3月 17日
景品表示表改正案
まだ案なんですが、改正されて多少は消費者の
利益になるようです。
食品や製品の偽装表示、誇大広告などは現在の
法律では「排除勧告」だけです。
つまり”ダメだよこんなことしちゃ。やめなさいね。”
というだけで、不当な利益はそのままポッケに入れられる
んですよ。
罰則はないんですよねぇ。
たとえばうなぎ、殆どが輸入物なのに店頭では
逆に国産表示のうなぎが幅を利かせていますし、
古紙100%の紙が本当はパルプ100%だったり
布団綿もごまかしがあったしねぇ。
ふんで改正案。
不正を知っていた場合(甘い!知っていました。なんて
言う業者なら不正してないよね)は課徴金を売り上げの3%
(こりゃもっと甘い!!)徴収するというような案だそう
ですが、そんなこといってるのは日本だけですよ。利益は
全て、そのうえで課徴金も倍ぐらいは取らないとねぇ。
ほかにも消費者契約法など、似たような法律がありますが、
やっぱり違法行為の差し止めだけだそうですよ。
まだ案なので、消費者の立場になって、もう少し厳しい
内容にしてもらいたいねぇ。
そういえば食品の製造日表示義務は見送りになりました。
国際的にも義務化している国は少ないようで、義務化すると
輸入障壁になる。ということらしいです。
消費期限と賞味期限は 消費に 一本化されるようです。
これは分かりづらいからそのほうがいいですよね。ただし
本当はまだ十分食べられる商品でも、期限が近づくと
廃棄したりするものが増えそうです。
簡単にいうと、オニギリやサンドイッチなど生ものに近い
食品は「消費」、日持ちするマヨネーズ、缶詰などは賞味。
このあいだ駅弁を19時45分に買いましたが、店員さんが
「すみません消費期限が20時までなんですが、よろしいで
しょうか?」だってさ。
19時57分発の電車に乗ったので、席に座ったときには
残り2分、急いで食べろ~っ!!
残念ながら食べ終わったのは20時15分でした。
イテイテ痛ぁ~い、消費期限ぎれの弁当を食べたら腹痛だ。
そんなことはありません! 美味しくいただきましたよ。
景品表示表改正案
まだ案なんですが、改正されて多少は消費者の
利益になるようです。
食品や製品の偽装表示、誇大広告などは現在の
法律では「排除勧告」だけです。
つまり”ダメだよこんなことしちゃ。やめなさいね。”
というだけで、不当な利益はそのままポッケに入れられる
んですよ。
罰則はないんですよねぇ。
たとえばうなぎ、殆どが輸入物なのに店頭では
逆に国産表示のうなぎが幅を利かせていますし、
古紙100%の紙が本当はパルプ100%だったり
布団綿もごまかしがあったしねぇ。
ふんで改正案。
不正を知っていた場合(甘い!知っていました。なんて
言う業者なら不正してないよね)は課徴金を売り上げの3%
(こりゃもっと甘い!!)徴収するというような案だそう
ですが、そんなこといってるのは日本だけですよ。利益は
全て、そのうえで課徴金も倍ぐらいは取らないとねぇ。
ほかにも消費者契約法など、似たような法律がありますが、
やっぱり違法行為の差し止めだけだそうですよ。
まだ案なので、消費者の立場になって、もう少し厳しい
内容にしてもらいたいねぇ。
そういえば食品の製造日表示義務は見送りになりました。
国際的にも義務化している国は少ないようで、義務化すると
輸入障壁になる。ということらしいです。
消費期限と賞味期限は 消費に 一本化されるようです。
これは分かりづらいからそのほうがいいですよね。ただし
本当はまだ十分食べられる商品でも、期限が近づくと
廃棄したりするものが増えそうです。
簡単にいうと、オニギリやサンドイッチなど生ものに近い
食品は「消費」、日持ちするマヨネーズ、缶詰などは賞味。
このあいだ駅弁を19時45分に買いましたが、店員さんが
「すみません消費期限が20時までなんですが、よろしいで
しょうか?」だってさ。
19時57分発の電車に乗ったので、席に座ったときには
残り2分、急いで食べろ~っ!!
残念ながら食べ終わったのは20時15分でした。
イテイテ痛ぁ~い、消費期限ぎれの弁当を食べたら腹痛だ。
そんなことはありません! 美味しくいただきましたよ。