・・・日米首脳会見・・・「バンサイカイ」・・・「ナジルの燔祭会」だろう・・・
ーーーーー
「燔祭」=「全焼の生贄(いけにえ)」
燔=火+番
「素祭」=「穀物の奉(ささげ)物」
素=主+糸
「酬恩祭」=「和解の生贄(いけにえ)」
酬=酉+州・・・報酬・むくいる
「罪祭」=「罪のための生贄(いけにえ)」
罪=罒(網)+非
「揺祭」=「過越祭後の最初の安息日の翌日に
穀物の初穂の束を揺り動かす」
「生贄(いけにえ)の
肉を前後に水平に揺り動かすこと」
揺=扌(手)+爫(爪)+缶(午凵)
「挙祭」=「奉納物」
挙=ツ+一+八
擧=與+手
選挙・挙手
類字は
「豢(カン)」・「拳(拳闘)」
豢=家畜を飼育する
豢=手先となる人間を養(飼・やしな)う
「魚豢(ギョカン)」は「魏略」の著者・・・
・・・当時、「養殖魚」があったとしたら「金魚・出目金」の類だろう・・・食べれないことはないが「富豪、権力者の観賞用の魚」だろう・・・多分、「魏略」は「欺略・偽略」だろう・・・「魚擧(ギョケン)」ならば「魚=まな→眞名(仮名)→漢字」である・・・「魏略」は、中国三国時代の魏を中心に書かれた歴史書で散逸(?)・・・
「清代」に
「王仁俊」が
「逸文」を集めて輯本を編したが、
「疎漏」であったため
「張鵬一」が
「民国十一年(1922年)に再編集した」らしい・・・
「十一」と「1922」である・・・詐欺(詐偽)師メ、ッが・・・「魚の手先」とは・・・
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以前も以下も参照の「原文」は
「聖書(口語)日本聖書協会・1955年」です・・・
↓
旧約聖書
民数記
第6章
6:1
主はまたモーセに言われた、
6:2
「イスラエルの人々に言いなさい、
『男または女が、
特に誓いを立て、
ナジルびと・・・・・・ナジル(詰る)
詰め寄る
詰問する
相手の非を責める批難(非難)
「なじる」を「いじる」
名字留 弄 る
となる誓願をして、
身を主に聖別する時は、
6:3
ぶどう酒と濃い酒を断ち、
ぶどう酒の酢となったもの、
濃い酒の酢となったものを飲まず、
また、
ぶどうの汁を飲まず、
また
生でも干したものでも、
ぶどうを
食べてはならない。・・・ナゼ、
葡萄は食べては駄目なのか?
葡萄牙(ポルトガル・Portugal)
6:4
ナジルびとである間は、
すべて、
葡萄(ぶどう)の木から
できるものは、
種も皮も
食べてはならない。
6:5
また、
ナジルびとたる
誓願を立てている間は、
すべて、
かみそりを
頭に当ててはならない。
身を主に聖別した日数の満ちるまで、
彼は聖なるものであるから、
髪の毛を
のばしておかなければならない。
6:6
身を主に聖別している間は、
すべて死体に近づいてはならない。
6:7
父母、兄弟、姉妹が死んだ時でも、
そのために身を汚してはならない。
神に聖別した
しるしが、
頭に・・・・・・頭=脳ミソの機能
催眠、洗脳?
あるからである。
6:8
彼は
ナジルびとである間は、
すべて主の聖なる者である。
6:9
もし人が
はからずも
彼のかたわらに死んで、
彼の聖別した頭を汚したならば、
彼は身を清める日に、
頭をそらなければならない。
すなわち、
七日目にそれを
剃(そら)なければならない。・・・ソラ
剃=弟+刀
音+形名
6:10
そして
八日目に
山ばと二羽、
または
家ばとのひな二羽を携えて、
会見の幕屋の入口におる
祭司の所に行かなければならない。
6:11
祭司はその
一羽を罪祭に、
一羽を燔祭にささげて、
彼が死体によって得た罪を
彼のために
贖(購・あがない)、・・・・贖=貝+賣(売)
購=貝+冓
その日に
彼の頭を
聖別しなければならない。
6:12
彼はまたナジルびとたる日の数を、
改めて主に聖別し、
一歳の雄の小羊を携えてきて、
愆祭(ケンサイ)・・・愆祭(ケンサイ)=彳+氵+亍+心
?・・・彳+(汙、汗)
汙=汚物
としなければならない。
それ以前の日は、
彼がその聖別を汚したので、
無効になるであろう。
6:13
これがナジルびとの律法である。
聖別の日数が満ちた時は、
その人を会見の
幕屋の入口に
連れてこなければならない。
↓
6:18
その
ナジルびとは
会見の幕屋の入口で、
聖別した頭をそり、
その聖別した
頭の髪を取って、
これを酬恩祭の犠牲の下にある
火の上に置かなければならない。
6:19
祭司はその雄羊の肩の煮えたものと、
かごから取った種入れぬ菓子一つと、
種入れぬ煎餅一つを取って、
これをナジルびとが、
その聖別した頭をそった後、
その手に授け、
6:20
祭司は主の前でこれを
揺り動かして
揺祭(ヨウサイ)としなければならない。
これは聖なる物であって、
その揺り動かした胸と、
ささげた
ももと共に、
祭司に帰するであろう。
こうして後、
そのナジルびとは、
ぶどう酒を飲むことができる。
6:21
これは誓願をする
ナジルびとと、
その
ナジルびとたる事のために、
主にささげる
彼の供え物についての律法である。
このほかに
その力の
及ぶ物をささげることができる。
すなわち、
彼はその誓う誓願のように、
ナジルびとの律法にしたがって
行わなければならない』」。
↓
第7章
7:12
第一日に供え物をささげた者は、
ユダの部族の
アミナダブの子
ナション
であった。
7:13
その供え物は
銀のさら一つ、
その重さは
百三十シケル、
銀の鉢一つ、
これは
七十シケル、
共に聖所のシケルによる。
この二つには
素祭に使う油を混ぜた
麦粉を満たしていた。
7:14
また
十シケルの
金の杯一つ。
これには
薫香を満たしていた。
7:15
また
燔祭に使う
若い
雄牛一頭、
雄羊一頭、
一歳の
雄の小羊一頭。
7:16
罪祭に使う
雄やぎ一頭。
7:17
酬恩祭の犠牲に使う
雄牛二頭、
雄羊五頭、
雄やぎ五頭、
一歳の
雄の小羊五頭であって、
これは
アミナダブの子
ナションの
供え物であった。
7:18
第二日には
イッサカルのつかさ、
ツアルの子
ネタニエル
がささげ物をした。
↓
7:24
第三日には
ゼブルンの子たちのつかさ、
ヘロンの子
エリアブ。
↓
7:30
第四日には
ルベンの子たちのつかさ、
シデウルの子
エリヅル。
↓
7:36
第五日には
シメオンの子たちのつかさ、
ツリシャダイの子
シルミエル。
↓
7:42
第六日には
ガドの子たちのつかさ、
デウエルの子
エリアサフ。
↓
7:48
第七日には
エフライムの子たちのつかさ、
アミホデの子
エリシャマ。
↓
7:54
第八日には
マナセの子たちのつかさ、
パダヅルの子
ガマリエル。
↓
7:60
第九日には
ベニヤミンの子らのつかさ、
ギデオニの子
アビダン。
↓
7:66
第十日には
ダンの子たちのつかさ、
アミシャダイの子
アヒエゼル。
↓
7:72
第十一日には
アセルの子たちのつかさ、
オクランの子
パギエル。
↓
7:78
第十二日には
ナフタリの子たちのつかさ、
エナンの子
アヒラ。
↓
7:84
以上は祭壇に油を注ぐ日に、
イスラエルのつかさたちが、
祭壇を奉納する供え物として、
ささげたものである。
すなわち、
銀のさら十二、
銀の鉢十二、
金の杯十二。
7:85
銀のさらはそれぞれ百三十シケル、
鉢はそれぞれ七十シケル、
聖所のシケルによれば、
この
銀の器は合わせて二千四百シケル。
7:86
また
薫香の満ちている十二の金の杯は、
聖所のシケルによれば、
それぞれ十シケル、
その杯の金は
合わせて百二十シケルであった。
7:87
また
燔祭に使う
雄牛は合わせて十二、
雄羊は十二、
一歳の
雄の小羊は十二、
このほかに
その素祭のものがあった。
また罪祭に使う
雄やぎは十二。
7:88
酬恩祭の犠牲に使う
雄牛は合わせて二十四、
雄羊は六十、
雄やぎは六十、
一歳の
雄の小羊は六十であって、
これは
祭壇に油を注いだ後に、
祭壇奉納の供え物としてささげたものである。
7:89
さて
モーセは主と語るために、
会見の幕屋にはいって、
あかしの箱の上の、
贖罪所の上、
二つの
ケルビム・・・・・ケルビム=伝達機器=無線機?
ラヂヲ・ラジオ
の間から
自分に語られる
声を聞いた。
すなわち、
主は彼に語られた。
↓
第8章
8:5
主はまたモーセに言われた、
8:6
「レビびとを
イスラエルの人々のうちから取って、
彼らを清めなさい。
8:7
あなたはこのようにして
彼らを清めなければならない。
すなわち、
罪を清める水を
彼らに
注ぎかけ、
彼らに
全身をそらせ、
衣服を洗わせて、
身を清めさせ、
8:8
そして
彼らに
若い雄牛一頭と、
油を混ぜた麦粉の
素祭とを取らせなさい。
あなたはまた、
ほかに若い雄牛を
罪祭のために取らなければならない。
8:9
そして、
あなたは
レビびとを会見の幕屋の前に連れてきて、
イスラエルの人々の全会衆を集め、
8:10
レビびとを主の前に進ませ、
イスラエルの人々をして、
手をレビびとの上に
置かせなければならない。
8:11
そして
アロンは、
レビびとを
イスラエルの人々の
ささげる
揺祭(ヨウサイ)として、・・・過越祭の後の
最初の安息日の翌日、
週の初めの日に、
穀物の初穂の束を
主の前で揺り動かす祭
主の前に
ささげなければならない。
これは
彼らに
主の務をさせるためである。
8:12
それから
あなたはレビびとをして、
手を
かの雄牛の頭の上に置かせ、
その
一つを罪祭とし、
一つを燔祭として
主にささげ、
レビびとのために
罪の贖(購・あがない)・・・・贖=貝+賣
購=貝+冓
をしなければならない。
8:13
あなたは
レビびとを、
アロンとその子たちの前に立たせ、
これを
揺祭(ヨウサイ)として
主にささげなければならない。
8:14
こうして、
あなたは
レビびとを
イスラエルの人々のうちから分かち、
レビびとを
わたしのものとしなければならない。
8:15
こうして後
レビびとは
会見の幕屋にはいって
務につくことができる。
あなたは彼らを清め、
彼らをささげて
揺祭(ヨウサイ)としなければならない。
8:16
彼らは
イスラエルの人々のうちから、
全く
わたしにささげられたものだからである。
イスラエルの人々のうちの
初めに生れた者、
すなわち、
すべての
初児(ういご)の代りに、
わたしは
彼らを取って
わたしのものとした。
8:17
イスラエルの人々のうちの
初児(ういご)は、
人も獣も、
みなわたしのものだからである。
わたしはエジプトの地で、
すべての
初児(ういご)を撃ち殺した日に、
彼らを聖別して
わたしのものとした。
8:18
それで
わたしはイスラエルの人々のうちの、
すべての
初児(ういご)の代りに
レビびとを取った。
8:19
わたしは
イスラエルの人々のうちから
レビびとを取って、
アロンとその子たちに与え、
彼らに
会見の幕屋で、
イスラエルの人々に代って務をさせ、
また
イスラエルの人々のために
罪の贖(購・あがない)をさせるであろう。
これはイスラエルの人々が、
聖所に近づいて、
イスラエルの人々のうちに
災の起ることのないようにするためである」。
8:20
モーセとアロン、
および
イスラエルの人々の全会衆は、
すべて
主が
レビびとの事につき、
モーセに命じられた所にしたがって、
レビびとに行った、
すなわち、
イスラエルの人々は、
そのように彼らに行った。
8:21
そこで
レビびとは
身を清め、
その衣服を洗った。
アロンは
彼らを主の前にささげて
揺祭(ヨウサイ)とした。
アロンはまた彼らのために、
罪の贖(購・あがない)をして
彼らを清めた。
8:22
こうして後、
レビびとは
会見の幕屋にはいって、
アロンとその子たちに仕えて務をした。
すなわち、
彼らは
レビびとの事について、
主がモーセに命じられた所にしたがって、
そのように彼らに行った。
8:23
主はまたモーセに言われた、
8:24
「レビびとは
次のようにしなければならない。
すなわち、
二十五歳以上の者は務につき、
会見の幕屋の働きをしなければならない。
8:25
しかし、
五十歳からは
務の働きを退き、・・・・退職年齢・定年退職
重ねて
務をしてはならない。
8:26
ただ、
会見の幕屋で
その兄弟たちの
務の助けをすることができる。
しかし、
務をしてはならない。
あなたがレビびとに
その務をさせるには、
このようにしなければならない」。
ーーーーー
・・・日米首脳会見・・・「ナジル」だろう・・・