本日より、平成18年第1回雲仙市議会定例会が開催されるそうです。
3日間の休会を挟んで、6日の月曜日からは市政一般質問が6日間にわたって行われる予定が雲仙市のホームページ上で案内されております。
30名の雲仙市議会議員のうち26名の議員が一般質問をすることになっていて、一般質問をしない議員の数は4名だそうです。
議長の酒井八州仁議員、副議長の井上武久議員、坂本弘議員、大久保信一議員の4名のお名前が一般質問予定表の中に出ておりません。
お名前が出ていない4名の議員は、一般質問をするための通告書を提出期限までに出されなかったということです。
言い方を変えれば、3月議会で一般質問をする権利を放棄されたとも言えるでしょう。
30名中の26名もが一般質問をするのだと認識すべきか、30名中の4名もが一般質問をしないのだと認識すべきか、見解はいろいろあると思いますが、私は4名も一般質問をしない議員がいるという認識です。
昨年の12月議会定例会では、10名も一般質問をしなかった議員がいたという認識です。
年間で4回開かれる議会定例会において、議員は与えられた持ち時間の中で、市政に関する一般質問をする事が許されております。
要するに、1年間で4回だけ、市政に関する一般質問をする権利が与えられていると言えます。
そのわずかしかない一般質問をする権利を放棄するという事は、市政に対して全面的に肯定して納得しておられるのか、市政に対して関心がないか、病気による体調不良などによるのか、議員以外の職業の方が忙しくて一般質問の準備にまで手が廻らなかったのかなどという理由が考えられると思います。
以上に考えられる理由の中で、病気による体調不良などによるもの以外の理由であれば、住民の代表としての議員としての存在価値は薄いのではないかと私は思います。
提出された議案に対する賛否のための意見を述べて、議決権を行使するという事は、とても重要な事ですが、市政全般に関して問題意識を持ち、公開の場で一般質問をする権利を行使するという事も、同じくらいに重要な事ではないでしょうか。
ケーブルテレビによる市議会中継が実行されているという事も、一般質問をする議員の数が多くなっている要因のひとつだとは思いますが、議会の情報を詳細に公開していく事を推進する事が、議会の活性化につながり、ひいては私達住民の生活のために寄与する施策が樹立されていく事に繋がっていくのではないかと思います。
豊田かずき
3日間の休会を挟んで、6日の月曜日からは市政一般質問が6日間にわたって行われる予定が雲仙市のホームページ上で案内されております。
30名の雲仙市議会議員のうち26名の議員が一般質問をすることになっていて、一般質問をしない議員の数は4名だそうです。
議長の酒井八州仁議員、副議長の井上武久議員、坂本弘議員、大久保信一議員の4名のお名前が一般質問予定表の中に出ておりません。
お名前が出ていない4名の議員は、一般質問をするための通告書を提出期限までに出されなかったということです。
言い方を変えれば、3月議会で一般質問をする権利を放棄されたとも言えるでしょう。
30名中の26名もが一般質問をするのだと認識すべきか、30名中の4名もが一般質問をしないのだと認識すべきか、見解はいろいろあると思いますが、私は4名も一般質問をしない議員がいるという認識です。
昨年の12月議会定例会では、10名も一般質問をしなかった議員がいたという認識です。
年間で4回開かれる議会定例会において、議員は与えられた持ち時間の中で、市政に関する一般質問をする事が許されております。
要するに、1年間で4回だけ、市政に関する一般質問をする権利が与えられていると言えます。
そのわずかしかない一般質問をする権利を放棄するという事は、市政に対して全面的に肯定して納得しておられるのか、市政に対して関心がないか、病気による体調不良などによるのか、議員以外の職業の方が忙しくて一般質問の準備にまで手が廻らなかったのかなどという理由が考えられると思います。
以上に考えられる理由の中で、病気による体調不良などによるもの以外の理由であれば、住民の代表としての議員としての存在価値は薄いのではないかと私は思います。
提出された議案に対する賛否のための意見を述べて、議決権を行使するという事は、とても重要な事ですが、市政全般に関して問題意識を持ち、公開の場で一般質問をする権利を行使するという事も、同じくらいに重要な事ではないでしょうか。
ケーブルテレビによる市議会中継が実行されているという事も、一般質問をする議員の数が多くなっている要因のひとつだとは思いますが、議会の情報を詳細に公開していく事を推進する事が、議会の活性化につながり、ひいては私達住民の生活のために寄与する施策が樹立されていく事に繋がっていくのではないかと思います。
豊田かずき
議長や副議長も普通は 一般質問をするものですか?
議長・副議長の議会での役割とは?
勉強不足につき ご指導下さい。
議長や副議長も普通は 一般質問をするものですか?ということですが、議長や副議長も一議員としての権限はそれぞれ持っているのですから、一般質問をする権利は有していると解釈してよいと思われます。
現に、旧愛野町議会の副議長をしていた人は、頻繁に一般質問をされていました。
基本的に、議会は執行機関ではないのですから、その執行機関に対する一般質問は、議長や副議長でも当然行えなければならないものでしょう。
ただし、議長が一般質問をするという場面は見た事がありませんが、議長が議員として発言する場合には、議長席を一時的に副議長と交替し、自分の議席に着いて発言する事ができる事になっておりますので、議長も一般質問はできるという解釈をしております。
参考までに、以下に全国町村議会議長会編の議員必携の一部を抜粋して紹介しておきます。(私の手元には、この資料しかありませんので)
議長の発言
議長は、会議の主宰者として、議会運営上議事進行上及び秩序保持上必要と認める発言は、いつでもできる。たとえば、開閉の宣告、
質疑、討論、採決に入る旨などの審議段階に関する宣告、表決の結果の宣告などの表決に関する宣告、発言に対する注意などの秩序保持のための発言、それに動議の提出(議長発議という)その他議会運営上必要と認められる事項の諸報告などが挙げられる。
議長の発議については、会議規則で特に定めているものもある(たとえば、議長発議で議事日程を変更する場合)が、会議規則で別段の規定がない場合でも発議をすることができる。たとえば、「会期の決定に関する発議」などが挙げられる。この議長発議は、賛成者を要しないで、議長は直ちに議題とすることができる。
また、議長は、議員として発言する場合もある。この場合は、議長席を副議長と交替し、自分の議席に着いて発言し、発言が終わった後、議長席に復するのであるが、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。
以上、全国町村議会議長会編の議員必携より抜粋。
以上により、私は議長も副議長も、執行機関に対する一般質問はできると解釈しております。
その権利を行使するかしないかは、議員個々が、住民の代表としての議員活動というものをどのように捉えているかという考え方次第だと思います。
間違いがあれば、どなたかご指摘ください。