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憲法改正問題は、実質2案

2013-05-19 | シンキング

安倍内閣になり、経済は、アベノミクス。

もう一つが、憲法改正。

憲法改正では、変えやすいようにする96条の見直しを先にするとする政党と、内容を議論しない前に96条改正に手をつけるべきではないとする政党がある。

まず、議論としては、次の2つ。

1.先に96条を変える問題

2.改正する内容が問題(96条は除く)

この2つの軸で考えると、ロジカルには4つの議論(2×2)になる。

           96条が先   96条が後

内容検討が先    A         B

内容検討は後    C         D(=A)

A.96条、内容を同時に検討する

B.内容を議論し、その後。96条を改訂する

C.96条を先に変更し。その後、内容を検討する

D.96条、内容を同時に検討する。これは、Aと同じ。

つまり、A.B.Cの3つの案しかない。

96条の見直しは、2/3以上で成立を過半数で成立に読み替える。

A.1回目は、96条変更、内容変更ともに、現行の2/3の賛成で成立。2回目以降、当初検討した内容以外の内容変更は過半数で成立となる。

B.1回目の内容変更(96条は含まない)は、現行の2/3の賛成で成立。2回目の96条の変更も、現行の2/3の賛成で成立。3回目以降に初めて、当初検討した内容以外の内容変更は過半数で成立となる。

C.1回目の96条変更は、現行の2/3の賛成で成立。2回目、内容変更は、過半数成立となる。

つまり、A.Bは、どちらの変更も、2/3以上で変わらない。

Cは、96条変更だけ、2/3以上で、それ以降は、過半数とする。

憲法改正の議論は、96条を含め同時に改正するか、96条を先行して改正するかの2案しかない。

 

これから分かることは、Cの対応は、成立のハードルが低くなること。

96条を先行して改正するのではなく、96条改正と内容改正を一緒に議論し、改定案を作成。

それを国民投票にするのが、ベストと考える。

自民党は、96条改正を先行せず、一緒に検討する案を推し進めた方が良いと考える。

 

但し、国民投票は、投票者の過半数でなく、全有権者の過半数として欲しい。

投票率が50%の時、全有権者の25%で変わることを意味する。

憲法改正なので、全有権者の過半数くらいのハードルがあっても良いと考える。