ゴエモンのつぶやき

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企業ロゴ 遊び心いいね 知的障害者がデザイン描く

2015年12月17日 03時12分18秒 | 障害者の自立

 知的障害者がデザインしたロゴマークを使う企業が現れ始めた。まずは、格好良さや速さが売りの自動車部品製造販売会社が採用を決定。色鮮やかで、少しコミカルなデザインは従来の企業イメージの枠を広げる。仕掛け人のコンサルティング会社社長、鬼頭秀彰さんは「助けてあげるとか、かわいそうとかじゃなく、みなが楽しみながら彼らの能力を認めてほしい」と話す。 (飯田孝幸)

 鬼頭さんは二〇一一年から、知的障害者が書く文字を使って名刺を作る「キセキノメイシ」プロジェクトに取り組んでいる。文字デザインを手がけるのは埼玉県川口市の障害児(者)支援団体「からふる」が月一回開催するアート活動に参加する中高生ら三十三人。

 今夏、鬼頭さんが「彼らに企業のロゴを書いてもらったら、おもしろい作品が生まれるかも」と子どもらに呼び掛けたら、期待を超える作品ができた。九月にあったロータリークラブのチャリティーオークションに、知的障害者に会社のロゴをデザインしてもらう権利を出品したところ、参加した約百社のうちコンサルティング会社など六社が応札した。

 本来なら、最高額を入札した会社にだけ権利を売ればいいが、せっかくだからとすべて引き受けた。このうち、千葉県芝山町の自動車部品製造販売「トラスト」(池田勝社長)がまず、海外展開などで使用するブランド「GReddy(グレッディ)」のロゴに採用を決めた。

 以前から使用しているロゴは青い文字を斜体にしたデザイン。新しいロゴは赤青緑オレンジとカラフルな色づかいでコミカルな字体で、からふるのMASAさん(25)とAKIHIROさん(15)=いずれもペンネーム=が共同で作成した。

 トラストは来年一月十五~十七日に千葉県の幕張メッセである自動車関係の展示会で新ロゴを広くアピールする。自動車関連雑貨への使用、参戦する自動車レースの車両やスポンサーになっているレーシングチーム「ViVaC Team TSUCHIYA(ビバック・チーム・ツチヤ)」の車両へのロゴ添付も検討。チームがからふるの子どもたちをレースに招待する計画も進む。総務課の梅沢貢さんは「わが社のシンボルでもあるタービンをカタツムリなどでデザインしていただいた。かわいらしいイメージが完成してありがたい」と話す。

 鬼頭さんは「いろいろな企業が、障害者週間(十二月三~九日)のある十二月だけ、ホームページのロゴを障害者がつくった作品に変えるといった使い方もできないだろうか」と夢を膨らます。

 トラストのロゴのほか、子どもたちが遊び心で描いた企業ロゴは各社の許可を得たうえで、セルリアンタワー東急ホテル(東京都渋谷区)の一階ギャラリーで開催中の絵画展「Art of the Rough Diamonds(ダイヤの原石)」会場で展示している。十八日まで。

(東京新聞)

トラストが以前から使用しているブランドのロゴ(上)と新しいロゴ

トラストが以前から使用しているブランドのロゴ(上)と新しいロゴ


障害者就労へ企業への営業活発化 総社の福祉支援18事業所

2015年12月17日 02時44分43秒 | 障害者の自立

 総社市内で障害者の自立を支援する18事業所でつくる「日中活動事業所連絡会」は、各事業所が手掛ける農産物や加工品の販路拡大に向け、企業への営業活動を活発化させている。連携して多種多様な商品を企業に提供することで取引先を増やし、障害者の一般就労につながるようさまざまな仕事を経験してもらうのが狙い。

 連絡会は2013年度、就労継続支援A型・B型事業所などで発足。取引先の拡大によって、雇用契約を結び最低賃金が保障されるA型の利用者には一般企業就職に向けた職業訓練の機会増大、契約を結ばないB型では一人一人の工賃アップも目指す。

 今春から営業を本格化させており、連絡会の吉田秀樹代表は「事業所はそれぞれ魅力的な商品を持っているが、単独で営業しても限られた商品しかPRできない。協力することで企業側に多彩な提案ができる」と話す。

 最初の成功事例は市内の飲食店への営業。減農薬で野菜を生産する事業所がこの飲食店に働き掛けたところ、地産地消の安全な野菜を求める店側のニーズと合い、5月に出荷を始めた。

 11月末には、農家から農産物を仕入れて自社店舗で販売したり、ホームセンターに卸したりしている愛媛県の企業と商談。翌日から、減農薬栽培のブロッコリーやサニーレタスといった野菜の出荷を始めることで合意した。各事業所の手作りケチャップや豆腐など加工品の取引にも話が広がった。

 吉田代表は「取引先が増えれば、店への納品時に会話を通してコミュニケーション力を高めたり、的確に収穫作業をこなしたりすることで、一般就労に向けたスキルアップが図られる」と強調する。

 企業情報を連絡会に提供している市障がい者千人雇用センターは「活動は企業側の理解を広げるきっかけともなり、障害者雇用が進むことにつながる」としている。

障害者の職業訓練の機会を増やそうと、生産している野菜を愛媛県の企業担当者(左から2人目)にアピールする連絡会のメンバーたち

2015年12月15日    山陽新聞 


障害者差別解消法の施行で保護者の付き添いはどう変わる?

2015年12月17日 02時38分07秒 | 障害者の自立

文部科学省の実態調査で、公立小中学校に在籍する障害のある子どもたちの保護者のうち、日常的に学校生活に付き添っている者が約1,900人いることが明らかになった。2016(平成28)年度からは障害者差別解消法が施行され、一般の小中学校に通う障害児に対する保護者の付き添いが問題の一つとなりそうだ。この点について、ベネッセ教育情報サイトでは、教育ジャーナリストの斎藤剛史氏に詳しく聞いた。

現在、一般の学校に在籍する障害のある子どもが介護や支援などを必要とする場合、学校が保護者に付き添いを求めたり、付き添いを学校への受け入れの条件としたりするケースがあります。学校の人手が足りないため、肢体不自由児の排便などの介護、発達障害児の代筆など学習支援やパニック時の危険防止などを教員が行うと、その間、他の子どもたちが放置されることになり、正常な授業などができなくなるという理由です。一方、2016(同28)年度から障害者差別解消法が施行され、公立学校には障害がある子どもたちへの「合理的配慮」の提供が義務付けられることになっています。

保護者にとって、学校での日常的な付き添いは負担が重く、仕事に就くこともできないため、付き添いを必要としないように「合理的配慮」を求めます。逆に学校は、教員や特別支援員などの人員増は財政的に困難なため、「合理的配慮」の対象にはならないという考え方を取ることになります。文科省は、障害者差別解消法の施行に当たり、保護者に付き添いを求めることができるかどうかが、「(公立学校の)合理的配慮の提供において一つの論点となる」との認識を持っており、その対応を検討するため、まず付き添いの実態を把握しようというねらいで今回の調査を実施しました。

小中学校の特別支援学級には現在、小学校で約12万9,000人、中学校で約1万7,000人の子どもたちが在籍しています。約1,900人の保護者の付き添いは、数字的にはごく少数で大きな問題ではないように見えます。しかし、先に指摘したように障害者差別解消法の施行で、一般の小中学校に入学を希望する障害児は増えると予想されます。その際、学校は「合理的配慮」としてどこまで対応すべきなのかが、大きな課題になってくるのは確実でしょう。レアケースとも見える付き添い問題の背景には、小中学校は障害のある子どもたちにどこまで配慮すべきなのかという、大きな問題があることを一般の保護者も知っておく必要があると思われます。

2015/12/04     Benesse 教育情報サイト


来春施行の「障害者差別解消法」 学校での対応はどうなる?

2015年12月17日 02時34分10秒 | 障害者の自立

2016(平成28)年4月から、障害者差別解消法が施行される。これに対応して文部科学省は、私立学校や文化・芸術・スポーツなどの事業者に向けた対応指針をまとめた。障害者に対して、学校などはどのような対応を取ることが求められるようになるのか。ベネッセ教育情報サイトでは、教育ジャーナリストの斎藤剛史氏に解説してもらった。

2013(平成25)年6月に成立した同法は、障害を理由とする差別的な取り扱いを禁止するため、行政など公的機関に対して、障害者への「合理的配慮の不提供の禁止」という形で障害者に対する支援を義務付けるほか、企業など民間にも努力義務を課すことになっています。「合理的配慮」とは、著しく均衡を逸することなく、過度の負担にならない範囲で、障害者に支援・配慮することを求めるものです。16(同28)年度から、障害のある子どもに対する支援・配慮が、国公立学校には義務付けられ、私立学校や民間施設などにも努力義務として課せられるようになるわけです。

文科省の対応指針のうち、障害のある子どもに対する合理的配慮の具体例では、「発達障害等のため、人前での発表が困難な児童生徒等に対し、代替措置としてレポートを課したり、発表を録画したもので学習評価を行ったりすること」や、「こだわりのある児童生徒等のために、話し合いや発表などの場面において、意思を伝えることに時間を要する場合があることを考慮して、時間を十分に確保したり個別に対応したりすること」などといった内容を、障害の種類に応じて示しています。さらに、これらの合理的配慮は大学などでも適用されることになっており、対応指針は特に大学について「大学等全体としての受入れ姿勢・方針を明確に示す」ことを求めたうえで、入学試験における配慮、入学後の支援内容・支援体制などを、ホームページ等で「可能な限り具体的に明示する」ことを要望しています。

私立学校などでは努力義務ですが、国公立学校では合理的配慮の提供は法的義務となります。障害者差別解消法の施行に向けて、障害のある子どもたちがどのような配慮を学校に求めることができるのか、保護者を含めて一般の人々も理解しておくべきでしょう。

2015/09/24     Benesse 教育情報サイト


大学での障害者支援、国大協が具体例を提示

2015年12月17日 02時28分47秒 | 障害者の自立

2016(平成28)年4月から障害者差別解消法が施行される。これを受け、国立大学協会は、大学がどのような対応をすべきかを示した教職員対応マニュアルのモデル案を作成した。障害のある学生などが、どんな支援を大学側から受けられるのかが例示されているという。ベネッセ教育情報サイトが、教育ジャーナリストの斎藤剛史氏に内容を解説してもらった。

障害者差別解消法は、国公立学校について障害者に対する「合理的配慮」の提供を義務づけています(私立学校は努力義務)。国大協の「教職員対応要領(雛形)」は、各国立大学が障害のある学生などに対するマニュアルを策定する際のモデルとして作成されました。障害者にどのような支援や配慮をするべきかを網羅的に示した豊富な具体例を「留意事項」として盛り込んでおり、大学進学を希望する障害者や、その保護者などにとっても参考になるものとなっています。

障害のある学生に対する合理的配慮の具体例としては、次のようなものが挙げられています。

● 図書館、コンピュータ教室、実験・実習などの施設・整備を他の学生と同様に利用できるよう改善する
● 移動に困難のある学生等が参加している授業で、使用する教室をアクセスしやすい場所に変更する
● 授業などさまざまな機会において、手話通訳、ノートテイク、パソコンテイクなどの情報保障を行う
● 授業中に教員が使用する資料を事前に提供し、事前に一読したり、読みやすい形式に変換したりする時間を与える
● 口頭の指示だけでは伝わりにくい場合、指示を書面で伝える
● 学外実習において、合理的配慮の提供が可能な機関での実習を認める
● 授業中、ノートを取ることが難しい学生等に、板書を写真撮影することを認める

障害のある子どもやその保護者、進路指導関係者などは、大学における合理的配慮の具体例を知っておくべきでしょう。

2015/12/15     Benesse 教育情報サイト