お疲れ様です。
皆さまお元気ですか?今日も先日からの続きです。元農林水産大臣で弁護士の山田正彦さんの
タネはどうなる?!
からです。
読めば読むほど心配になることばかりですが、今日は、自家増殖(採種)についてです。
農作物を作っている人が、多種多様な品種を栽培、その種を農家どおして交換したり、有償で提供したりすることが出来なくなると言うのです。
種苗法には以下のように書かれてます。
(育成者権の効力が及ばない範囲)
第二十一条 育成者権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。(略)
2 農業を営む者で政令で定めるものが、最初に育成者権者、専用利用権者又は通常利用権者により譲渡された登録品種、登録品種と特性により明確に区別されない品種及び登録品種に係る前条第二項各号に掲げる品種(以下「登録品種」と総称する。)の種苗を用いて収穫物を得、その収穫物を自己の農業経営において更に種苗として用いる場合には、育成者権の効力は、その更に用いた種苗、これを用いて得た収穫物及びその収穫物に係る加工品には及ばない。ただし、契約で別段の定めをした場合は、この限りではない。
3 前項の規定は、農林水産省例で定める栄養繁殖をする植物に属する品種の種苗を用いる場合は適用しない。
長々すいません。そして難しいです。
要は、トマト、ナスなどなど登録された種であっても自家増殖(採種)してさらに翌年その栽培しても良いことになります。ですが但し書きがくせ者です。契約で別段の定めをした場合はそのかぎりではない。と書かれているのです。
例えば農家の方が日本モンサントと契約を交わした場合、当然契約書には自家増殖(採種)は禁止と書かれてます。農家の方、ひとりひとりがキチンと契約書を把握し理解していれば、わかってやっている事なので良いとしても、話しを聞いて署名捺印してしまった。なんて農家の方もいらっしゃるかもしれません。まずは農家の方は契約すると思いもよらない場合があるかもしれないってを事を覚えておく必要があります。まあ、これは契約だからしかたがないとしても、こちらはどうでしょう。
農林水産省例で定める栄養繁殖をする植物に属する品種の種苗を用いる場合は適用しない。
これが、もっともくせ者で、農水省の省令かあれば、自家増殖(採種)は自由にできるということなのです。
そして、2006年に82種の種苗法の例外自家増殖(採種)禁止を認めています。
これは、国会の審議もありません。そして国民にもほとんど知らされません。こんな大切なことが、言い方悪いですがこっそりと行われている事実。皆さまどう思いますか?
この本の筆者の山田正彦さんも2009年から農水副大臣、農水大臣を経験されてますが、こんな話題は審議にも上がらなかったとのこです。
そして最悪なのは、2017年には例外品目が一気に289種類に増えたことです。ほんとうにこれで大丈夫なのでしょうか?それについてのしっかりした説明があるのでしょうか?
今日も心配で、ながながと書いてしまいました。
自然が私たちに与えくれる多くの植物、その種子を規制する意味って何でしょうか?
商売のため?グローバル企業のため?
この政策もやり方も納得いきませんが、はたしてこれが、私たち国民の食、そして安全を守るための政策なんでしょうか?
皆さまは、どのように考えますか?
タネはどうなる?!~種子法廃止と種苗法適用で | |
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