ゴエモンのつぶやき

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来年始まる障害者差別解消法

2015年10月17日 19時00分11秒 | 障害者の自立

旅行会社が知っておくべきリスクとガイドラインを整理してみた

2016年4月1日に施行となる「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)。障害者や諸団体の期待が高く、非常に注目されている法律だ。旅行というシーンでは、現状でも障害を有する方が健常者と同じツアーへの参加を希望するケースが多く、旅行会社の店頭やツアー中にその要望が聞かれる機会がますます増えることが予想される。

ツーリズムEXPOジャパン2015で開催された「障害者差別解消法セミナー」では、観光庁観光産業課課長補佐の谷口和寛氏が登壇。弁護士でもあり、同法の旅行業分野に関する対応指針の作成に携わった谷口氏は、「この法律は実務上かなり大きな影響を持つと思う」と述べ、経営者のみならず、支店や現場レベルまでの幅広い理解と丁寧な対応を呼びかけた。セミナーで説明された、旅行会社が知っておくべき同法の概要と対応指針(案)のポイントをまとめた。 

そもそも「障害者差別解消法」とは

概要の前に、なぜ同法が制定されたかに触れておきたい。発端は2006年、国連で障害に基づく差別の禁止に関する「障害者の権利に関する条約(権利条約)」が採択されたこと。日本は翌年、この条約に署名し、2014年1月に批准した。つまり、国内の動向だけではなく、世界の流れを汲んだ法律といえるだろう。

 では、どのような法律なのか。谷口氏は一言でいうならば、「障害者差別をしないという、当たり前のことを正面から規定した法律」と説明。全省庁が所管する行政機関、地方公共団体、事業者(営利・非営利、個人・法人含む)を対象にしたもので、主な規定事項として以下の4点を挙げる。

 障害を理由とする不当な差別的取扱いを禁止

  1. 障害者に対する合理的な配慮を義務付け(※民間事業者は努力義務であり、法的に強制されるものではない)
  2. 差別の解消を推進するため、政府が全体の方針を示す「基本方針」を作成
  3. 事業者が上記1、2に適切に対応できるよう、全省の主務大臣がその具体例などを示す「対応指針」(ガイドライン)を作成

 ここでいう「障害者」とは、障害者手帳の有無に関わらず心身の機能に障害があり、日常・社会生活に相当な制限を受ける状態にある人が対象。「不当な差別的取扱い」とは、正当な理由なく障害を理由に財・サービス、各種機会の提供を拒否したり、制限するなど、障害者の権利利益を侵害すること。これらの具体例は、後述する対応指針(ガイドライン)に掲載されている。

また「合理的配慮」とは、障害者から社会的障壁の除去を必要とする意思表明があったときに行なわれる取り組みのことで、実施に伴う負担が過重でないものをいう。具体的には段差への携帯スロープや休憩時間の調整など。事業規模に対して負担が大きい場合は、努力しなくてもよいことになっているという。

 なお、同法の対象分野は障害者の日常・社会生活全般に及ぶ。ただし、雇用分野は障害者雇用促進法が定めており、対象外となっている。

 法律による影響、旅行会社に想定されるリスクは

実は、同法の違反そのものに対する罰則(ペナルティ)は規定されていない。ただし、主務大臣は事業者に対し、報告を求めたり、助言や指導、勧告ができると定めており(法12条)、その報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合には20万円以下の罰金が科せられることになっている(法26条)。

 また、同法での罰則はないものの、旅行業法や民法などその他の法的リスクはあると谷口氏は注意を促す。例えば旅行業法との関係では、同法の違反が「旅行者の利便を害する事実」の根拠となりえるとし、その場合は旅行業法18条の3の業務改善命令が行なわれる可能性があると指摘する。

民法では、違反の事実が不法行為責任(民法709条)や債務不履行責任(民法415条)の根拠となり、損害賠償請求がされる可能性もでてくる。以前から、差別による公序良俗違反(民法90条)を主張して損害賠償請求がされるケースはあったが、谷口氏によるとそれは弁護士などの“知恵”がないとできなかったこと。多くの人は行動に起こしていなかったが、同法によって自分の権利を主張しやすくなり、「事業者が障害者との関係に負うリスクが増えると考えている」という。

 さらに、現場レベルへの影響についても、法律に対する障害者団体の注目が高く、社会的な機運も高まっていることから、「要求水準が上昇する」と予想。法的には「正当な理由」や「過重な負担」によって事業者の義務は限定的だが、そもそも「法律自体が簡素で抽象的」であることから、「当事者間で判断のギャップが生じる可能性がある」とし、苦情等の言い争いが発生する機会が増えるとみている。

そのため、旅行の申込みの拒絶や契約解除などをする場合は、「同法の趣旨と標準約款に基づき、障害者の状況に合わせた判断とその結果について丁寧な説明が必要」とアドバイスした。ちなみに谷口氏によると、標準約款は障害者差別解消法の趣旨を踏まえたものとなっているといい、同法にあわせて改正する必要はないと見ている。

 国交省の対応指針(ガイドライン)とは

障害者差別解消法の対応指針(ガイドライン)とは、事業者が適切な対応をするための具体例を示すもの。全省庁の主務大臣が政府の「基本方針」に則って、所管事業ごとに作成し、法的拘束力はない。そのため、記載内容と相反する行為をしてもすぐに違法になるわけではなく、個別事例に応じて判断されることになる。

旅行業の対応指針は、募集型企画旅行の申込みの対応を中心に作成。旅行業の場合、

 提供するサービスが航空機や鉄道、アクティビティなど多岐にわたること

  1. 旅行業者は仲介事業者に過ぎず、自らサービスを提供する機関ではないこと
  2. 原則、契約締結は事業者の自由であること

が他の業種と異なる特徴だ。

 そのため、同じ人の申込みでも旅行内容に応じて正当性の評価が変わり、その例を挙げにくい。他業種に比べて抽象度が高いのが課題であるが、これに対しては障害者団体が懸念を示しており、表現や文言の具体性を検討していく方針だ。対応指針は必要に応じて見直し、適時充実を図ることとなっている。

対応指針は2015年10月中旬の策定を予定しており、今回のセミナーでは8月10日策定の「対応指針(案)」(8月10日にパブリックコメント実施※リンク先の「国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(案)」の620行目以降が【旅行業関係】のページ )に基づいて説明がされた。このうち、セミナーの質疑応答で会場から具体的な質問があがったものを、参考として以下に記載する。

 なお、障害者差別解消法は事業者側に義務付け、または努力義務を課すものだが、そのサービスを受けるのは消費者である。同法の施行後、各事業者が適切な事業を行なうためには、政府が消費者に広く同法を周知し、この法の下にサービスを提供していることの理解浸透を進めることも重要だろう。

 質疑応答の内容

Q:「障害を理由としない、又は、正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに当たらないと考えられる事例」で示されている「ツアーを安全かつ円滑に実施するために必要となる運送等サービスをやむを得ず手配できない場合に、ツアーへの参加を拒否する、又は、旅程の一部に制限を加える」について。ここでいう「やむを得ず手配できない場合」は、例えば現地に必要な運送等サービスはあるが、会社が契約をしていないためお客様に提案できない場合はどうか。

A:実際に必要な運送等サービスが存在しない場合はもちろん、取引ルート上、手配が困難であれば「やむを得ず」に当たると考える。膨大な費用の発生や手配の交渉に時間がかかるなどは「やむを得ず」に当たる可能性が高くなる。打診すれば手配が可能な場合は「やむを得ず」には当たりにくくなる。

 Q:今回の事例には身体障害の例が多いように読み取れるが、実務では精神的障害や認知症の方の対応もある。もし、同行の介護者側が「大丈夫」と言った場合に申込みを拒否した場合、差別に当たるか。

A:精神障害や認知症は他の参加者にどの程度の影響を与えるか、判断が非常に難しいと思う。介護者が「大丈夫」と言い切った場合に断ることは難しいと考える。しかし、旅行中にトラブルが発生し、旅程に支障をきたすような事実が発生した場合に、その段階で旅行業者は解除を選択することになるだろう。その場合は差別に当たることはないと考える。

 トラベルボイス(公式)   取材:山田紀子     2015年 10月 16日    




千葉)プロと知的障害者、千葉競輪場で競走 18日開催

2015年10月17日 18時59分00秒 | 障害者の自立

千葉競輪場(千葉市中央区)で18日、プロ選手と知的障害者の福祉施設の利用者が一緒にバンクで競走する恒例のイベント「愛の競輪」が開かれる。施設利用者は、普段の作業後に競輪場を走るなどして練習を積んできた。傾斜のある難しいコースで日頃の鍛錬の成果を披露する。

 同競輪場を拠点に活動する日本競輪選手会千葉支部(篠田宗克支部長)と知的障害者の福祉施設「富里福葉苑」(富里市)などが実施する。

 10月上旬の午後、千葉競輪場を訪れると、出走予定のプロアマ10人が練習していた。先頭誘導員を務める千葉支部所属の清水正人選手らと共に20~40代の利用者6人がペダルをこぐ。施設入所者の宮森安芳さん(41)は「みんなと目標を持って頑張ることが楽しい」と気合十分。施設職員の山本勝史さん(32)は「熱心に取り組んでいる」と活躍を期待していた。

新設された白いウッドデッキ。海をイメージした青色のバンクの脇ということで「千葉ベイサイドデッキ」と名づけた=千葉市中央区、日本写真判定提供

プロとアマが並走して練習した=千葉市中央区

2015年10月16日      朝日新聞


千葉)プロと知的障害者、千葉競輪場で競走 18日開催

2015年10月17日 18時18分32秒 | 障害者の自立

千葉競輪場(千葉市中央区)で18日、プロ選手と知的障害者の福祉施設の利用者が一緒にバンクで競走する恒例のイベント「愛の競輪」が開かれる。施設利用者は、普段の作業後に競輪場を走るなどして練習を積んできた。傾斜のある難しいコースで日頃の鍛錬の成果を披露する。

 同競輪場を拠点に活動する日本競輪選手会千葉支部(篠田宗克支部長)と知的障害者の福祉施設「富里福葉苑」(富里市)などが実施する。

 10月上旬の午後、千葉競輪場を訪れると、出走予定のプロアマ10人が練習していた。先頭誘導員を務める千葉支部所属の清水正人選手らと共に20~40代の利用者6人がペダルをこぐ。施設入所者の宮森安芳さん(41)は「みんなと目標を持って頑張ることが楽しい」と気合十分。施設職員の山本勝史さん(32)は「熱心に取り組んでいる」と活躍を期待していた。

新設された白いウッドデッキ。海をイメージした青色のバンクの脇ということで「千葉ベイサイドデッキ」と名づけた=千葉市中央区、日本写真判定提供

プロとアマが並走して練習した=千葉市中央区

2015年10月16日      朝日新聞


交流にわっくわく カフェきょう開店 

2015年10月17日 18時08分42秒 | 障害者の自立

倶知安の障害者ホーム内 自家栽培野菜の定食も

【倶知安】精神障害者の自立を支援するNPO法人「ともに」(小林敦子理事長)は15日、運営するグループホーム「わっくわく」(北3西2)内にカフェを開店する。障害者の就労訓練の場にするとともに、近隣の独居高齢者らに健康的な食事を提供する。

 同法人は町内でグループホーム運営や就労支援に取り組み、31人が利用している。

 「わっくわく」は3月に開所した。2階建ての1階に約25平方メートルのカフェ(9席)を設け、ひき立ての豆で入れるコーヒー(350円)や、利用者が町内の農場で育てたジャガイモやカボチャなどの野菜をふんだんに使用した日替わり定食(500円)などを提供する。

 職員4人のほか、利用者3人がスタッフとなり当面は調理を補助する。業務に慣れてきた段階で接客も担当する。

 小林理事長は「実際に働くことで得意なこと、苦手なことを明確にでき、円滑な就職につなげられる」と話す。

 近隣は古くからの住宅街で、同法人は「高齢者に温かい食べ物を提供したい。将来的に地域の交流拠点にできれば」と話す。

 午前10時~午後3時。土、日、祝日定休。問い合わせは同法人(電)0136・55・5828へ。

木材を使用し、温かい雰囲気のカフェ

10/15  北海道新聞



ポレポレまつり 障害者団体の活動を披露

2015年10月17日 17時57分58秒 | 障害者の自立

飲食や雑貨の販売も

 本牧かぼちゃまつりと同日の24日、本牧いずみ公園で「第19回ポレポレまつり」が行われる。中区障害者団体連絡会と中区社会福祉協議会の共催。

 「障害のある人、ない人が一緒に交流して楽しみながら、互いに違いを認め合える社会」を目指して毎年開催しているお祭り。

 当日は、中区内の障害者団体や施設が一同に会し、日頃の活動披露のほか、食べ物や自主製品・雑貨の販売、景品が当たる抽選会など多彩なイベントが行われる。また、本牧が地元のプロサッカーチームYSCCの選手も参加して、交流会なども行われる。

 時間は午前10時から午後3時30分。問合せは中区社会福祉協議会【電話】045・681・6664へ。

様々なブースが出店する

2015年10月15日    タウンニュース