さくら日記でございます。

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★不安がつのる種子法廃止。私たちのタネは大丈夫なのだろうか?

2019-03-23 06:03:43 | 「お気に入り」


お疲れ様です。皆さまお元気ですか?こちら入院生活が続きますが、せっかくのこの時間を利用して以前から気になっていた本でも見てみよう。ということで先日アマゾンで注文しました。今日は早速読んでいるこの本。
タネはどうなる?からご紹介です。

戦後、日本政府は国民を二度と飢えさせることがないように、1952年、私たちが生きる上で欠かせない食料の種子、コメ、麦、大豆を安定的に供給できるように主要農作物種子法を制定しました。そんな大切な法律がなんと廃止されてしまったのです。皆さまご存知でしょうか?

国会が森友学園問題、加計学園問題で騒いでときに、閣議決定、そして4月に可決してその1年後の2018年の4月に施行されてしまったのです。

そして、2017年8月、農業競争力強化支援方が施行。その8条3項には、
三 農業資材であってその銘柄が著しく多数であるため銘柄ごとのその生産の規模をが小さくその生産を行う事業者の生産性が低いものについて、地方公共団体又は農業者団体か行う当該農業資材の銘柄の数の増加と関連する基準の見直しその他の当該農業資材の銘柄の集約の取組を促進すること。

要は、コメの銘柄を集約することを促進。なんでこんなことを、せっかく国民の大切な食を守るための法律なのに、何が問題なの?

というと、種子法は民間参入の障壁になるから規制を緩和する必要があるということらしいです。最近の論調では、コストがかかるのて民間へ・・・。いやいやそんな何でもかんでも民間にして良いのでしょうか?民間は利益を追求します。良いものを作るとは思いますが、そのコストは値段に含まれてきます。今まで通り食の安全は守られるのでしょうか?どうも怪しい気がします。それは私だけでしょうか?

そして、やり方も納得できません。
こんな話しも載ってました。

先日農水省から説明がありました。種子法が改正されても、従来通り予算措置はするので、これまで通り心配はいらないと言われましたが不安です。すでに3年前からから農業研究所の職員の補充はなくなりました。私たちか定年退職したら、原原種の維持はできません。

さらに、2017年11月の農水省からの時間通知にこんな記載もあります。

3.種子法廃止後の都道府県の役割について
都道府県に一律の制度を義務付けていた制度を、種子法及び関連通知は廃止するものの、都道府県が、これまで実施してきた稲、麦類及び大豆の種子に関する業務のすべてを、直ちに取りやめることを求めているわけでわない。

言葉を裏返すと、いずれやめるってことでしょうか?さらに

民間事業者による稲、麦類及び大豆の種子生産への参加が進むまでの間、種子の増殖に必要な栽培技術等の種子の生産に係る知見を維持し、それを民間業者に対して提供する役割を担う

大切に積み上げきた、日本のノウハウを売り渡すってことなんでしょうか?これは納得出来ないというか、危ない気がしてなりません。

そして、米の新しい品種に参入している民間業者は、三井化学アグロ、住友化学、豊田通商、いやいやそれだけではありません。
国会の審議で、提供する民間にモンサントなどの多国籍企業も入るのか?との質問に農水大臣が内外無差別だから否定するものではないとの答え、モンサントもそうですが、海外のデュポン、シンジェンタなどにも提供しなければならなくなる。それで本当に大丈夫と言えるのでしょうか?

そして実際、栃木県の農業試験場では、原種の生産にかなりの人出がかかるので、経費節減のために民間に委託した。ですが、品質が悪くて、ベテラン職員による県の事業に戻した。との話しもあります。不安を通り越してます。

この本を読めば読むほど不安がつのります。このままで大丈夫なのか?こんなやり方をする政府もいかがなものか?今日もだらだら書きすぎたのでこれくらいにしたいと思います。皆さはどう思いますか?

タネはどうなる?!~種子法廃止と種苗法適用で
サイゾー