な理由もなく放棄することは通常ではあり得ない。

障害者の月平均解雇、2倍に急増 昨年11、12月に5百人

2009年01月29日 00時36分49秒 | 障害者の自立
 雇用情勢の急激な悪化に伴い、一般企業で働く障害者の解雇が急増し、昨年11月は234人、12月は265人と、それぞれ2007年度1年間の月平均の2倍に上ったことが28日、厚生労働省のまとめで分かった。

 勤務先の中小企業の倒産や事業縮小に伴い、職を失う例が多いとみられる。厚労省は対策として、ハローワークの専門支援員を増やすほか、08年度2次補正予算に盛り込んだ新しい助成金の受け付けを2月上旬から始める方針。

 厚労省によると、解雇者数には会社都合による希望退職なども含む。07年度は1年間で1523人で、月平均127人。08年度は上半期で既に6・2%増の787人となっており、通年では07年度を上回ることがほぼ確実だ。

 例えば車いすの身体障害者の場合、事業縮小に伴い配置転換しようとしても、バリアフリー化された職場でないと難しいといった事情もあるとみられる。

子供と暮らしたい-障害児家庭への支援(下)

2009年01月29日 00時34分19秒 | 障害者の自立
施設利用と送迎の両立に課題 

 障害者が日中一時預かりの施設を利用する場合、必要なのが施設への送迎。送迎は障害者自立支援法で位置づけられていますが、自治体によって利用時間に制限があり、使いにくいのが実情のようです。(北村理)

 横浜市に住む戸川雅子さん(38)=仮名=は4月から、次男の育休が明け、職場復帰する。復帰への準備で頭を悩ましているのは、重度の障害児である長男、和男君(8)=同=の送り迎えだ。

 養護学校に通う和男君は週4日、始業前と放課後を日中一時支援施設「輝きの杜」で過ごす。

 雅子さんは朝、和男君を車で施設に送り、近くの駐車場に車をおき、電車で都心の職場に向かう予定だ。和男君は登校時間まで施設で過ごし、その後、施設の車で学校に到着。放課後は再び、車で施設に戻って雅子さんの帰りを待つ。

 施設の送迎は、障害者自立支援法の「移動支援」にあたり、安い値段で利用できる。しかし、戸川さんが利用できるのは月10時間に限られた。横浜市は原則、定期的な利用を認めておらず、利用に上限を設けているからだ。

 施設を仮に月16回利用すると、施設-学校間は往復1時間だから、必要なのは16時間。雅子さんは不足する部分に有償ボランティアを利用するつもりだ。ただ、必要な時に毎回、利用できるか危ぶんでいる。

 戸川さんは「月に半分、施設を定期的に利用することは認められたのに、送迎が定期利用できなければ、学校にも施設にも通えない。どうして施設利用と送迎はセットでないのでしょうか」と納得できない様子だ。

 

自治体ごとに違う利用時間制限

 移動支援は、障害者自立支援法に位置づけられているが、利用の詳細は市区町村が決める。ところが、利用上限を設け、定期利用を原則認めない市区町村が多い。

 横浜市では、利用は1カ月あたり最大48時間。「原則、通学や通勤、通所などの定期利用は認めない」(同市障害福祉課)とする。

 戸川さんの場合、“定期利用にあたらない範囲”として、月10時間しか認められなかった。しかし、判断の基準は不透明で、なぜ48時間でなく、10時間なのかは分からないままだ。

 これについて、「輝きの杜」理事長の小林拓也医師は「利用者の間でも、移動支援の認められ方はさまざま。役所の対応をみていると、『自分で行動できない重症心身障害児には親がついているから、いらない』という思いこみがあるように思える」とする。

 利用をめぐる“不透明さ”について、横浜市も「自分で活動できる軽度障害児は、施設利用など日中活動に関連する送迎サービスも利用しやすい。しかし、重度の心身障害児については日中活動に対する認識が行政側になく、窓口で判断しにくい面は否定できない」と認め、今後、改善を目指している。

 本来、セットであるべき日中一時支援と移動支援がセットでないのは、「利用プランを作る窓口が分かれていることが原因」との指摘もある。日中一時支援は、福祉の専門家がいる児童相談所が窓口だが、移動支援は、市区町村が相談にあたる。

 両者の“温度差”について、「全国重症心身障害児(者)を守る会」の宇佐美岩夫事務局長は「障害児などの在宅福祉はかつて、都道府県が判断していたが、自立支援法施行以降、市区町村の判断に移った。親としては、市区町村の担当者に重症児・者の生活実態やニーズを理解していただく必要があると考えている」と話す。

 厚生労働省は昨年、「障害児支援の見直しに関する検討会報告書」をまとめ、「増加している重症心身障害児への対応が大きな検討課題となっており、特に、ショートステイや行動援護など在宅支援が求められる」と、市区町村に求めた。

 親子の「一緒に家で暮らしたい」という気持ちにこたえ、障害児の在宅での暮らしをサポートするなら、施設利用と送迎サービスの一体利用が求められそうだ。