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きのうせーしょくひん

2015年05月19日 | Weblog
 5月 19日

 機能性表示食品、体に良いのは気のせい?

 いままで、食品について効果や機能を表示する
ことは原則として認められていなかったんですよね。
 健康食品などで国が認めているのは、特定保健用
食品(トクホ)と栄養機能食品だけでした。
 でそれらに加えて、4月から「機能性表示食品」
という制度が始まりました。

 んじゃ、それぞれの食品(表示)の違いは?
「特定保健用食品(トクホ)」
 健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に
基づいて認められ、「コレステロールの吸収を
抑える」などの表示が許可されている食品です。
 効果や安全性を国が審査し、食品ごとに許可
だそうです。

「栄養機能食品」
 一日に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラル
など)が不足しがちな場合、その補給・補完の
ために利用できる食品です。
 科学的根拠が確認された栄養成分を一定の
基準量含む食品なら、届出をしなくても、国が
定めた表現によって機能性を表示できます。

「機能性表示食品」(新制度)
 事業者の責任(これがクセモノですよ。良心的な
企業ばかりじゃありませんからねぇ。この世の中)
において、科学的根拠に基づいた機能性を表示
した食品で、販売前に安全性及び機能性の根拠
などを国へ届け出たものです。
 ただし、特定保健用食品とは異なり、国の
個別許可を受けたものではありません。

 んじゃどうして「機能性表示食品」(新制度)が
導入されることになったのか。それはね。
 トクホは、開発に多大な費用と時間を要する
ため、人員や資金余力が限られる中小企業には
ハードルが高いんです。
 要は、トクホよりも手続きが簡素で、栄養機能
食品よりも表示の自由度が高い。

   「機能性表示食品」(新制度) 具体的には
「安全性」の評価は?
 ・今まで広く食べられていたかどうかの食経験
 ・安全性に関する既存情報の調査
 ・動物や人を用いての安全性試験の実施
 ・医薬品との相互作用などについても評価されます。

「機能性」の評価は?
 ・最終製品を用いた臨床試験
 ・最終製品又は機能性関与成分に関する文献調査
 (科学的根拠に基づいて人が摂取するとどんな
  機能性があるのか)
 ・食品のため、「糖尿病の人に」「高血圧の人に」
  というような、疾病の治療や予防効果を暗示する
  表現はダメ。

 具体的には
 「おなかの調子を整えます」「脂肪の吸収をおだや
かにします」など、特定の保健の目的が期待できる
(健康の維持及び増進に役立つ)という食品の機能性を
表示することができるんです。

 対象は生鮮食品や加工食品、サプリメントなど
食品全般。
 機能性の表示には、国のガイドラインに沿った
安全性・機能性の根拠となる情報を、販売の60日前
までに消費者庁に届け出ることになっています。

 つうことで、届け出された、多くの食品に
ついて表示が認められることになりますよね。
(すでに数十件の届け出があったそうです)
 
 極端にいえば、酒やタバコ、砂糖や塩も体に良い
ことがありますよね。同じ食品でもコッチには良い
アッチには悪いとかね。
(糖分や塩分は必須の栄養ですが、過剰な摂取は
悪影響だもの)

 てなわけで、良いことばかりじゃなくって、
摂取による副作用とか、弊害とか、基本的な
1日当たりの摂取量など、マイナス面についても
表示してもらいたいものです。
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