雲仙市の事務所の位置については、合併前の協定項目の中で決められており、合併直後の雲仙市職務執行者(松浦末利氏)により専決処分されて条例化されているはずです。
雲仙市の事務所の位置に関して条例化されている条文は、下記の通りのはずです。
雲仙市の事務所の位置を定める条例
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、雲仙市の事務所の位置を次のとおり定める。
雲仙市愛野町小無田下526番地1
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(暫定の事務所の位置)
2 本則の規定にかかわらず、本市の事務所の位置は、庁舎の建設に要する期間を考慮して、この条例の施行の日から規則で定める日までの間は、次のとおりとする。?
雲仙市吾妻町牛口名714番地
以上が雲仙市の事務所の位置に関する条例文であるはずです。
条例を直接読んだ訳ではありませんので、一言一句正しいのかどうかは分かりませんが、合併前の協定の中では、そのような文言にするというようになっておりました。
また、事務所の位置に関する合併前の協定合意内容の文言は、以下の様になっておりました。
「新市の事務所の位置は、愛野町小無田下526番地1外(現在の愛野町公民館の場所)とする。
ただし新市の新たな事務所の建設に要する期間にあっては、暫定的に吾妻町牛口名714番地(現在の吾妻町役場の場所)とする。
本庁舎所在地以外の国見町、瑞穂町、愛野町、千々石町、小浜町及び南串山町のそれぞれの役場の位置に総合支所を、現雲仙支所に出張所を置く。
なお新市の財政状況を勘案しつつ新たな事務所の建設に資する基金を積み立てることとし、合併特例債が活用できる期間内において新たな事務所を建設することを新市の基本的な理念とする。
事務所の構造、規模及び建設時期等については、新たな事務所の建設財源として合併特例債の活用を図る観点から、新市において早期に具体的な検討スケジュールを策定するものとする。
以上が、事務所の位置に関する協定合意内容の文言です。
これらの条例文や協定合意内容の文言によれば、雲仙市の事務所(庁舎)は、合併特例債が活用できる期間内において新たな事務所を建設することを雲仙市の基本的な理念とし、暫定的な事務所は旧吾妻町役場とするが、事務所を建設するとすれば、旧愛野町の特定の場所に建設することになるというように解釈できます。
また、事務所の構造、規模及び建設時期等については、新市において早期に具体的な検討スケジュールを策定するものとするとなっておりますので、早急にそのようにしていただきたいものです。
雲仙市の新庁舎に関しては、2名の市会議員の方が今回の議会定例会で一般質問のテーマとして通告されておりますが、奥村市長には、合併前に合意した協定内容は厳守して実行していただきたいものです。
雲仙市の財政力は、新庁舎を建設するだけの力があるという説明で、「雲仙市の事務所(庁舎)は、合併特例債が活用できる期間内において新たな事務所を建設することを雲仙市の基本的な理念とする」という文言が合併協定合意内容に盛り込まれておりますので、新庁舎を旧愛野町の特定の場所に建設するという事は粛々と進めなければならない事柄であると私は思います。
事務所の位置に関する合併協議会の小委員会において、何度も協議されて合意した文言ですので、7町の合併に賛成して雲仙市議会議員になられた方は、間違ってもその事に反するような考え方を主張される人はいないとは思います。
合併前に決めた約束事は、厳守する雲仙市政であるべきだと私は思います。
豊田かずき