基金事業の「重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業」(国庫負担基
準オーバーの市町村に、オーバー分を100%市町村負担ではなく、国50%・
県25%・市町村25%にする制度)は基金が今年度いっぱいで廃止のため、来
年度からどうなるか心配されていました。
(今の制度の仕組みがわからない方はこちらを見てください
http://www.kaigoseido.net/kokko2009.htm )
全国の国庫負担基準オーバーしている自治体が(長時間介護を削らなければい
けなくなるか(財政不足が出るので)と)やきもきしていましたが、一般会計の
補助金制度となることが決まりました。
これで、2003年の時のような、ヘルパー時間数の引き下げはおきません。
期間限定の一時的な制度ではなくなり、恒久的な制度になりました。
これは、国庫負担基準が無くなるのとほぼ同じです。
ただし、基金事業と全く同じく、中核市・政令市は対象外で、「都道府県地域
生活支援事業の国庫負担基準オーバー助成の制度」を先に実施することが条件と
いうことも変わりません。(制度の中身は変わっていない)。
今朝、閣議決定された政府予算(一般会計の来年度予算案)に無事入り、この情
報が公開OKになりました。
ーーお願いーー
基金事業の時は、この制度をやってない道県があります。
3年限定だということを理由にしたり、同じ基金事業の他のメニューに予算を
取られたりで実施していない道や県が一部ありました。来年度(2012年4
月)からは他の制度とは財布が分かれるのでほかに予算を取られて実施できない
ということも無いですし、恒久制度になりましたので、格段にやりやすくなりま
す。
すぐに各県に問い合わせて、今まで実施していなかった道県は、一般制度化さ
れたので、直ぐに実施するための予算の組み直しなどを検討するように要望して
ください。
また、すでに行なっている県でも、オーバーしている市町村のみに助成制度を
伝えてひっそりやってきた所が多いです。これでは国庫負担基準オーバーを恐れ
て多くの市町村ではきちんとしたヘルパー時間数を出しません。県が格市町村に
この制度があることをきちんと伝え、自立支援法2条1項(市町村の責務)の
「障害者が自立した生活ができるような支給を行うこと」を市町村が実行するよ
うに市町村を集めた会議でしっかり説明するように県に要望してください。
(長時間介護が必要でも法に従って支給決定すること。国庫負担基準をオーバー
しても、この補助制度があるので市町村100%負担の部分は発生しないことの
2点をきちんと説明)
ーーーーーーーーーーーー参考ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
政府の24年度予算案(障害福祉課部分資料)の4ページより
(9)重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業【新規】 22億円
重度障害者の地域生活を支援するため、重度障害者の割合が著しく高い等のこと
から、訪問系サービスの給付額が国庫負担基準を超えている財政力の弱い市町村
に対し財政支援を行う。(障害者自立支援対策臨時特例交付金の基金事業であっ
たものを新たに補助金化するもの。)
-------------------------------------------------------------------
*財政力の弱い市町村と書いてありますが、基金事業の時と同じく、
対象は中核市・政令市を除く全国の全市町村(東京23区含む)です。
上記予算資料は http://www.kaigoseido.net/o/s24.doc に(wordファイ
ルで)掲載しました。
右クリックで保存できます。
全国障害者介護保障協議会より
準オーバーの市町村に、オーバー分を100%市町村負担ではなく、国50%・
県25%・市町村25%にする制度)は基金が今年度いっぱいで廃止のため、来
年度からどうなるか心配されていました。
(今の制度の仕組みがわからない方はこちらを見てください
http://www.kaigoseido.net/kokko2009.htm )
全国の国庫負担基準オーバーしている自治体が(長時間介護を削らなければい
けなくなるか(財政不足が出るので)と)やきもきしていましたが、一般会計の
補助金制度となることが決まりました。
これで、2003年の時のような、ヘルパー時間数の引き下げはおきません。
期間限定の一時的な制度ではなくなり、恒久的な制度になりました。
これは、国庫負担基準が無くなるのとほぼ同じです。
ただし、基金事業と全く同じく、中核市・政令市は対象外で、「都道府県地域
生活支援事業の国庫負担基準オーバー助成の制度」を先に実施することが条件と
いうことも変わりません。(制度の中身は変わっていない)。
今朝、閣議決定された政府予算(一般会計の来年度予算案)に無事入り、この情
報が公開OKになりました。
ーーお願いーー
基金事業の時は、この制度をやってない道県があります。
3年限定だということを理由にしたり、同じ基金事業の他のメニューに予算を
取られたりで実施していない道や県が一部ありました。来年度(2012年4
月)からは他の制度とは財布が分かれるのでほかに予算を取られて実施できない
ということも無いですし、恒久制度になりましたので、格段にやりやすくなりま
す。
すぐに各県に問い合わせて、今まで実施していなかった道県は、一般制度化さ
れたので、直ぐに実施するための予算の組み直しなどを検討するように要望して
ください。
また、すでに行なっている県でも、オーバーしている市町村のみに助成制度を
伝えてひっそりやってきた所が多いです。これでは国庫負担基準オーバーを恐れ
て多くの市町村ではきちんとしたヘルパー時間数を出しません。県が格市町村に
この制度があることをきちんと伝え、自立支援法2条1項(市町村の責務)の
「障害者が自立した生活ができるような支給を行うこと」を市町村が実行するよ
うに市町村を集めた会議でしっかり説明するように県に要望してください。
(長時間介護が必要でも法に従って支給決定すること。国庫負担基準をオーバー
しても、この補助制度があるので市町村100%負担の部分は発生しないことの
2点をきちんと説明)
ーーーーーーーーーーーー参考ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
政府の24年度予算案(障害福祉課部分資料)の4ページより
(9)重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業【新規】 22億円
重度障害者の地域生活を支援するため、重度障害者の割合が著しく高い等のこと
から、訪問系サービスの給付額が国庫負担基準を超えている財政力の弱い市町村
に対し財政支援を行う。(障害者自立支援対策臨時特例交付金の基金事業であっ
たものを新たに補助金化するもの。)
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*財政力の弱い市町村と書いてありますが、基金事業の時と同じく、
対象は中核市・政令市を除く全国の全市町村(東京23区含む)です。
上記予算資料は http://www.kaigoseido.net/o/s24.doc に(wordファイ
ルで)掲載しました。
右クリックで保存できます。
全国障害者介護保障協議会より