刑法とは別に公衆道徳に違反する程度の軽い犯罪を定めた軽犯罪法と言うものを改めてお読みしたところ、34項目が列記されている、おそらく殆どの方が、いずれかの違反行為を経験されているのでは。<o:p></o:p>
◆「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」<o:p></o:p>
汚い話だが、出物、腫れ物、所嫌わずと言うとおり緊急事態ともなれば法を犯しても行動するであろうし、みんな思い当たるのでは、立ち小便400回繰り返した71歳の男性が書類送検された記事がO県の地方紙に。<o:p></o:p>
◆「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、もも、その他身体の一部をみだりに露出した者」<o:p></o:p>
昭和30年代、K市の海岸近くに下宿していた当時、海まで徒歩で10分程度、いつも仲間と海水パンツ姿で歩いて水浴びに行ったもの、たまたまパトロール中の職務に忠実過ぎる巡査に口頭注意を受けたことが、どうやら、この規定に違反したらしい。<o:p></o:p>
<o:p>
<o:p>