ゴエモンのつぶやき

日頃思ったこと、世の中の矛盾を語ろう(*^_^*)

障害者支援充実へ再編 花巻・石鳥谷の社福法人事業

2009年06月19日 00時26分17秒 | 障害者の自立
 障害児・者の生活や就労を支援する花巻市石鳥谷町の社会福祉法人光林会(三井小太郎理事長)は本年度、障害者自立支援法に基づき事業体系を見直し、再出発している。知的障害児入所施設ルンビニー学園を3月末で閉じ、施設を地域生活支援センター「しおん」として活用。障害者支援施設ルンビニー苑の運営と併せ、障害がある人々がこれまで以上に安心して暮らせる地域づくりを目指す。

 ルンビニー学園は開設以来40年間にわたり、計169人の知的障害がある子どもの日常の生活支援、各種訓練に大きな役割を果たしてきた。今回の閉園は同支援法による新たな障害福祉サービス体系への移行の必要性に加え、入所者減が主な理由だ。

 しおんは県補助金2千万円を含む事業費約3800万円で同学園を大幅に改修し、移転・整備された。

 事業として、従来からの相談支援や居宅介護(ホームヘルプ)に加え、同学園が培った援助技術を引き継ぐため知的障害児のための児童デイサービス、日中一時支援を統合。精神科病院に長年入院を余儀なくされてきた精神障害者の退院支援も継続するほか、共同生活事業(グループホーム、ケアホーム)は2施設増の8施設(定員42人)体制に拡充した。

 しおんはバリアフリー設計で、1階に活動室など利用者スペースを集中。子どものデイサービス利用のほか、ルンビニー苑の入所者や在宅の障害者が手芸や作業体験などを楽しむ。

 しおんの松岡静久所長は「障害者の自立には住宅や就労、余暇などさまざまなハードルがある。必要なのは、まちづくりの視点。どんなサービスが求められているかを模索しながら、障害者が地域で生活していくための支援拠点として充実を図る」と意欲を新たにしている。

障害者手当認定のため提出された診断書を誤って廃棄 - 静岡市

2009年06月19日 00時24分37秒 | 障害者の自立
静岡市は、特別障害者手当認定申請のために提出された書類を誤廃棄したと発表した。同書類には、障害に関する診断内容など個人情報が含まれる。

誤廃棄が判明したのは、住民が4月27日に同市葵福祉事務所生活支援課へ提出した「特別障害者手当認定診断書」1件。氏名や住所、性別、生年月日のほか、障害の原因となった傷病名、診断日、症状、障害の程度のほか、障害に関する情報が記載されていた。

同市によれば、手続きの最中だった5月25日に不要となった書類などと一緒に誤って廃棄したという。6月1日に気が付き、関係者へ謝罪した。同市では診断書による審査は適正に行われ、認定の決定には影響なかったと説明している。


10年目迎えた在宅障害者支援ネットワーク

2009年06月19日 00時22分41秒 | 障害者の自立
 安心して暮らせる社会をつくりたい―と、障害のある人、家族、支援者らでつくる市民団体「在宅障害者支援ネットワーク」(代表世話人・徳田靖之弁護士)が活動を始めて10年目を迎えた。障害者福祉の理解者を増やすため、県内各地で開いたフォーラムは30回を超え、延べ約5千人が参加。”顔見知り”を増やす活動は、少しずつ地域に根付いている。

 きっかけは11年前、大分市内で起きた、高齢の母親が重度の障害がある息子の命を奪った事件だった。母親は悩みや苦しみを誰にも相談できず、追い詰められていたが、支援の手は届かなかった。2000年4月、「2度と悲しい事件を起こしてはいけない」と支援ネットが設立された。
 02年から県内6地域で開いたフォーラムを契機に、地域の福祉関係者や障害者、家族がつながり始めた。「働きたい」「自立したい」「地域の人ともっとかかわりたい」など、障害がある人の声を地域に伝え、行政とも協力して地域の課題を話し合った。
 障害者自立支援法の施行時には、フォーラムでつながった福祉団体が声をそろえ、障害が重い人ほど負担も重くなる法の施行に反対。福祉サービスの利用法や事業所を網羅したガイドブックを作製し、無料で配布した。
 小野久事務局長は「支援ネットの取り組みは小さなことだが、地域の人がつながり、自ら動こうとするきっかけになった意義は大きいと思う。現行の支援制度は使いにくく、就労の場も十分ではないなど課題は多い。今後も障害の有無に関係なく、誰もが人や社会とつながり、支え合う地域づくりの一助になる活動を続けていきたい」と話した。
20日に記念シンポ
 「安心して暮らせる地域をつくる」をテーマに記念シンポジウムを20日午後1時から、大分市大津町の県総合社会福祉会館で開く。入場無料。全国で初めて「障害者差別をなくす条例」を制定した千葉県の取り組みを報告するほか、市民と自治体の連携の在り方について考える。
 問い合わせは在宅支援ネット(TEL097・513・2313)。

「車いすマーク」と「四つ葉のクローバーマーク」の車、どう違う?

2009年06月19日 00時19分00秒 | 障害者の自立
「国際シンボルマーク」と「身体障害者マーク」という別物



 確かに「車いすマーク」と「四つ葉のクローバーマーク」は、どちらも「身体障害者」の方が利用される「自動車」に表示されているのを見かけますが、実は、全くの「別物」です。

 まず「四つ葉のクローバーマーク」は、2002年(平成14年)6月の「道路交通法改訂」を機に導入された「身体障害者マーク」と称されるもので「表示対象者」は「普通自動車を運転することができる免許を受けた人で、肢体不自由であることを理由に当該免許に条件を付されている人」となっていますが「表示義務」に関しては「表示するように努めてください(罰則はありません)」とのこと。

 つまり「肢体不自由である人が運転していること」を周囲に示すことによって安全運転を促すものであり、「他の運転者の遵守事項」として「表示対象者が、標識(マーク)を表示して普通自動車を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該車両へ『側方に幅寄せ』や『割込み』をした場合には、道路交通法違反になります」と規定されています。

 一方「車いすマーク」は、1969年(昭和44年)に「国際リハビリテーション協会(RI)」により採択された「障害のある人々が利用できる建築物や公共輸送機関であることを示す、世界共通のマーク」であり「国際シンボルマーク」と称されるのですが、その目的は「身体障害者」のみではなく「障害をもつ人々が住みやすいまちづくりを推進すること」。

 「国際シンボルマーク」の日本における使用管理を委ねられ、正しい理解と普及に努めている「日本障害者リハビリテーション協会(JSRPD)」の話によると、「現在、国や自治体において、建築物への設置基準が制定されております。建築物にマークを設置する際は、国(バリアフリー新法)や自治体(まちづくり条例)などの設置基準にもとづき使用することを推奨しています」そして「公共輸送機関に設置する際は、障害のために移動能力が限定されている方に、安全に利用できるスペースが確保されていることを確認し、設置者の責任の上でご使用下さい」とのこと。

 さらに、「国際シンボルマークの本来の趣旨は上記のとおりですので、個人の車に表示することは、国際シンボルマーク本来の主旨とは異なります。障害のある方が、車に乗車していることを、周囲の車等にお知らせする程度の表示になります。したがって、個人の車に表示しても、道路交通法上の規制を免れるなどの法的効力は生じません。駐車禁止を免れる、障害者専用駐車場が優先的に利用できるなどの証明になるとは限りませんので、ご理解の上ご使用下さい」とのことです。


自力で開く障害者就労 下請け激減の県内支援事業所

2009年06月19日 00時17分14秒 | 障害者の自立
 企業の下請けを主業とする県内の障害者就労支援事業所に不況が大きな影を落としている。製造業の減産のあおりで受注、収益が急減したためだ。社会参画の機会が失われないようにと、景気動向に左右されやすい下請け作業頼みの体質改善を目指し、食や農業分野で自主的な事業創出に取り組む動きが出ている。

 「この仕事を20年ぐらいやっているが、1週間休むことは今までなかった」。奥州市の身体障害者通所授産施設、ワークみずさわ第1(定員30人)で自動車部品加工に精を出す男性(60)は、こうつぶやいた。

 同施設は地元の自動車部品工場からの下請けで、20~60代の男性4人が金属加工の仕事に励む。昨秋以降の急激な景気悪化により、売上高は月約20万円から6、7万円までに激減。半導体ロボット関連の下請けは全くなくなったという