ゴエモンのつぶやき

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伊万里署で講習会、聴覚障害者への適切な対応法学ぶ

2015年10月27日 13時02分29秒 | 障害者の自立

 伊万里署(宮崎保男署長)は22日、聴覚障害者への適切な対応法を学ぶ講習会を開いた。伊万里市福祉課職員(手話通訳専門員)の川内真由美さん(58)を招き、署員45人が聴覚障害者と接する際に心掛けるべきことを学び、簡単な手話を練習した。

 川内さんは冒頭、2007年に佐賀市で知的障害者の男性(当時25)が警察官に取り押さえられた直後に死亡した事件に触れ、「障害者の特性が分かっていれば、少しは対応が違っていたのでは」と話した。

 市内の聴覚障害者から事前に警察への要望についてアンケートを取り、「人通りのない場所で事故があっても通報ができない」「スマートフォンを使って緊急連絡できるシステムをつくってほしい」などの意見を紹介した。

 警察官に呼び止められた際に、聴覚障害者であると理解してもらえなかった事例もあったという。

 川内さんは「聞こえない人のことを理解して対応することが重要。簡単な手話を覚えてもらえれば、障害者も安心できる」と訴え、あいさつなどの日常会話を一緒に練習した。

コミュニケーションが取れるよう、講師の川内さん(右)から手話を学ぶ伊万里署員=伊万里署

 
コミュニケーションが取れるよう、講師の川内さん(右)から手話を学ぶ伊万里署員=伊万里署
 2015年10月26日      佐賀新聞

障害者総合支援法の見直し 一人暮らしを進め、グループホームは重度者向けに

2015年10月27日 11時58分45秒 | 障害者の自立

 厚生労働省は15日、障害者総合支援法の見直しに関連し、グループホーム(GH)から一人暮らしへの移行を目指す人などを対象とした定期的な巡回訪問と随時に対応するサービスの創設を検討する考えを明らかにした。一方、GHは重度の人が暮らす場と位置づけ、軽度の人は利用対象から外すことも視野に入れる。知的障害者、精神障害者の重度化・高齢化に対応できるよう、サービスを再編する。

  同日の社会保障審議会障害者部会は、2016年通常国会への改正法案提出に向け、委員の意見を集約する段階に入った。これまで議論してきた論点のうち①常時介護を必要とする人への支援②移動支援③就労支援−について、厚労省が見直しの方向性を示した。

  定期的な巡回訪問と随時に対応するサービスは「常時介護が必要な人」への対応策として浮上。GHで暮らす人の7割弱を占める知的障害者、2割を占める精神障害者のうち、軽度の人が一人暮らしできるよう支える。

  専門のスタッフがアパート探しなど衣食住を支えるほか、日常的な健康管理、対人関係の調整などを担う。

  横浜市の「自立生活アシスタント」(利用登録879人、支援事業者数38。2014年度実績)がその具体例という。

  また、「地域生活支援拠点」(体験宿泊、緊急時の受け入れ、相談、コーディネート)の整備も加速させる。

  GHには障害支援区分の軽い人が多いとの指摘があるが、厚労省は重度の人でも暮らせる場にしたい考え。軽度の人については一人暮らしできる体制を整えることを前提に、GHの利用対象者から外すことを模索する。

  委員からは「軽度者を追い出すことありきではいけない」とクギを刺す声のほか、「横浜市はお金をかけすぎだ。過疎地で定期巡回をやるのは無理」といった意見が上がった。

  生活支援拠点の整備も「賛成だが、国が誘導しないと普及しない。より実効性を伴うものにしてほしい」「重要なことだが、地方に丸投げの現状では絵に描いた餅だ」といった意見が上がった。

就労支援はメリハリ

  移動支援は就労移行支援、障害児通所支援(いずれも個別給付)で通勤・通学の訓練を実施するよう誘導する。現在、通院の支援は個別給付の対象だが、通勤や長期にわたる外出の支援は対象外となっている。

  就労支援の各サービスは一般就労への移行、工賃の向上が大原則だが、事業所によって内容、工賃、一般就労への移行率などにバラツキがある。厚労省は、障害者やその家族が適切に選択できるよう、事業所にそうした情報の公表を義務づける方向で検討する。

  また、工賃や一般就労への移行率が高い事業所には障害報酬で高く評価するなどメリハリを付ける方針だ。

 ことば

  自立生活アシスタント=横浜市が一人で暮らす知的障害者の在宅支援として2001年度から始めた事業。後に精神障害者、発達障害者、高次脳機能障害者を対象に追加した。

  アシスタントは同市独自の拠点「地域活動ホーム」「生活支援センター」などに配置され、24時間体制で対応する。衣食住、健康管理、金銭管理、対人関係などに関する相談に応じる。利用料は原則無料。半年から1年ごとに個別支援計画を見直す。一拠点当たりの登録人数は25人、アシスタントは2人、事業費は年間約1000万円。障害者総合支援法の既存サービスには、この事業の機能と部分的に似たものがある。

関係機関を訪問する横浜市磯子区内の  自立生活アシスタント(左)

関係機関を訪問する横浜市磯子区内の 自立生活アシスタント(左)

2015年1026日     福祉新聞編集部


障害者総合支援法3年後見直しに当たっての意見

2015年10月27日 11時31分50秒 | 障害者の自立
障害者総合支援法3年後見直しに当たっての意見
2015年1月28日
きょうされん 理事長  西村 直
 
 標記の件について、障害福祉サービスの在り方等に関する論点整理のためのワーキンググループにおけるヒアリングに当たり、批准された障害者権利条約を履行する観点から当会としての意見を以下の通り述べる。
 
意見① 全体を通じて
  • 障害者総合支援法の3年後見直しは、「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言(平成23(2011)年8月30日)(以下、骨格提言)」及び「障害者自立支援法意見訴訟原告団・弁護団と国(厚生労働省)との基本合意文書(平成22年1月7日)(以下、基本合意)」を具体化する観点で行なう必要がある。
 
意見② 常時介護を要する障害者等に対する支援の在り方について
  • パーソナルアシスタンス制度の創設に道を開く必要がある。
(参照) 骨格提言Ⅰ-4「支援(サービス)体系」、A「全国共通の仕組みで提供される支援」、5「個別生活支援」など
 
意見③ 障害者等の移動の支援の在り方について
  • 地域生活支援事業に位置づく移動支援を個別給付とする必要がある。
  • 既に個別給付に位置づくものについても、通勤及び通学のために利用できるようにする必要がある。
(参照) 骨格提言Ⅰ-4「支援(サービス)体系」、A「全国共通の仕組みで提供される支援」、5「個別生活支援」
     骨格提言Ⅲ-3「労働と雇用」、2「障害者雇用促進法以外の法律にも関わる事項」など
 
意見④ 障害者の就労の支援の在り方について
  • 就労支援のための事業体系の見直しに向け、骨格提言が示す試行事業の実施や賃金補填と所得保障制度の在り方の検討等に着手する必要がある。その際、障害のある人の就労の実態に関する総合的で正確な調査を実施する必要がある。
(参照) 骨格提言Ⅰ-4「支援(サービス)体系」、A「全国共通の仕組みで提供される支援」、1「就労支援」、2「日中活動支援」
     骨格提言Ⅲ-3「労働と雇用」、2「障害者雇用促進法以外の法律にも関わる事項」など
就労支援・日中活動等支援などの関係.jpg
  • 当面は現行の事業体系において以下の点を早急に見直す必要がある。
 ・ 就労継続支援A型事業における短時間減算を見直し、障害特性や本人の希望、合理的配慮を提供した結果 等の理由で短時間の利用にとどまった場合は、減算の対象としないよう適切な措置を講じる必要がある。
 ・ 就労継続支援事業B型の利用を希望する場合には、本人の意思を尊重する観点から、就労移行支援事業の利用や一般就労の経験の有無に関わらず、これを可能にする必要がある。
 ・ 地域活動支援センターを個別給付事業に位置づけるとともに、残された小規模作業所の法内事業化を促進する必要がある。
 
意見⑤ その他の障害福祉サービスの在り方について
  • 障害に伴う必要な支援は原則無償とする必要がある。
  • 利用者負担算定のための収入認定の対象から配偶者を除外する必要がある。
(参照) 骨格提言Ⅰ-7「利用者負担」
 基本合意三「新法制定に当たっての論点」など
  • 支援の質及び支援者の処遇向上の観点から、常勤換算方式は廃止する必要がある。
  • 安定的な支援を行う観点から報酬の日払い方式を見直すとともに、基本報酬を抜本的に引き上げる必要がある。
    (参照) 骨格提言Ⅰ-10「報酬と人材確保」など
 
意見⑥ 障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方について
  • 支援者を含む本人及び市町村による協議調整にもとづく支給決定の仕組みを新たに導入する必要がある。
(参照) 骨格提言Ⅰ-3「選択と決定(支給決定)」
 基本合意三「新法制定に当たっての論点」など
 
意見⑦ 障害者の意思決定支援の在り方について
  • 意思決定支援は障害者の生活の全分野に関わる重要な事項であることを踏まえ、総合支援法にもとづく支援を受けるためのプロセスの全体において、障害のある人の意思が尊重され、必要な支援を受けた上で意思決定が行なわれるよう、実質的な措置を講じる必要がある。
(参照) 骨格提言Ⅰ-1「法の理念・目的・範囲」
 骨格提言Ⅰ-8「相談支援」など
 
意見⑧ 障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在り方について
  • 成年後見制度の利用を通じて障害福祉サービスにアクセスするに当たっては、本人の意思が尊重され、必要な支援を受けた上で利用にいたるよう、実質的な措置を講じる必要がある。
(参照) 骨格提言Ⅰ-3「選択と決定」
 骨格提言Ⅰ-8「相談支援」
 骨格提言Ⅲ-4「その他、民事法との関連」など
 
意見⑨ 精神障害者に対する支援の在り方について
  • 自立支援医療に係る利用者負担について、障害福祉サービスにおける軽減措置と同等の措置を講じる必要がある。
(参照) 骨格提言Ⅰ-7「利用者負担」
 基本合意四「利用者負担における当面の措置」など
  • 精神障害のある人の社会的入院を解消する観点から、地域移行の促進を法に明記し、そのための社会基盤整備のための計画を、予算配分措置を伴う政策として作成する必要がある。
(参照) 骨格提言Ⅰ-5「地域移行」
 骨格提言Ⅰ-6「地域生活の資源整備」など
 
意見⑩ 高齢の障害者に対する支援の在り方について
  • 介護保険優先原則を廃止し、障害の特性を配慮した選択制等の導入を図る必要がある。
(参照) 骨格提言Ⅰ-1「法の理念・目的・範囲」
 基本合意三「新法制定に当たっての論点」など
 
2015年1月28日     きょうされん 理事長  西村 直