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宅建士の受験の季節

2016-08-16 | ブログ

最近、バーナーで宅建士模試が表示された。

そう言えば、昔、宅建オタクの人を思い出した。

その人は、「憲法、民法より、宅建関連法の方が、上」と言っていた。

私に向かって、「もっと宅建法・判例を勉強してください」と説教されました。

その人が上と言っていた理由が、「宅建関連法は、何度も法律改正されるが、民法等は法律改正されないから」と、のたまわっていました。

この時点で、私は、相手にしませんでした。

宅建関連法は、特別法で、特別法は、優先的に適用されると言っているだけで、決して法律の世界では、上ではありません。

法律の根本が分かっていなかった人です。

裁判では、最後の根拠となっているのが憲法で、憲法解釈が問題となっています。

最高裁に係る事案は、憲法に関連する事案が多いですね。

このオタクは、六法全書の六法の意味を、全く、分かっていない。

追記:

「もっと勉強してください」と言っていた背景は、どうやら、一度、不合格になり、資格試験の学校に通って合格したみたいである。

と言うことは、独力では合格できなかった人です。

 

宅建士に合格できない人は、民法の勉強が足りないからであると考えています。

民法も、基本的なことを理解すれば、良いぐらいのレベルである。

つまり、不動産売買取引は、権利を有する本人と取引する必要がある。

取引する相手(本人)は、本当に正しい本人かどうかを確認できる知識をもっているのかを問題にしている。

そして、法律の基本を理解しているレベルを望んでいます。

・代理とか、委任で、その人が本人と同じ行為と言えるのかを問うている。

・本人が死亡した時に、その財産は誰が正当な権利者になるのか。

・金融機関と取引がある時の抵当権、根抵当の違い(債権が特定しているか、していないか)を理解しているのか。

但し、合格率を見ると15%前後程度なので、一般的には難しい試験では有りません。 

合格率も、弁護士、税理士のように、勉強した人しか受験しない試験の合格率ではありません。

宅建士は、誰でも受験できる試験の合格率です。

そこそこ勉強した人(ある大手銀行員)の合格率は、約30%ぐらいでした。

 

さて、民法と言っても、この試験にでる範囲は、特定されています。

不動産取引に係る内容です。

その中に、相続も入ります。

但し、法律の素養がない一般の人には取っつき難い内容です。

民法以外の試験範囲は、丸暗記のみ。

丸暗記と言っても、建築関連法案を全て暗記するとかすると、そんなに広い範囲ではありません。

 → 例えば、ラブホテルが建てられるのは、どの用途地域か

この範囲は、過去問で対応可能です。

 

因みに、私は1ケ月の勉強で合格しました。

この試験は、ある程度、勉強すると、58点とか56点ぐらいは点数がとれますが、それでは、合格点(60点)が取れません。

落ちた人は、「あと少し(の点)で合格できたのに、凄く惜しかった」と、言い訳しています。

確かに、1問2点ぐらいなので、1問か2問正解していれば、合格したことになります。

しかし、この発言は、落ちた人が口にする言葉です。

逆に、合格する人は、60点、62点のギリギリ点で合格した訳ではなく、70点以上取って合格しています。

この違いは、何かと言えば、民法の問題を解けるかどうかです。

出題する人も、その辺を突いてきます。

宅建士には、権利を有する本人とチャンとした不動産取引をして欲しいということです。

法律用語を理解し、不動産取引をして欲しいからです。

次の言葉は、一般用語ではなく、法律用語です。

本人、代理、請負、委任、善意、悪意、瑕疵、売買、催告、時効、保証人、連帯保証、期限の利益、消費、委託、寄託、不動産、賃借 等。

 

まだ、10月下旬の試験日まで、2ヶ月弱あります。

やさしい、分かり易い民法の本でも読んで、債権・債務・親族・相続を理解してください。

不動産では、売買、契約(貸借契約、請負契約、委任契約)等、広い範囲となりますが、本質が分れば、大した内容ではありません。

社会の基本の法律が、六法で、その一つが、民法です。

民法は、民事に係る法律です。

債権・債務・親族・相続を定義し、民事に関する基本を定めています。

折角の機会なので、一寸勉強して、法律の基本をクリアしましょう。

 

閑話:

六法とは、日本国憲法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、刑法です。

良く言われますが、刑法を知らなくても、法を犯せば、犯罪となります。

法治国家の定めです。

民法は、民事の基本の法律です、大変、大事な法律なので、一寸勉強して、理解しておきましょう。

一生、役立つ法律です。

司法試験ではないので、丸暗記する必要はありません。必要があれば、六法全書で確認できる程度で良い話です。

 

また、宅建関連法も、試験では、基本を理解していれば、大丈夫です。

1級建築士、2級建築士の試験でも、建築関連法は、法律書の持込み可です。

そうは言っても、建築士に合格するためには、最低限の基本条文を暗記する必要があります。

試験中に、問題に係る条文を確認していたら、試験解答時間は足りなくなります。


オリンピックは、日頃、見なかった競技が見れて面白い

2016-08-16 | オリンピック

衛星放送の絡みで、必ずしも見たい競技が放送されている訳ではない。

BGM的に音声だけ流して、見ていることもある。

昨日は、海の10キロスイミング競技(正式名称:10㎞マラソンスイミング)を見た。

(追記:その後、分かった正式名称は、競泳女子オープンウォータースイミング(OWS / 10kmマラソンスイム)でした。)

会場の5つの浮きを5周する。

海の上なので、プールの様にロープがある訳ではない。

プールでないので、波も風もある。

選手自ら、浮きの方向を見定め、最短距離で泳いで、タイムを競う競技。

こんな競技もあるということが分かった。

 

そして、良くTVでは放送されているが、テレビで真剣に見たことのない卓球。

こんな面白いゲームとは知らなかった。

高度なテクニックの応戦。

見ているだけでは、その高度なテクニックやその凄さが分かり難い。

 

閑話:

国別競技のオリンピックであるが、実際には、国の概念が無くなりつつある。

各国が出場できる人数が決まっているので、その国の代表になれない人が、帰化している。

特に、卓球。

ドイツの選手の半数以上が、中国人。

中国系ドイツ人。

香港は、完全に中国人。

ある人の調査によると、今回の中国選手数は、次の通り。

・ドイツ、フランス、カナダ、アメリカ、スウェーデン、スペイン、フランスなど主要国にはその国に帰化した中国系選手の名前がずらり。出場選手80名の内34名(42.5%)が中国系であることが判明しています。

陸上も、アフリカ系の人が多い。

選手の立場では、帰化しようとする気持ちは分かる。

でも、これが行き過ぎると、実質、中国人同士の戦いになる。

簡単に線引きできないことが、難しい。

線引きできない時は、その競技をオリンピックから外す必要がある気がしました。