目的を持って始める「ゆうゆう生活」

<Begin with the End in Mind>悠悠、融融、優遊、悠悠閑閑な「ゆうゆう」生活のブログ

中抜け対策で監視カメラ設置。分かりますか?

2013-05-24 | ブログ

関西に住んでいないと分からないローカルな事件。

奈良市の清掃職員が、午後になると、自家用車で自宅に帰り、夕方になると職場に戻る状況を、『中抜け』と言う。

TV局が、清掃工場の駐車場から出てくる車を追跡。自宅に帰り、夕方自宅から職場にもどる映像を見たことがある。

これを受けて、奈良市は、ごみ収集などを担当する環境部職員を対象に、勤務時間中に職場を抜け出す「中抜け」の防止策として、ごみ収集センターの出入り口や駐車場付近に監視カメラ4台を設置した。

明日(25日)から本格運用すると発表した。

中には、代返ならぬ、他人の出勤カードを通す人もいて、市長は出勤管理のための静脈認証付き機器導入を目指した。

静脈認識付きの機器導入は、奈良市議会の反対で見送られた。

監視カメラについても一部職員から「犯罪者のような扱いだ」との批判も出ている。

しかし、自分の職場にそんな人がいるのに、それを指摘できない職場では仕方ないと考える。

とんでもない職員がいるのは、明白。

 

実は、中抜けは、現象であって、問題ではない。

中抜けしても、仕事に支障が生じていない状況をよく考えれば、人手が余っている状態とも言える。

問題は、仕事量に対してそれ以上の人がいること。

解決策は、仕事量に応じた人員への対応(人員削減)や、勤務体制(シフト)にする手もあると考えた。

先ず、仕事量の実態を、正確に、数字で把握すること。

仕事量を測定することをお勧めする。 

メーカー、銀行なら、作業量・事務量調査は当たり前のこと。

私には、この手の調査のノウハウがあります。


馬券の払戻金への課税

2013-05-24 | ブログ

競馬の馬券の払戻金。

裁判で、外れ馬券は、必要経費として認められた。

基本的に、28億7千万円購入し、払戻金30億1千万円。

差額(儲け)は、1億4千万円。

ところが、国税庁は通達で、馬券の払戻金を懸賞金などと同じ「一時所得」の例として挙げていた。

しかも、必要経費は、払戻があった分のみしか認められない。

そのため、この一時所得は、28億1千万円として課税した。

儲けは、1億4千万円しかないのに、5億7千万円を課税した。

どう考えて、検察側の考え方は、可笑しい。

今回、控訴される可能性もあるので、ひと安心できないが、検察側は、もう少し、常識的な判断をして欲しい。

地裁は、常識的な判断をした。

検察側は、払戻金の無申告については「申告義務をないがしろにした納税意識に欠けた犯行」と指弾。

検察側は、被告が申告をしていないことを悪質としているが、このような考え方をする検察の方がどうかなと考える。

弁護側は、「所得額(1億4千万円)を大きく超える課税処分(5億7千万円)は無効である。経済的に破綻しかねない危険性があったので、申告をためらってもやむを得なかった」と訴えていた。

裁判に持ち込まざるを得なかった被告の立場を、悪質だと批判できない判決内容であった。

つまり、被告の論理を認めていて、検察側の論理を排除した。

被告は、追徴課税処分を受けて、約8億1千万円の支払いとなっていた。

『通達は法規範ではなく、具体的事案の内容などを検討したうえで、実質的な所得分類の判断が求められる』とした。

判決の課税額は、7千万円となった。

今後は、一時所得でなく、雑所得にすべきと考える。

国税庁も通達を変えるだけで良い。

購入者には、そのために必要な書類を整えさせたら良い。

今回も、購入実績等の書類があったので、この判決を勝ち得たと考える。

 

休題:

この被告の実績から分かることは、相当優秀な予想屋でも、5%ぐらいの回収率(1.4億÷28.1億)。

定期預金に預けるよりは、はるかに高い利回りであるが、元本保証はない。

100万円を元手に、3年間で1億4千万円の儲け。

このあたりをどう考えるかに因る。

1年当たり、4,670万円の所得。

やはり、旨みのある投資対象商品なのかとも思ってしまう。

但し、この人は、独自の勝ち馬を当てるロジックを作っていたようだ。

そのくらいのノウハウがないと、5%の運用はできないと考える。