2016年4月から、障がいのある子どもに対する支援や配慮が、国公立学校には義務付けられ、私立学校や民間施設などにも努力義務として課せられるようになります。
学校側がおこなう配慮の具体例や、障がい者差別とされる事柄は、具体的にどのようなものなのでしょうか。
障がいのある子どもに対する合理的配慮の具体例
◯ 人前での発表が困難な児童生徒等に対し、代替措置としてレポートを課したり、発表を録画したもので学習評価を行ったりすること。
◯ こだわりのある児童生徒等のために、話し合いや発表などの場面において、意思を伝えることに時間を要する場合があることを考慮して、時間を十分に確保したり個別に対応したりすること。
「不当な差別的取扱い」となる具体例
● 窓口対応を拒否し、又は対応の順序を劣後させる、または順番を遅らせる
● (施設やそれらの)サービスの利用をさせない
● 学校への入学の出願の受理、受験、入学などを拒む
● 試験等において合理的配慮の提供を受けたことを理由に、当該試験等の結果を学習評価の対象から除外する。評価において差を付けたりすること例外として、「障がいのある生徒のための通級による指導」や、特別支援学級などで「特別の教育課程を編成すること」は差別的な取り扱いにはならないとしています。
また、これらの合理的配慮は大学などでも適用されることになっており、対応指針は特に大学において「大学等全体としての受入れ姿勢・方針を明確に示す」ことを求めたうえで、入学試験における配慮をおこなったり、入学後の支援内容・支援体制などを、ホームページ等で「可能な限り具体的に明示する」ことを要望しています。
2015年10月21日 ハフィントンポスト